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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

質問コーナー(13)良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

2007-03-18 02:35:12 | 教えて!goo質問対応コーナー
良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

新しい良回答20ポイント(トップ回答)です。

“19.02.27解雇 賃金未払い 言われなき損害賠償 助けてください”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2788883.html

“19.03.11労働基準法 2箇所以上の勤務について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2821744.html

“19.03.14住宅手当についての疑問”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2832720.html

引き続き、今年の「カテゴリー社会(法律)」の“ありがとうマスター”ベスト5に入っています。
(担当:社労士久)

質問コーナー(12)良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

2007-03-12 02:59:20 | 教えて!goo質問対応コーナー
良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

3月に入ってからの良回答20ポイント(トップ回答)です。

“19.03.04ハローワークの求人票”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2801688.html

“19.03.06退職の辞意表明について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2806617.html

“19.03.06有給休暇の追加・消化について”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2807896.html

おかげさまで今年のカテゴリー社会(法律)の“ありがとうマスター”ベスト5に入っています。
(担当:社労士久)

質問コーナー(11)解雇予告手当の時効

2007-03-03 01:40:17 | 教えて!goo質問対応コーナー
解雇予告手当の時効

昨日に引き続き“教えて!goo”の質問から「数年前の予告なき解雇について」を採り上げます。

私はこの回答は結構自信があったのだが、良回答(ベスト回答)にはならず次点となった。例によって下記のURLをご覧いただければ詳細はわかるが、敢えてここで解説すれば、良回答は他に相談(NU東京若しくは東京地評)したらなどと言う回答で、解雇予告手当を法律的に考えた回答ではない。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2788898.html

私の自論を重ねて紹介します。

「解雇予告手当には時効がない」と言う方を支持しています。
但し、解雇予告手当を受けるためには、解雇されたということを証明しなければならないのですが、会社は決しては何年前に「解雇した」とは言わないでしょう。

要は解雇されたことが証明されないわけですから、解雇予告手当の支払いも生じないということになると思っています(言い換えれば、仮に会社が解雇を認めるとしても「解雇予告手当が払われていなければ解雇そのものが成立していない」と言う矛盾したことになってしまいます)。』です。

ぜひ皆様のご意見を賜りたいものです!!

ところで、“教えて!goo”カテゴリー「社会」のありがとうポイントは830ポイントになりカテゴリー「社会」のありがとうマスターの第3位になっています。

(担当:社労士久)。

質問コーナー(10)違法と不法の違い

2007-03-02 02:56:14 | 教えて!goo質問対応コーナー
違法と不法の違い

「違法と不法(の違い)」は“教えて!goo”の質問。私も回答に参加しましたが、良回答になりませんでした。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2730552.html
ややこしいでしよう。

法的根拠よりも実務からくる感覚的なもので回答したのですが、勉強のし直しです。 → 後日まとめて自論を載せます

お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.02.27出退勤の修正
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2789586.html
が加わりました。
(担当:社労士久)。

質問コーナー(9)良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

2007-02-27 02:54:48 | 教えて!goo質問対応コーナー
良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

最新の良回答20ポイント(トップ回答)です。いずれも退職に関する質問・回答で私の自論を展開しています。
“19.02.26会社規約”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2784389.html

“19.02.26退職届”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2784962.html

これでカテゴリー社会のベスト5に入った筈ですが、まだ結果は出ていません。
(担当:社労士久)。

追伸
出ました。カテゴリー「社会」で720ポイントの4位タイに出ました。

質問コーナー(8)良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

2007-02-20 02:38:17 | 教えて!goo質問対応コーナー
良回答20ポイント(トップ回答)の紹介

最新の良回答20ポイント(トップ回答)です。
“19.02.17労災保険率改定労災保険のメリット制とは”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2760631.html

“19.02.18年間労働時間が2700時間超”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2764035.html

これで今年のポイントが500ポイントを超しました。
もうすぐカテゴリー社会のベスト5に入ります。
(担当:社労士久)

質問コーナー(7)最短(?)の賃金不払い

2007-01-28 02:02:36 | 教えて!goo質問対応コーナー
最短(?)の賃金不払い

「午前中だけ働いて、午後には帰ってしまった」のだそうだ。

私の回答は「それでも賃金不払い」。但し「減給の制裁を喰らえば殆ど支払われる賃金はなくなるでしょう」とも付け加えた。あきれたと回答する人もいましたが、やりとりをご紹介しておきます。
“19.01.21給料を払ってもらえるのでしょうか”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2683962.html

そう言えば「10分早出しても賃金をもらえない」と言う相談が結構ありましたね。“賃金不払い残業はとにかく記録”毎日日記をつける人はついでに働いた時間を記録しておくと証拠に採用されるそうですよ。
こんな事件もありますので時間のある人はお読みください。
http://www.bekkoame.ne.jp/~jcau/zangyo_3.htm
(担当:社労士久)

質問コーナー(6)年次有給休暇

2007-01-13 05:55:20 | 教えて!goo質問対応コーナー
年次有給休暇

「教えて!goo」の年次有給休暇(以下「年休」と言う)について、私が『会社が年休は無いなどと言ったら、法定通り年休を取得し、無給になったら「賃金不払い」です』と回答してもトップ回答にならないことが続いたが、今回ようやくトップ回答になりました。

下記をご覧ください。
“19.01.11バイトの有給”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657866.html
(担当:社労士久)

質問コーナー(5)学生アルバイトの通勤手当

2007-01-10 01:54:04 | 教えて!goo質問対応コーナー
学生アルバイトの通勤手当

「教えて!goo」に次のように“通学定期内だから通勤手当の支給がないのは・・・?”と言う質問がありました。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2620119.html

「塾内学部生・大学院生の通勤交通費は通学定期があるものとみなし、通勤交通費は支出しない。通学キャンパス以外に通勤する場合は定期区間を除く実費交通費を支出する。」

このように就業規則・アルバイト契約書等に規定すべきでしょう。
(担当:社労士久)

質問コーナー(4)違法、不法、不当

2006-12-24 02:27:20 | 教えて!goo質問対応コーナー
違法、不法、不当

「教えて!goo」に次のように“違法、不法、非合法の違い”と言う質問がありました。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2616787.html
私も回答したかったのですが、既に回答が締め切られてしまいました。

そこで私から一言。
違法:(法の存在を知る知らずにかかわらず)法に反すること。
不法:故意に法に反すること。
不当:道理に反すること。

例えば、
①労働基準法第20条(解雇の予告)に反する解雇全てを違法解雇と言い、
②同条を知っているのに故意に解雇予告をせず(解雇予告手当を支払わず)解雇する場合のみを不法解雇と言う。
③不当解雇は労働基準法第18条の2(解雇)に規定されている通り、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇を言う。なお、労働組合法でも不当労働行為と言い不“法”労働行為とは言いません。

相談で「解雇予告手当が支払われず不当解雇だ」と言って来る人がいるが、これは違法若しくは不法解雇なのです。違法・不当解雇は労働基準監督署に「申告」するが、不当解雇は労働局の「助言・あっせん」若しくは裁判で解決を図ることになります。
(担当:社労士久)