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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

回答のポイント(44)交替制勤務での休憩時間の取扱いについて(19.01.30)

2007-06-22 02:55:35 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(44)交替制勤務での休憩時間の取扱いについて


 私の会社では日勤(A勤)と夜勤(B勤)、深夜勤(C勤)があるのですが基本的に3交替ではなくA勤とBC勤(状況に応じてC勤1名)という変則的な2交替を行なっており 各勤務は7時間45分です BC勤の明けの日は「明休」という休みが有ります(月・水・金・・・という形です)
 A勤の休憩に関しては特に問題は無いのですが BC勤(15時間30分)で残業をした場合稼働時間16時間から15分の休憩を1回挟んで残業をする事になっています。しかし16時間30分から15分の休憩というのは有りません
 恐らくB勤、もしくはC勤のどちらかを8時間超過したものとして15分の休憩を設け以降を時間外扱としているのだろうと思いますがそうなるともう片方の勤務については7時間45分から変わらない事になります。この事に関しては特に問題は無いのでしょうか?
 もしB勤分、C勤分双方の休憩が時間に応じて必要となるのであれば15分の2勤務分で30分の休憩が必要になりますが・・・
 このあたりはどう解釈するのが正しいのでしょうか?
 ご存知の方は宜しくお願いします


労働時間は夜勤(B勤)、深夜勤(C勤)を通算して考えます。即ち、夜勤(B勤)が7時間45分ですから、深夜勤(C勤)に入ってから15分経つと8時間勤務したことになります。ですから、休憩は深夜勤(C勤)に入ってから15分後に15分だけあれば法律的にはOKとなります(勿論夜勤(B勤)のときに45分の休憩があると言うのが前提です)。

(担当:社労士久)

回答のポイント(43)稼働時間が8時間を超えた場合の休憩時間について(19.01.30)

2007-06-21 03:06:41 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(43)稼働時間が8時間を超えた場合の休憩時間について


 法律上では 稼働時間が6時間を超過すると45分以上 8時間を超過すると1時間以上の休憩が必要であると定められています
 ではそれ以上(9時間・10時間・11時間・・・)となった場合 その日のうちにいくら稼働しても全体で1時間の休憩しか無いのでしょうか?
 あと 私の会社は8時間勤務の為 昼間時に45分休憩となっていますが 残業をする場合 終業時刻から15分の休憩を挟んで残業するようになっています 確かにこれで計算上は稼働時間8時間超過で1時間の休憩時間となるわけですが このような分割した休み方は認められますか?
 これで1つ気になったのは 考え方によっては細切れに休みを設定(5分・10分・15分休憩の多用)されても苦言は言えないということにならないでしょうか?
 ご存知の方 宜しくお願いします


>ではそれ以上(9時間・10時間・11時間・・・)となった場合 その日のうちにいくら稼働しても全体で1時間の休憩しか無いのでしょうか?

「1時間でも差し支えない」と言うのが法律的な解釈です。但し、果たして10時間・11時間労働をする場合、1時間の休憩で能率があがるか、そうした労働を続けて能率があがるかと言う問題がありますが、現行の労働基準法は生身の人間にそうした労働を強いることを禁止していません。

>あと 私の会社は8時間勤務の為 昼間時に45分休憩となっていますが 残業をする場合 終業時刻から15分の休憩を挟んで残業するようになっています 確かにこれで計算上は稼働時間8時間超過で1時間の休憩時間となるわけですが このような分割した休み方は認められますか?

これも現行労働基準法では認められます。

労働基準法の休憩の規定(第34条第1項)はどうも形式的で人間的でない規定の代表的な例のような気がします。

労働基準法第34条(休憩)
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

(担当:社労士久)

回答のポイント(42)週休2日制の土曜日(19.01.30)

2007-06-20 02:10:56 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(42)週休2日制の土曜日


会社員にとって日曜日は法律で守られた休日ですが、土曜日の休日は会社から与えられた休日なので、会社都合で変更できると聞いたのですが本当ですか。


先ず休日とは何でしょうか。やはり労働基準法が基本です。
労働基準法第35条(休日)
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 → こちらの説明はややこしくなるので今回は省略します。

先ず、労基法上休日は週に1回あれば良いのです。日曜日で(日曜日に特定し)なくても良いのです。但し、普通は就業規則で決めていますよね。
質問の場合は、会社が法律で決められた以上の休日(所謂週休2日制)を決めていると言うことです。

次に、休日の変更についてですが、これも会社が就業規則などで決めておけば、日曜日でも、土曜日でも、変更できます。但し、変更の仕方は「振替休日」にするか「代休」にするか決めておかなければいけません。会社の都合だけでいつでも変更できると言うものではありません。 もっと難しく言えば、「週1回の休日」(質問の場合は日曜日)は「振替休日」でしか変更できませが、土曜日の場合にはどちらによっても変更できます。なお、「代休」と言うのは与えても与えなくてもOKです。こちらは休日労働・割増賃金の問題が生じます。

(担当:社労士久)

回答のポイント(41)「法定休日」「法定外休日」の意味など・・・(19.01.28)

2007-06-19 01:44:12 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(41))「法定休日」「法定外休日」の意味などを定めた厚生労働省の通達


通常、労働基準法第35条に定める休日を法定休日と言い、それ以外の休日を法定外休日と言うと思います。これは、恐らく厚生労働省が通達においてそのような名称を用いていることによるのではないかと思いますが、このようなこと(「法定休日」「法定外休日」の意味など)について述べた厚生労働省の通達は何でしょうか。


私は、「法定休日」と言うのは質問者さんも言うように法律(労働基準法第35条)で定められているから「法定休日」と言うので、通達等で特別に「法定休日」とか「法定外休日」とかを定義しているとは思いません。

「法定休日」と「法定外休日」の大きな違いは、休日労働の場合の割増賃金の割増率が違うところにあります。具体的には「法定休日」(週1回の休日若しくは4週4回の変形制休日)に休まずに労働した場合の割増率は1.35倍ですが、「法定外休日」の場合は“法律で定められた休日ではない”ので週の労働時間が法定労働時間を超えた場合の割増率の1.25倍になります。

言い換えれば、法定と言う場合には「明確に法律で規定」され、それ以外は法定外として「法律の規定の外(そと)に置いて明確に峻別」する法律的技法上の定義ではないかと思うのですが如何でしょうか。

(担当:社労士久)

回答のポイント(40)土曜日の労働と三六協定の締結(19.01.28)

2007-06-18 02:42:32 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(40)土曜日の労働と三六協定の締結


就業規則において毎週土曜日を法定外休日と定めている場合、土曜日に労働をさせる場合には三六協定の締結が必要なのでしょうか。


必要ありません。

法定休日に労働させる場合に(勿論時間外労働をさせる場合には)三六協定が必要になります。
ちなみに協定届の「休日労働」の欄は空欄で大丈夫です。

質問者:御返事が遅くなって申し訳ありません。御教示の内容が余りに強烈でしたので理解するために今日まで勉強をしておりました。
御教示の内容、よく分かりました。
有り難うございました。

(担当:社労士久)

回答のポイント(39)教えてください!一ヶ月以内に言われた解雇(アルバイト)(19.01.27)

2007-06-17 03:47:20 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(39)教えてください!一ヶ月以内に言われた解雇(アルバイト)


学生で、アルバイトをしているのですが来月の2月15日付けで今働いている店が潰れます。

詳しく言いますと2月15日で店じまいし、そのあと25日まで店の片付けの仕事をさせられるらしいのです。
ただ、コンビニ(ショッ○99)で働いていますので、レジ業務以外の仕事をさせられるのは契約した時に言われていませんので、2月15日に解雇と考えていいと思っていますがどうなのでしょうか?

また、上で「らしい」 と言ったのは、私自身はまだお店のほうから告知されていないので、他のバイト生からの話しを聞いただけなのです。(それからバイトに入ったのですが、店長または社員から何も言われませんでした)そういうところにはいい加減な店でして、店も去年の三月頃に出来たばかりでしたが、それから店長が三度変わりました。(店長不在の時期もありバイト生は酷使されました)

とにかくいきなり解雇ということでとても戸惑っていますし、そんな急に新しいバイト先が見つかるわけでもないので・・・。前にどこかでこういう場合、一ヶ月分相当の給料を請求できると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
一ヶ月月分でなくてもいいので貰わないと、来月から生活できません。

どなたかご教授お願いいたします!


先ず、契約の内容を確認する必要があります(契約書を持っていないとやっかいですが、できたら店長に言って写しをもらっておいた方が良いですよ)。

勤務店・業務が限定されていれば、解雇で争えます。解雇は30日前に予告するか、解雇予告手当を30日分払うか、例えば15日前に予告して解雇予告手当を15日分払うかの3通りのうちどれかの手続きが必要です。
なお、質問者さんが30日分でなくても良いとのことなので、解雇予告手当“相当分”(何日分か)の支払いを交渉するのが一番良さそうですね。

(担当:社労士久)

回答のポイント(38)時間外労働時間数の考え方(19.01.27)

2007-06-16 10:05:04 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(38)時間外労働時間数の考え方


1カ月単位の変形労働時間制など特殊な労働時間制度ではなく通常の労働時間制度を採用している場合で、日曜日のみを法定休日とし、月~土曜日は1日7時間労働させた場合は、その1週間の全時間外労働時間数は1週間の法定労働時間40時間を超えた部分(=2時間(=7時間×6日-40時間))となるのでしょうか。


そうです。

先ず、1日については、各日の労働時間が7時間なので、法定労働時間の8時間内ですから、時間外労働数はゼロです。
次に、1週間については、法定労働時間の40時間を2時間超えますので、時間外労働数は2時間になります。
この1週間の全時間外労働数は、質問者さんの言う通り2時間となります。

(担当:社労士久)

回答のポイント(37)深夜業における定期健康診断(19.01.26)

2007-06-15 02:20:41 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(37)深夜業における定期健康診断


法律上、深夜に働く人は6ヶ月に1回健康診断が必要なはずですが、その深夜に働くとは、どのくらいの程度(基準)なのかわからないのですが…。

例えば、深夜労働1時間を月2回以上など

お手数おかけしますが、教えてください。お願い致します。


見当違いだったら申し訳ありませんが、回答させていただきます。

労働安全衛生法第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
「深夜業」に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(・・略・・)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
のであって
労働安全衛生規則
第50条の2(自発的健康診断)
法第66条の2の厚生労働省令で定める要件は『常時使用され、同条 の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1か月当たり4回以上の「深夜業」に従事したこととする。』
になるのではないでしょうか。
なお、
同規則
第53条の3
前条で定める要件に該当する労働者は、第44条(定期健康診断)第1項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。但し、当該健康診断を受けた日から3か月を経過したときは、この限りでない。
と規定されていますので、ご参考に。

(担当:社労士久)

回答のポイント(36)給与額の改定承諾書って?(19.01.24)

2007-06-14 01:40:34 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(36)給与額の改定承諾書って?


いつも色々教えて下さりありがとうございます。

今回は給与についてなんですが、ごくごく一般的な会社員なのですが、勤務先で新しく成果報酬制度を導入する、ということで給与金額の改定について承諾書を書かされました。ちなみに改定後の金額は知らされていません。

なにやらどんな風にも受け止められるあいまいな文章の承諾書でどんなに給料が低くなっても構いませんと認印を押しているようで不快なのですが、成果報酬制度導入の際はどこでもこういうことをするのでしょうか。企業としては必要な資料なのでしょうか。

カテゴリーがよく分からないですが詳しい方どなたか教えて下さい。


いい加減なやり方です。導入の経緯・理由、改定後の金額等を説明し、社員の同意を得て制度の導入をすべきです。納得しないで承諾書を書いたのも迂闊です。今までも会社の言うことはこうして承諾せざるを得なかったのかも知れませんが。
確かに、就業規則の変更が必要です。会社は就業規則をきちんと変更し、なおかつ社員に周知させる義務があります。十分な説明をせずに社員に不利益な変更をした場合には無効の訴えも可能です。

(担当:社労士久)

回答のポイント(35)深夜割増賃金(19.01.22)

2007-06-13 01:35:56 | 教えて!goo回答のポイント
回答のポイント(35)深夜割増賃金


私は午後8時~午前1時までアルバイトをしています、深夜割り増しというものがもらえてないと思うのですがどうなのでしょうか

割り増し後賃金が900円でそれを昼間にもやっているんだ!と一喝されたら納得するしかないのでしょうか、また深夜は2人なのですが給料あげてもらった場合1人になっても困るのでなにかいい交渉方法ないでしょうか、労働基準監督署でしょうか?


>割り増し後賃金が900円でそれを昼間にもやっているんだ!

この意味が良くわかりません(昼間のアルバイトに割増をつける必要はないのですが、高く払っているは会社の勝手です)が、仮に900円が割増(2割5分増し)後ならば時給は720円と言うことになります。それで良いのでしょうか?

時給が720円で良いとすれば、アルバイト時間のうち午後10時~午前1時の3時間についての深夜割増賃金も900円になります。

なお、5割増しになるのは、8時間(法定労働時間)を超え、なおかつ、深夜時間帯(午後10時~午前5時)に働いた場合です。

(担当:社労士久)