回答のポイント(6)勤務時間と残業
Q1
郵便局に勤務(内務)しています。
今月から集配郵便局の統合により、自宅から一番近い集配普通局へ異動しました。
異動に関しては、自分の希望で異動しています。
理由は、長男が障害(自閉症でいなくなる事がある)を持っているため、朝登校に責任をもたなければならない事。
また、隣に子供の通う学校があり、長女が部活動や塾で帰宅が遅くなることもあるので、迎えに行くのに便利という事。
以前の勤務先では、勤務開始時刻を一般的な始業時間よりも遅い指定時間にしてもらったり、配慮していただいてました。
ですが、現職場では交代勤務になる郵便担当になり、早番に限っては担当させないと言われておりますが、遅番(最終勤務)は勤務終了が22時で定刻には絶対終われないのです。
先日初めて教えてもらいながら勤務して、退局時刻が翌0:30。
仕事を残して翌日に・・・ということは、できません。
本来、貯金保険の担当になると思っていたため、予想外の事で本当に困っています。
夫は4月から県外に単身赴任中(郵便局)です。
実母と暮らしているので、まだなんとかなりますが。
次女は来月で3歳です。
家庭の事があるので、一般的な勤務時間の担務にしてもらいたいのですが、局長(人事部出身)がウンと言いません。
納得させる良い方法はありませんか?
A1
なかなか難しい問題です。先ず質問をさせてください。
>本来、貯金保険の担当になると思っていたため、予想外の事で本当に困っています。
何か予想させることがあったのでしょうか? 補足をお願いします。
現段階では、やはり、家庭の事情を話し局長にお願いするしかないように思えますが、育児休業の取扱いについて次のような規定がありますので、とりあえず参考にしてみてください。
1.事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
2.小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。
3.事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、育児休業の制度又は勤務時間の短縮などに準じた措置を講ずるよう務めなければならない。
4.事業主は、労働者を転勤させようとする時には、育児が困難となる労働者について、その状況に配慮しなければならない。
5.事業主は、職業家庭両立推進者を選任するよう努めなければならない。
Q2
予想としては貯金保険の担当になると思っていたのです。
貯金保険ですと8:30~の始業時間が一般的で、超勤になっても19:30で業務終了(協定で1日最高2時間までしか超勤は認められないため)となります。
実際、お金の不符号等でそれ以上に遅くなることもありますが、まれなことです。
貯金保険であれば常態的に遅くなることはないのです。
「
日本郵政公社職員勤務時間、休憩、休日及び休暇規程」もよく理解できません。
http://www.japanpost.jp/top/disclosure/organization/pdf/k-01.pdf
第19条(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
所属長は、小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、深夜において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために、又は規程第28条第1項に規定する要介護者(以下この条及び次条において「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜勤務しないことを承認しなければならない。
第20条(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
所属長は、労基法第36条第1項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために、又は要介護者のある職員が当該要介護者を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、1月について24時間、1年について150時間
を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく時間外勤務を除く。)しないことを承認しなければならない。
※深夜とは午後10時から翌日午前5時までの間
私のような家庭環境の場合、遅番でも定刻で退局させるべきではないのでしょうか?
就学前の子供がおり、長男も要介護に該当し(療育手帳Aの判定で、小学校も補助の先生を付けてもらっています)、夫は単身赴任中です。
実際、定刻では終われない程の業務量ですが、これを理由に遅番を回避できるものでしょうか?
法的に納得させたいと思っているのですが・・・
よろしくお願い致します。
A2
先ず、貯金保険の担当になることについては、それを期待させる約束等はなかったのですね。配属については約束違反は問えそうもありませんね。
次に勤務についてですが、さすがに(?)に郵政公社、立派な規程があるじゃありませんか。実はと言おうか、驚くことにと言おうか、それとも私の認識が足りなかったのか、郵政公社の方からの労働相談やトラブルが最近結構あるんです。
こんなに立派な規程があって、これはもう「絵に書いた餅」とはこういうことを言うのではないでしょうか。感情論はとまかく、この規程を盾に立派に規程違反を問えるのではないでしょうか。例えば、この質問で第三者から「規程に違反している。是正が必要だ」と回答をもらったと言ってもらってもいいのですが、何の力にもならないと思いますので、時間を作ってぜひ労働基準監督署に相談することをお勧めします。各地の郵政公社で相談が多くなれば、労働局も黙っていられなくなるのではないでしょうか。以前管理職だという人が延々と現在の郵政公社での“パワハラを訴えていた”のを思い出します。
質問者
アドバイス、ありがとうございます。
パワハラは私にだけではなく、ほぼ全ての職員に対して行われています。
以前の管理者の時には問題なく業務していた役職者に対しても、今の局長は毎日罵声を上げ、勧奨退職願を無理無理書かせたそうです。
毎日、何かにつけ自分の気に入らない事(職員が行う仕事全てに対してというくらい)に因縁をつけて、罵声をあげています。
罵声を上げては『始末書書くか?』と脅迫状態です。
遅番の人の超勤も正しい時間を報告することは許されず、なるべく怒られないように行動するようになってしまっています。
他人の事も可哀想なのですが、まずは自分がパワハラを受けないようにしたいです。
泣き寝入りせず、立ち向かう勇気が出ました。
部内にも相談するところは色々と設置されています。
支社が設置したものではなく、本社が設置したところの方が有効らしいので、まずはそちらに相談してみたいと思います。
それでも改善されない時には部外に相談することにします。
ありがとうございました!
(担当:社労士久)