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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第89条([就業規則の]作成及び届出の義務)その1

2010-03-23 01:56:55 | 通達集
法第89条([就業規則の]作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(絶対的必要記載事項)

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(相対的必要記載事項)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

1 記載を要する事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。但し当該就業規則を作成し届出ても使用者の同条違反の責は免れない
(昭和25.02.20基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第276号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

2 同一事業場内の一部の労働者につき別の就業規則を作成することは差し支えないが、それも併せたものが法第89条の就業規則である
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

3 習慣も当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである限り当然記載しなければならない
(昭和23.10.30基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1575号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

4 法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)第三号(監視又は断続的労働に従事する者)の許可を受けた者についても本条は適用されるのであるから、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならない
(昭和23.12.25基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)4281号)。

5 旅費に関する一般的規定は本条第十号の事項である
(昭和25.01.20基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)3751号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

6 就業規則で労働協約を引用する場合については、労働協約の各条にそのまま就業規則の内容となりうるような具体的な労働条件が定められている場合に限って、労働協約の条文番号の引用で足りるが、就業規則の中に引用すべき労働協約の各条文番号を列挙し、かつ、就業規則の別紙として労働協約を添付しなければならない
(昭和24.11.24基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1296号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第166号)。

7 就業規則に記載すべき「職業訓練に関する事項」としては、行なうべき職業訓練の種類、訓練に係る職種等訓練の内容、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合には、それに関する事項等である
(昭和44.11.24基発(旧労働省労働基準局長名通達)776号)。
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