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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

質問コーナー(3)年俸制の残業代について

2006-12-23 03:49:15 | 教えて!goo質問対応コーナー
年俸制の残業代について

お知らせ
ブックマークの「良回答(20ポイント)集」に
(21)18.12.19年俸制の残業代についてhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2612152.html
が加わりました。

私の「18.12.10労働相談のポイント(43)年俸制の割増賃金」をあらためて見てください。少しは役立ちませんか。
(担当:社労士久)

質問コーナー(2)面白い!年次有給休暇と解雇の質問

2006-12-10 07:26:05 | 教えて!goo質問対応コーナー
年次有給休暇と解雇の質問

いま、議論白熱のところです。
概略
先ず質問
>使用者側からの質問です。
1 年次有給休暇の繰越期間は二年までなのですか?
例えば、勤続年数6・5年間以上の労働者が05年度に10日の有給を使用して、06年度に10日の有給を使用したとしたら、07年度の使用可能有給休暇は40日?30日?いずれなのでしょうか?いずれも間違いなのでしょうか?
次に私の回答
使用者さんにお答えします。
1.いずれも間違いではありません。
年次有給休暇の繰越期間は時効により2年までとなりますが、06年度に使用した10日の有給が、05年度の有給を使用したのか、06年度の有給を使用したのかは、労働基準法には特別の規定はありません。
就業規則に定めれば06年度の有給を使用したとして30日でもOKになります。
就業規則に定めていない場合(これが多いのですが)には、微妙な問題になります。30日としても、行政解釈、判例ともなく違法ではないとされていますが、もし、当年度(06年度)を先に使用し30日とするならトラブルを回避するため、やはり労働者(過半数代表者)の意見を聞いて就業規則に明確に規定しておくべきでしょう。

全文をじっくりとお読みください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2586599.html

なお、前回の「アルバイト代を支払わないと言った店主」は、私の回答は次点の10ポイントでした。一部始終をお読みください。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2531621.html

お知らせ
久々に、ブックマークの「良回答(20ポイント)集」に
(16)18.12.9“基本給と残業代”http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549138.html
が加わりました。
(担当:社労士久)

質問コーナー(1)賃金不払い

2006-11-13 02:50:25 | 教えて!goo質問対応コーナー
賃金不払い

最近の質問をご紹介します。

アルバイト代を支払わないと言った店主

Q 
子供の友人のことで相談します。
彼女は個人経営の飲食店でアルバイトを1年間やっていました。店主が気分屋で、最近は突然怒鳴られたりして、恐怖を感じたためアルバイトを辞めたそうです。辞める前にメールで辞めることを伝えたそうですが、ユニホームを返しに行った時に「勝手に辞めたんだから、給料は支払わない」と店の前で怒鳴られて人盛りができるほどだったそうです。最後の給料は5万円ほどになるそうです。
私が思うには、彼女は未成年ですし、保護者に店主と話合いをしてもらうのがいいと思うのですがどうでしょう?それでも話合いがつかない場合は、どこか相談にのってもらえるところはあるのでしょうか?以前にも5、6人のアルバイトが同じ理由で辞めていったそうです。


>それでも話合いがつかない場合は、どこか相談にのってもらえるところはあるのでしょうか?
あります。
この店の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準局ではありません。どうも間違える人がいるので)。おそらく、次のようにすすむ筈です。
(1)先ず、文書で支払期限を付けて不払額を請求するよう言われます。
(2)文書で請求し、支払期限を過ぎても支払われないときは、監督署に「申告」します。
(3)後は、監督署(労働基準監督官)に任せます。
このケースはあまり難しく考えなくとも、働いた分の給料ならまず支払われます(ノーワークノーペイの原則の反対)。なお、監督署には、必ず本人(親同伴で可)が行くように言ってください。

この回答には、まだポイントが付いていませんが、今までの良回答のブックマークをぜひご覧ください。
(担当:社労士久)