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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

回答(ご検討:30)この場合、有休は取れるかどうか教えてください(19.03.29)

2007-11-21 00:36:32 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:30)この場合、有休は取れるかどうか教えてください


ポイントなしです。ご検討願います。


お世話になります。

知人である公立学校の教員の方からの相談なのですが、自分のお子さんの入学式の日に、勤務校の始業式が重なり、有休を取ろうとしたら校長に拒否されたそうです。

法律的には、どうなのでしょうか?(やはり所属長の許可がないと取れないのでしょうか。)

なお、他校では、同じ条件でも取れる学校は多いというか、逆に取れないのが知人の学校ぐらいだそうです。

アドバイスなどよろしくお願いいたします。


>知人である公立学校の教員の方からの相談なのですが、自分のお子さんの入学式の日に、勤務校の始業式が重なり、有休を取ろうとしたら校長に拒否されたそうです。

拒否はできないでしょうね。
NO.3さんの仰る通り校長は時季を変更することができるだけだと思います。この場合には校長は法律的には時季変更権を行使できないでしょうね。どちらに出るかは本人の自由です。
しかし、私の経験ではこの場合やはり自分の仕事の方を優先し(お子さんの入学式には家族等に代理出席させて)勤務校の始業式に出る方を選びますね。
http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/kenri/jikankyuuka/nenkyuu.htm

(担当:社労士久)

回答(ご検討:29)正社員のはずが実際は契約社員だった(長文です)(19.03.25)

2007-11-20 01:07:24 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:29)正社員のはずが実際は契約社員だった(長文です)


ポイントなしです。ご検討願います。


長文になって申し訳ありませんが教えてください。

半年の転職生活の末に、やっと正社員で雇用される仕事に就くことができたのですが色々な事情があり辞めようか考えております。

ハローワークで「一般事務(内容は伝票入力・電話対応・パソコン入力・資料作成など)」の求人を見つけて応募したところ、面接で仕事の説明を聞くとどうやら「営業事務(受発注業務・納期変更・電話対応)」の仕事で電話業務が多いとのことで、採用されたんですが辞退しようと断ったら30分くらい説得されて、結局引き受けることにしました。

そして労働契約書を入社日に提出するよう依頼されたのですが雇用期間と勤務先の欄が空欄で、本社所在地と社長名・本契約にあたっての約束事しか書かれておらず、しかも社員とパートを区別するような言葉が書かれていて少し不安だったので、提出する際に上司に聞きました。すると「特に問題はない」との回答だったので、正社員ってこんなものかと思って過ごしていました。

が、実際の仕事場は雇用された会社(A社)ではなく客先の企業(B社)に常駐する形での業務形態でした。指揮命令はB社にあり、A社は出退社・欠勤などの管理だけ。これではまるで派遣社員のようです。おかしい、おかしい、と思いながらも業務をこなしていきました。

1ヶ月後くらいに労働契約書の1部が私の手元に戻ってきて驚きました。なんと雇用期間の欄には入社日から1年の契約で記入されていたのです。勤務先は空欄でしたが。だから上司に「私は正社員ではなくて契約社員なのでしょうか?」と聞くと、「うちは1年契約にしておいて自動的に更新されていくタイプの雇用形態だから、A社では正社員の身分だけどもB社とは契約社員ってことになるね。仕事が途中で切られても、他の勤務先を探すから心配ないよ。」という回答。

その頃、偽装請負やら偽装派遣が問題になっていたのでもしかすると私も知らぬ間に偽装形態にされているのかも!っと思って調べるとやはり偽装請負などに当てはまってしまうのです。ですが、もし人材派遣の許可を得ていたのなら違法ではないとの記述を見てA社のHPを見ると「人材派遣業」と明記されていたのです。だから合法的なのかな?とも思ったのですが、新たに「常用型派遣」という言葉にぶち当たって・・・・。

契約書では正社員雇用されているけど、実際は派遣社員のような形態なので自分が何で雇われているのかハッキリわからず困惑しています。仕事も電話対応には慣れましたが営業事務なので大変バタバタ忙しく、臨機応変に対応できないので退職を考えています。

まだほんの2ヶ月目なんですが、会社への不安を抱えたままでこの先、契約が切れるまで何年も仕事をこなすほど私は器用ではないので試用期間内に辞めようかと思うのですが我慢がたりないんでしょうか?根性なしなのでしょうか?

仕事は覚える気がありますし、電話業務も受発信共に慣れていこうと率先して電話を取るように努力しています。この仕事ももし派遣だったらやりがいを感じることができたと思います。

上司に言いくるめられずに、上手く辞める方法があれば教えてください。
ハッキリと「雇用不安があって仕事にもなれないので誤用期間で辞めさせていただけますか?」と言えばよいのでしょうか?
教えてくださるのなら幸いです。

長文・乱文で失礼いたしました。


>そして労働契約書を入社日に提出するよう依頼されたのですが雇用期間と勤務先の欄が空欄で、本社所在地と社長名・本契約にあたっての約束事しか書かれておらず、しかも社員とパートを区別するような言葉が書かれていて少し不安だったので、提出する際に上司に聞きました。すると「特に問題はない」との回答だったので、正社員ってこんなものかと思って過ごしていました。

>1ヶ月後くらいに労働契約書の1部が私の手元に戻ってきて驚きました。・・・

労働契約の結び方からしていかがわしい会社ですね。騙し、詐欺の類です。

>まだほんの2ヶ月目なんですが、会社への不安を抱えたままでこの先、契約が切れるまで何年も仕事をこなすほど私は器用ではないので試用期間内に辞めようかと思うのですが我慢がたりないんでしょうか?

試用期間云々など考える必要ありません。辞めたいと思ったら、退職届を出せば良いんです。ekakiyaさんが辞めることにより会社に損害を与えたなら法的には会社は損害賠償を求めることができますが、実際の損害がなければ損害賠償は求めることはできません。損害賠償を求めて裁判を起こされてもこの文面からすれば負ける筈がありません。
増して、質問者さんは不明朗な労働契約をさせられたのですから、逆に損害賠償を請求すると言ってやれば良いのです。ハローワークにもこの件を話した方が良いと思います。
不明朗な労働契約を問題にするなら、労働基準監督署ではなく労働局になります(労働基準監督署には労働局の総合労働相談員がいます)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
ご苦労さまですが再度求職活動をしてより良い就職先が見つかることをお祈りしております。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:28)残業における雇用契約について質問です(19.03.20)

2007-11-19 01:59:25 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:28)残業における雇用契約について質問です


ポイントなしです。ご検討願います。


今年で勤続3年目に入る会社のことですが、
ここ数か月休日出勤と残業時間が100時間近くなる月が続いています。
ひどい時は120時間超えました。
振替休日もありませんしもちろん明日の祝日も出勤です。(会社は土日週休二日制)
それは忙しい時期ということで目をつぶったとしても会社の方針で残業代は50時間までしかでません。
あとの50時間はいわゆるサービス残業です。
会社にどうにか払わせる正当な方法はありませんでしょうか。
休日出勤手当ても公表されていないためどの程度上乗せされているかもわからない状態です。
来週人事部へ相談にいこうと思っています。
しかし雇用事情について詳しくありませんので対等に話し合えるお知恵をおかしください。
残業代不払いにおける善良な対応が望めないのであれば会社を辞めるつもりですので遠慮のない回答をお願いします。
残業代不払い等を理由に退社することは一般的に不当でしょうか?
このままではストレスで倒れてしまいそうです。
回答するのに情報が足りない場合は付け足していきますのでよろしくお願いします。


こういう場合、
まず、(1)36協定がどうなっているのか確認することをおすすめします。労働者がなかなか見ることができないのですが、協定を締結するためには労働者の過半数代表者が使用者と連名で記名捺印している筈ですから、労働者の過半数代表者が誰なのか確認し、その人に聞いてみる手があります。36協定を超えて残業していれば法違反です。

次に(2)残業代を請求するためには、タイムカードの写し若しくは勤務記録(自分の記録でも可)と給与明細書が必要です。これらを揃えて、やはり会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談しに行くことをおすすめします。これらの資料が揃っていれば監督署で丁寧に教えてくれる筈です。残業代を請求するときのポイントはこれらの資料を揃えることが最大のポイントです。

情報を補足するとのこと上記のことから手をつけてみてください。疑問があれば私の経験をもってできる限りのアドバイスをします。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:27)有給休暇について(19.03.17)

2007-11-18 01:02:18 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:27)有給休暇について


ポイントなしです。ご検討願います(年次有給休暇が続きます)。


入社して10年になります。
最近有給休暇の事について疑問に感じることが多々あります。
(1)怪我をしてしまい手術をし通院しています。有給扱いにすると言われ診断書が必要と言われました。必要なのでしょうか?また、必要な場合診断書料は会社に請求出来るのでしょうか?
(2)昨年の話なのですが有給を使わせてもらおうと会社に要望したところ、拒否されてしまい、「有給をとるなと言うことですか?」と聞くと「そう言う事だ」と言われました。これは仕方が無いことなのでしょうか?
(3)風邪で会社を休んでしまい後日、有給休暇届けを提出したのですが給料が引かれていました、「病院に行って診断書を提出しないと認められない」と言われました、これは認められない事なのでしょうか?
詳しい方、経験された方、教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。


(1)怪我をしてしまい手術をし通院しています。有給扱いにすると言われ診断書が必要と言われました。必要なのでしょうか?また、必要な場合診断書料は会社に請求出来るのでしょうか?

必要ありません。

(2)昨年の話なのですが有給を使わせてもらおうと会社に要望したところ、拒否されてしまい、「有給をとるなと言うことですか?」と聞くと「そう言う事だ」と言われました。これは仕方が無いことなのでしょうか?

仕方の無いことではありません。明らかに、労働基準法第39条違反です。

(3)風邪で会社を休んでしまい後日、有給休暇届けを提出したのですが給料が引かれていました、「病院に行って診断書を提出しないと認められない」と言われました、これは認められない事なのでしょうか?

これは微妙です。と言うのも、質問者さんには時季指定権と言うのがあるのですが、会社には時季変更権と言うのがあり、質問者さんが事前に時季指定をしていないので、会社が時季変更権を行使できないため、質問者さんの時季指定権は認められないと言うのが法律的な仕組みです。事後に年次有給休暇を認めるのは会社次第です。
年次有給休暇取得は事前に届け出るのが原則です。但し、(1)でもお答えしたように年次有給休暇を取るのに診断書など全く必要ありません。年次有給休暇を取る理由は全く自由です。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:26)アルバイトの有給休暇について(19.03.09)

2007-11-17 02:01:14 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:26)アルバイトの有給休暇について


ポイントなしです。ご検討願います。


自分がバイトをしている職場は完全シフト制で、『出れる時はガッツリ出れる、出れない時は全然出なくてもいい』という状況なのですが、このような場合でも有給休暇はもらえるのでしょうか?
因みに、3年間勤務、自分で出したシフトなので、予定日数の8割以上出勤です。
また、『働いている月』と『余り出勤していない月』の落差はあるのですが3年の内、過半数は労働時間が週30時間を超えていると思います。
回答よろしくお願いします。


労働基準法第39条(年次有給休暇)
1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し「全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」と言う)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(表は省略しました)
ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
3 以下省略

上記に該当すれば必ず年次有給休暇はもらえます。

質問者:
ありがとうございます。
労働基準法第39条については自分も読んだのですが、
『8割以上』と言う箇所が自分の勤め先のような形態(完全シフト制)でも適用されるかが分からなかったです。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:25)退職時の有給休暇消化について(19.03.16)

2007-11-16 00:32:10 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:25)退職時の有給休暇消化について


ポイントなしです。ご検討願います(前回と似たようなタイトルです)。


3月いっぱいで退職を考えています。

会社はそのことに了承済みです。
しかし、まだ退職届は提出していません。

有給休暇があと7日ほど残っており、それを消化してから退職したいと考えています。
が、本社勤務などではなく、常駐先勤務なので、相手先企業の仕事都合により、今月は休めそうも無いのです。
なので、仕事は3月いっぱい、有給休暇を4月に持ち越して、4月の退職にしたいと考えています。

しかし、会社側にとっては都合が悪いことですので、却下されてしまいました。
直属の上司と相談中です。
直属の上司は何とか有休を取らせてくれようとしているのですが、上からOKが出ないようです。

こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?
知っている方よろしくお願いいたします。


>有給休暇があと7日ほど残っており、それを消化してから退職したいと考えています。が、本社勤務などではなく、常駐先勤務なので、相手先企業の仕事都合により、今月は休めそうも無いのです。なので、仕事は3月いっぱい、有給休暇を4月に持ち越して、4月の退職にしたいと考えています。しかし、会社側にとっては都合が悪いことですので、却下されてしまいました。

質問者さんがここまで考えているのに、会社が却下するのは理不尽です。ここはやはり3月中に年次有給休暇取得届を出して当初の予定通り3月末退職までに消化した方が良さそうです(強行策をとっても“負けない”と思います)。相手先企業の仕事都合を考えるのは会社です。
会社が考え直して4月退職を認めたら勿論4月に消化すれば良いのです(質問者さんのお考えの方がまともです)。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:24)退職時の有給消化についてです。(19.03.01)

2007-11-15 02:08:43 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:24)退職時の有給消化についてです。


ポイントなしです。ご検討願います。


退職時に有給休暇残日数(2週間程度)を消化したいのですが、疑問があります。
例えば、3月15日まで今の会社で仕事をして、翌16日から新会社で仕事が始まるとします。
このとき、16日~月末までの日数を有給扱いにすることは、二重在籍(?)のような形になってしまい不可でしょうか。
次の会社の始まりが早いと、3月末退職扱いにできず、したがって残有給も消化できないのでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いいたします!


なるほどね~ 年次有給休暇を取って「求職活動をする」ことはできると言うのは聞いたことがありますが、いろいろなことが考えられるのですね。
二重在籍は法律上は認められます(但し、就業規則で「二重在籍した場合には解雇するとか、退職金を支給しない」などと規定されている場合があります)し、年次有給休暇も退職するまでは取得する権利がありますので、結論としては「年次有給休暇を消化しながら新会社に行くことはできる」になると思います。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:23)非常勤と常勤について(19.02.24)

2007-11-14 01:24:18 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:23)非常勤と常勤について


ポイントなしです。ご検討願います。


よくこのサイトを利用している者です。
今、母が介護施設で働いているのですが、非常勤と常勤の違いについて
しりたいみたいです。母は非常勤なのですが、「社員(常勤)」という肩書きだけで仕事内容としては非常勤も常勤も同じだそうです。もしかしたら非常勤の方が仕事をしているくらいです(人によっても違うみたいですが)。それに非常勤は有給がないらしく保険対応なので21日は必ず出勤しないといけなく6勤が週に二回とか10何連勤もありました。毎年お正月は自分の公休が正月休みとして勝手に含まれる為に6勤になります。でも常勤は完全週休二日制なのでめったに6勤などの連勤はありません。非常勤と常勤はここまで違うのでしょうか?去年に労働基準法が改正せれたと聞いたのですが・・・。文章の意味がわからなければ補足させていただきます。


年次有給休暇(以下「年休」と言います)は常勤でも非常勤でも必ずあります。違うのは労働時間の短い人(例えば、週30時間(5時間で6勤)未満の人ですよ。週30時間以上ならば常勤と同じです、念のため!)には労働時間に応じて「年休」の付与日数が決まることだけです。
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm

(担当:社労士久)

回答(ご検討:22)労働基準法(19.02.26)

2007-11-13 01:59:50 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:22)労働基準法


ポイントなしです。ご検討願います。


私の彼は、仕事をしてますが、毎朝、朝6時30分から夜20時00分まで仕事をしています。そのうち、週3回は、19時に帰れます。
残業代が一月5万円、早出手当が1万円しかつきません。
休みは、週1回です。これは、労働時間に違反してるのでしょうか?
手当は、もっと請求できるのか、詳しい方教えて下さい。


>休みは、週1回です。これは、労働時間に違反してるのでしょうか?

これは労働基準法に違反していません。週1回の休みがあれば法律上はOKです。

但し、残業の方は問題がありそうです。残業代の月5万円と早出手当の1万円を超えて残業をしている場合(彼が残業時間に基づいて自分の残業代を計算する必要があります)には、その差額を請求することができます。

残業代の計算方法は参考URLをご覧ください。
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_05.html

(担当:社労士久)

回答(ご検討:21)自己都合退職?(19.02.23)

2007-11-12 01:09:30 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:21)自己都合退職?


ポイントなしです。ご検討願います。


今の会社に勤務し、約8年半システム関連の業務をしていました。
しかし、最近になって、そのシステム関連の仕事は外注にすると上司から言われ、さんざん悩んだあげく、やはりシステム関連の仕事を続けたかったので、退職することにし、退職願を提出しました。
その後引き継ぎをするということになったのですが、外注に出すと言っていた業務がなぜか他部署に移管されることになりました。
私は退職の理由で今まで自分の培った技能を生かせる職種に尽きたいと明確な意思表示をしていました。
結局私がいなくなったことにより、所属部署の人材ではシステム関連の業務はこなせないので、他部署に移管するということしたらしいのですが、私的には納得いきません。
私は引継ぎをするのは外注先の業者だと思っていたからです。
このような対応をされると私が不要な人材であり、退職させるために「外注に出す」を言い、私が退職するのを期待していたのではないかと思ってしまいます。
この場合でもやはり自己都合退職ということになるのでしょうか?
アドバイスお願いします。


退職の意思表示に「要素の錯誤」があったと主張する余地がありますので、退職願の「無効」を主張したらどうでしょうか。復職する意思がないときは、「納得ができない退職」による経済的損失及び精神的苦痛を被ったことによる補償を求めたらどうでしょうか。補償金が支払われないときは、労働局に補償金支払いについて「あっせん」を申請することができます(労働局のあっせんは会社に参加を強制する効力はありません)。いずれにしても、納得いくまで行政・司法で公正な判断をしてもらうことが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

(担当:社労士久)