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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

雇用保険法ー過去の試験問題37-6

2009-06-19 02:35:09 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成17年択一問06の解答



第37回(平成17年)雇用保険法[択一]

[問題06]
高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする。

A 60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。 ( × )

法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)①による。

B 60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金日額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。 ( ○ )

法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)①による。

C 高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。 ( ○ )

法第61条の2(高年齢再就職給付金)②による。

D 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。 ( ○ )

法第61条の2(高年齢再就職給付金)④による。

E 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。 ( ○ )

法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)②
及び
法第61条の2(高年齢再就職給付金)②
による。

雇用保険法ー過去の試験問題37-5

2009-06-18 03:11:46 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成17年択一問05の解答



第37回(平成17年)雇用保険法[択一]

[問題05]
再就職手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。 ( × )

B 受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。 ( ○ )

C 2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。 ( × )

D 就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。 ( × )

E 甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び就職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。 ( × )

[参考]

Aに関して

法施行規則第82条(法第56条の2①の厚生労働省令で定める基準)①
法第56条の2(就業促進手当)①第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

二 法第21条(待期)の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

三 受給資格に係る離職について法第33条[離職理由による給付制限]①の規定の適用を受けた場合において、法第21条(待期)の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条(定義)⑦に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。

四 雇入れをすることを法第21条(待期)に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

Cに関して

法施行規則第82条の4(法第56条の2②の厚生労働省令で定める期間)
法第56条の2(就業促進手当)②の厚生労働省令で定める期間は3年とする。

雇用保険法ー過去の試験問題37-4

2009-06-17 02:08:04 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成17年択一問04の解答



第37回(平成17年)雇用保険法[択一]

[問題04]
基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 35歳以上60歳未満の受給資格者が、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができないため、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとする場合、その者の受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年を超えないときには、訓練延長給付が行われ得る。 ( ○ )

B 広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。 ( ○ )

C 広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給付を受けることができない。 ( × )

D 全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間内において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。 ( ○ )

E 広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。 ( ○ )

[参考]

法第25条(広域延長給付)①
厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、④の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数(90日)を限度とするものとする。

同②  
前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。

同③  
公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。

同④  
広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、法第20条(支給の期間及び日数)①及び②の規定にかかわらず、これらの規定による期間に①後段に規定する政令で定める日数(90日)を加えた期間とする。


法第26条[広域延長給付の不支給]①
前条(広域延長給付)①の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。

同②  
前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。

雇用保険法ー過去の試験問題37-3

2009-06-16 02:09:02 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成17年択一問03の解答



第37回(平成17年)雇用保険法[択一]

[問題03]
特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、その者について、他の受給資格要件は満たされているものとする。

A 過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。 ( ○ )

B 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合は、特定受給資格者となりうる。 ( × )

C 事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。 ( × )

D 期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者については、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。 ( × )

E 過去1年間に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準」が定める労働時間の延長の限度(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は、離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡に関わりなく、特定受給資格者となる。 ( × )

[参考]

法施行規則第35条(法第23条②第二号の厚生労働省令で定める理由)
法第23条[特定受給資格者]②第二号の厚生労働省令で定める理由は、次の通りとする。

一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)

二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。

三 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き2箇月以上となったこと。

四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。

イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2条(定義)第三号に規定する賃金(同法第4条(最低賃金の効力)③第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によって支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。

ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回つたこと。

五 次のいずれかに該当することとなったこと。

イ 離職の日の属する月の前3月間において労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)①の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条[時間外労働の制限1]①の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項、育児・介護休業法第18条[時間外労働の制限2]①の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって同項において準用する育児・介護休業法第17条[時間外労働の制限1]①各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。

ロ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。

六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。

七 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

七の二 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)。

八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。

九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。

十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったこと。

十一 事業所の業務が法令に違反したこと。

雇用保険法ー過去の試験問題37-2

2009-06-15 02:03:53 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成17年択一問02の解答



第37回(平成17年)雇用保険法[択一]

[問題02]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、いずれについても届出先は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長とする。

A 会社解散によって適用事業所が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起算して14日以内に、雇用保険適用事業所 廃止届を提出しなければならない。 ( × )

B 社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があった日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険事業所各種変更届を提出しなければならない。 ( × )

C 暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、その認可があった日の属する月の翌月10日までに、その事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。 ( ○ )

D 事業主は、被保険者に関する届け出事務を行わせるために代理人を選任した場合、すみやかに雇用保険被保険者関係事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。 ( × )

E すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。 ( × )

[参考]

法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日

法施行規則第142条[事業主事業所各種変更届]①
事業主は、その氏名若しくは住所又は前条(事業所の設置等の届出)第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

雇用保険法ー過去の試験問題37-1

2009-06-12 02:37:08 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成17年択一問01の解答



第37回(平成17年)雇用保険法[択一]

[問題01]
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者となることはない。 ( × )

B 船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者は、原則として雇用保険の被保険者から除外されるが、その者が厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた場合には、船員保険の被保険者たる地位を停止して雇用保険の被保険者となる。 ( × )

C 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。 ( × )

D 家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても、被保険者となる。 ( ○ )

E 独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。 ( × )

[参考]

B及びEに関して

法第6条(適用除外)
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。

一 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において法第38条(短期雇用特例被保険者)①に規定する短期雇用特例被保険者又は法第43条(日雇労働被保険者)①に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の二 1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満(30時間未満)である者であって、法第38条(短期雇用特例被保険者)①各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において法第43条(日雇労働被保険者)①に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の三 法第42条(日雇労働者)に規定する日雇労働者であって、法第43条(日雇労働被保険者)①各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)

二 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

三 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条[強制被保険者]の規定による船員保険の被保険者

四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法ー過去の試験問題36-7

2009-06-11 02:31:21 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問07の解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題07]
雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、租税その他の公課の対象とすることができる。 ( × )

B 行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介事業者に対して、当該職業紹介事業が有料であるか無料であるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。 ( ○ )

C 求職者給付の支給を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅する。 ( × )

D 雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。 ( × )

E 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはできない。 ( × )

[参考]

Bに関して

法第76条(報告等)①
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは法第60条の2(教育訓練給付)①各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

同②  
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育訓練給付対象者に対し法第60条の2(教育訓練給付)①に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。

同③  
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条(労働保険事務組合)①の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があったときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。

同④  
前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であった者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であった者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。

雇用保険法ー過去の試験問題36-6

2009-06-10 01:34:12 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問06の解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題06]
教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。

A 受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。 ( ○ )

法第60条の2(教育訓練給付金)②第一号及び法施行規則第101条の2の3(法第60条の2①第二号の厚生労働省令で定める期間)①による。

B 教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。 ( ○ )

法第60条の2(教育訓練給付金)④及び法施行規則第101条の2の4(法第60条の2④の厚生労働省令で定める費用の範囲)による。

C 支給要件期間が4年の者の場合、教育訓練給付金の上限額は10万円である。 ( ○ )

法第60条の2(教育訓練給付金)④括弧書及び法施行規則第101条の2の6(法第60条の2④の厚生労働省令で定める額)による。

D 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。 ( × )

行政手引57002

E 離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。 ( ○ )

法施行規則第101条の2の3(法第60条の2①第二号の厚生労働省令で定める期間)②による。

[参考]

法第60条の2(教育訓練給付金)①
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。

一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者

二 前号に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間(原則は1年)内にあるもの

同②  
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。但し、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

一 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間

二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間

同③  
法第22条(所定給付日数)④の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。

同④  
教育訓練給付金の額は、①各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率(100分の20)を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額(10万円)を超えるときは、その定める額)とする。

同⑤  
①及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(4,000円)を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。

雇用保険法ー過去の試験問題36-5

2009-06-09 02:09:18 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問05の解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題05]
就業促進手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。 ( ○ )

B 受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給することはできない。 ( ○ )

C 再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の3に相当する日数を乗じて得た額である。 ( ○ )

D 就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。 ( ○ )

E 受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。 ( × )

[参考]

Eに関して

法施行規則第82条(法第56条の2①の厚生労働省令で定める基準)①
法第56条の2(就業促進手当)①第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

二 法第21条(待期)の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

三 受給資格に係る離職について法第33条[離職理由による給付制限]①の規定の適用を受けた場合において、法第21条(待期)の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条(定義)⑦に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。

四 雇入れをすることを法第21条(待期)に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

同②  
法第56条の2(就業促進手当)①第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

一 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。

二 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

三 法第21条(待期)(法第40条(特例一時金)④において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。

四 法第32条([紹介拒否等による]給付制限)①本文若しくは②若しくは法第33条[離職理由による給付制限]①本文(これらの規定を法第40条(特例一時金)④において準用する場合を含む。)又は法第52条([日雇労働求職者給付金の]給付制限)①本文(法第55条④において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条[離職理由による給付制限]①本文に規定する期間にあっては、同項但書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。

雇用保険法ー過去の試験問題36-4

2009-06-07 02:26:26 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問04の解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題04]
短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者となる。 ( × )

法第38条(短期雇用特例被保険者)及び行政手引21082による。

B 短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の30日分(失業認定日から受給期限日までの日数が30日未満の場合にはその日数分)が支給される。 ( × )

法第40条(特例一時金)①及び法附則第7条(特例一時金に関する暫定措置)による。

C 短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、歴月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。 ( ○ )

法第39条(特例受給資格)①による。

D 短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。 ( × )

法第40条(特例一時金)③による。

E 短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給
される。 ( × )

法第41条(公共職業訓練等を受ける場合)①、法施行令第10条(法第41条①の政令で定める期間)及び法施行令附則第4条(法第41条①の政令で定める期間に関する暫定措置)による。