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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

回答(ご検討:40)解雇につきまして(19.07.19)

2007-12-01 01:57:00 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:40)解雇につきまして


ポイントなしです。ご検討願います。


ハッキリした理由もなく解雇宣告されました。
生活等ありますので、どのように対応していいものか?
悩んでおります。お知恵を拝借したく宜しくお願い申し上げます。


>ハッキリした理由もなく解雇宣告されました。

先ず、「解雇宣告」を書面でもらってください。
次に解雇の30日前の予告なのか即日解雇なのか確認してください。
解雇の30日前の予告なら、取り敢えず30日間はいられます。なお、解雇日まで年次有給休暇を消化できます。
即日解雇ならば平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求できます。なお、解雇予告手当が支払われないときには所轄の労働基準監督署に「申告」できます。この際「解雇宣告」の書面がもらえなければ「解雇宣告」された状況を説明し“立証”しなければなりませんので予め承知しておいてください。

次に大事なのが悩んでいないで、理由をハッキリ聞いてください。理由に納得できなければ「解雇の無効」を主張できます。「解雇の無効」を主張せずに補償金の支払いを求めることもできます。取り敢えず裁判外で(無料で)労働局の「助言」若しくは「あっせん」を利用するのが良いと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
差し当たりのアドバイスですので、質問があれば補足願います。

(担当:社労士久)

今日から1泊旅行に出かけますので、1日お休みします。久

回答(ご検討:39)時間外労働と割増賃金について(19.07.17)

2007-11-30 01:20:50 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:39)時間外労働と割増賃金について


ポイントなしです。ご検討願います。


あるの職場の社員構成は下記の通りです。
雇用形態A…1日の所定労働時間7時間20分
雇用形態B…1日の所定労働時間6時間20分

Aが7時間20分を超えて勤務すると割増賃金がつきます。
Bが6時間20分を超えて勤務しても割増賃金の対象になりません。Bも7時間20分を超えた分の労働時間について割増賃金の対象となっています。
Bの割増賃金の扱いに違法性はないでしょうか?
よろしくお願いします。


>Bの割増賃金の扱いに違法性はないでしょうか?

違法性はありません。法定労働時間8時間を超えない限り割増賃金の対象にしなくても、労働基準法違反にはなりません。

なおかつ、法定労働時間8時間以内であっても、所定労働時間(7時間20分なんでしょうか)を超えた場合には割増賃金を支払うと就業規則に規定されているようなので、労働基準法以上の労働条件であると言えます。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:38)退職希望を出したら、脅しを受ける(19.07.01)

2007-11-29 01:17:38 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:38)退職希望を出したら、脅しを受ける


ポイントなしです。ご検討願います。


友人から相談を受けたのですが

彼女は、ある民間の系列病院にナースとして勤務しているのですが賃金があまりに安いこと、勤務時間が毎日14時間と長いことを理由に最近、退職を看護部長に申し出たそうです。

そうしたところ「ここを退職すると、次に他の病院に就職しようとしても、個人情報を流すから、再就職はできないよ」と言われたそうで、更に「最低でも3年は勤務しなさい」と言われたらしいです。(彼女はその病院から、通常の給料以外に金品を受け取るなどしてはいないし、お礼奉公する義務等はないらしいのですが)

因みにその病院は最近、腎移植で問題になった徳○会病院の系列であり最近はかなりナースの離職が進んでいると聞きました。なので、人員確保に必死なのでしょうが、、、

そういうことって、病院では普通にあることなのでしょうか?


お友だちが脅かしに屈せずどうしても辞めたいのなら、きちんと退職届を出して敢然と退職するべきと言ってあげてください。退職時には未消化の年次有給休暇を全て取得することができますし、脅かしにより精神的苦痛を被る場合には、慰謝料を請求するように言ってあげてください。慰謝料を支払わなければ裁判外では労働局の「あっせん」を申請することができます。また、ひどい場合には「厚生労働省に告発(通報)するか、恐喝で警察に訴えることも考えた方が良い」と言ってあげたら良いと思います。質問者さんの支援がお友だちにはなによりの励ましになると思います。

質問者:ありがとうございます。
私の少ない言葉で、これだけ完璧な回答をいただけ、感謝いたします。
彼女も、毎日かなりのストレスを感じ
このことで、数ヶ月悩んでいるものですから
早速彼女に伝えたいと思います

(担当:社労士久)

回答(ご検討:37)有休の定義(19.06.08)

2007-11-28 01:53:26 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:37)有休の定義


ポイントなしです。ご検討願います。


小さな同族会社に勤めています。
入社して6年になりますが、会社の決まり事が度々変わるので躊躇っています。
例えば、今回質問させていただいた有休の件なんですが、去年から急に「事前申し出に限る」と言われました。今までのように急病の後に提出した時、いきなりです。

しかも、従業員7人の中でその話を聞いているのは4人だけです。

今日、急病で会社を休んだのですが「欠勤」になります。でも、病気は事前に分からないものです。

有休は個人の事情やこのような急病事の為にあると思っていたのですが、このように急に規約が変わる、あるいは全従業員に周知されてない場合でも従わないといけないんでしょうか?


>このように急に規約が変わる、

この規約とは就業規則のことですか?

就業規則の変更なのかわかりませんが、乱暴なやり方(就業規則の変更の周知は過半数にではなく全員であることは間違いありません)であっても、今回の変更は年次有給休暇の事前届出の原則から無効にはならないと思います。
[参考]次のURLの32-16をご覧ください。​
http://labor.tank.jp/q&a/32right.html#32-16

勿論、周知等の問題で争う余地はありますので、給料から欠勤控除されていたら、控除分の支払いを請求し、支払いがなければ労働基準監督署に「申告」することができます(監督署の判断を仰ぐのもひとつの手です)。

なお、
>有休は個人の事情やこのような急病事の為にあると思っていたのですが、
についてですが、
「急病事(時?)の為にある」のではありません。本来は日頃の労働に対し身体を休めるためにあるのです。もっと理屈を言えば急病等を防止するためにあるのです。病気になってしまったら、No.1さんが仰る通り社会保険(傷病手当金)の給付を受けることになるのです。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:36)派遣先を解雇されました(19.05.19)

2007-11-27 01:43:28 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:36)派遣先を解雇されました


ポイントなしです。ご検討願います。


お目にとめていただき有難うございます。

現在、派遣アルバイトとして働いています。
16日に派遣先の解雇を通達され、20日で辞めてくださいと言われました。
お話を伺うと、レジでの誤差が多いこと(現在雑貨屋さんで働いています)、過呼吸持ちであること、が解雇の原因です。

私自身、誤差が多く始末書も書いておりますので解雇は悲しいですが仕方ないと思う気持ちもあります。

が、辞めるまでの期限が短すぎるため困惑しています。
現在、会社の寮に住んでおり、仕事を失うと同時に住む家も失います。

友人に話したところ
「解雇する場合は30日以上前に通達しなきゃいけないはず!でなけりゃ一カ月分の金銭をもらえるはず!!!」
と言われました。

ミスが多く、過呼吸を持っている私でも一カ月分とは言わなくても、多少の金銭をいただけるのでしょうか?
情けない質問で恐縮ですが、お答えいただけるとありがたいです。


一般的に派遣先は派遣社員を解雇することはできません。解雇するのは派遣元に限られます。仮に派遣先が“解雇”と言っても、今回の“解雇”の責任を持つのは派遣元と言うことになります。
ちなみに、
>現在、会社の寮に住んでおり、仕事を失うと同時に住む家も失います。
とありますが、この会社の寮とは派遣元の寮のことでしょうか? 

派遣元が質問者さんを派遣期間中に解雇すると言うことならば、労働基準法上は、友人が話すように「30日前に予告するか30日分の解雇予告手当の支払いが必要」になります。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:35)退職後の厚生年金の行方(19.05.20)

2007-11-26 02:52:15 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:35)退職後の厚生年金の行方


ポイントなしです。ご検討願います。


厚生年金のこと、まるでわからないので、できれば詳しく回答お願いします・・・。

厚生年金保険では、勿論年齢や職業によって違いはあるでしょうが、
25年以上の納付済期間がいる。
65歳より支給。
だと考えて、ここからが疑問なのですが・・・・。

20歳から働き出して、10年働いたとします。
自己都合で辞めたとして、1年間間があいて(なりたい仕事があってそれにむけて勉強をしていた・・・とします)
31歳からまた働きだして、そこも10年で辞めたとします。(41歳)

あたしは今まで働いてきた年数は加算されるので、上記の時点で20年間の厚生年金保険済期間があると考えていたのですが、
知人曰く
「辞めたときに一時金貰ったら、次に働いた時は一から払っていかないといけないよ」
と言うのです。

これが正しいのであれば、上記の者が45歳で新たに被保険者になってから25年間たたないと老齢厚生年金はもらえないということでしょうか?
それとも、65歳になれば必然的にもらえるようになるけれど、45歳未満の被保険者分は換算されないから、その分年金も控除されて支払われるということでしょうか?

あたし自身の知識がなく知人に教えてあげることもできませんでした。。。お願いします。教えてください゜.+:。(ノ。σ、)゜.+:。 


>知人曰く「辞めたときに一時金貰ったら、次に働いた時は一から払っていかないといけないよ」と言うのです。

現在(日本人)は厚生年金を一時金でもらう制度はありません。

>厚生年金保険では、勿論年齢や職業によって違いはあるでしょうが、
25年以上の納付済期間がいる。65歳より支給。

受給資格期間25年(以上)について(年金財政ホームページの用語集から)

(年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を「受給資格期間」といいます。)

わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。

以上のことを参考にご質問の場合には、20年間の保険料納付済期間があるのですから、あと5年厚生年金(国民年金でもOKです)の保険料を納めれば受給資格期間を満たすことになります。

受給資格期間を満たしていれば、昭和41年生まれの人は65歳になれば年金を必然的にもらえるようになります。勿論一時金制度が無いのですから、保険料を納付した期間分の年金がもらえます。

質問に即しお答えしているので、こまかなところは相当省略しております。補足の質問があればその都度お答えします。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:34)単価契約なのに拘束時間が・・・(19.05.02)

2007-11-25 01:50:14 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:34)単価契約なのに拘束時間が・・・


ポイントなしです。ご検討願います。


個人宅を回る仕事で、1件当たりいくらという単価契約で仕事をしています。要するに完全出来高制です。

しかし仕事場に居なければならない、拘束時間が8時半から5時までと決められています。

完全出来高制なのに拘束時間があるというのは何か矛盾しているような気がするのですが、このようなことは何か法律に違反しないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


契約は単価契約だけなのですか?

拘束時間があると言うことは単純には労働契約です。労働契約であれば全て労働基準法の適用(保護)がありますから、賃金・労働時間等の基本的な労働条件が明示されていなければなりませんし、法定労働時間(原則8時間)を超えて仕事をすれば割増賃金が支払われます。完全出来高払制とは言え事業主側は一定額(最低でも最低賃金額以上)の保障をしなければなりません。

拘束される代償です。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:33)残業手当の不払いについて労基署に訴えたいと思っています(19.04.12)

2007-11-24 03:41:20 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:33)残業手当の不払いについて労基署に訴えたいと思っています


ポイントなしです。ご検討願います。


いつもお世話になってます。主人の会社なのですが、毎日時間外が6時間以上、(1ヵ月120時間の計算です)3交代制勤務なのですが、金曜日に夜勤の為出社、土曜日昼過ぎに帰宅、日曜日は朝からの勤務というパターンが多いです。有給を申請してもその翌月の所定休日から差し引かれるので結局有給扱いにはなっていません。
 残業不払いも困っていますが、これだけハードな仕事にさらされ過労死が心配です。あまりに酷いので労基署に訴えてみようかと思ったのですが、そんな事をしたらバレてクビになるから止めた方がよいと周りから止められました。
 労基署は匿名で受け付けてくれると思うのですが、従業員が大勢居る中、何故会社にバレるのでしょうか?もしかすると労基署に訴えるつもりだと相談した相手が、訴えられた会社側に「あの人の奥さんがおたくを労基署に訴えましたよ」という感じの通報でもしているのでしょうか?それとも労基署は匿名で受け付けてくれないのでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか?


労働基準監督署は勿論匿名でも“相談”に乗ってくれます。
有給不払いや残業不払いの支払いを求めるためには実名で訴えなければ(「申告」しなければ)直接“行政指導”できませんが、過労死が心配なほど過酷な労働をさせられていると言う訴え(情報提供)なら匿名で聞いてもらえます。監督署は情報提供についても“行政指導”(監督)をしています(但し、匿名の場合にはその結果が報告されないのが原則です)。
なお、監督を受けて是正報告を出してから、また元に戻す悪質な会社もあり、残念ですがなかなか完璧に是正されない現実があります。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:32)会社都合退職にできますか?(19.04.02)

2007-11-23 01:12:19 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:32)会社都合退職にできますか?


ポイントなしです。ご検討願います。


会社勤務・26歳OLです。今の会社に勤めて5年目になります。

3月29日に、いきなり人事異動を命じられました。今の勤務地は自宅から20分です。4月1日付けで、自宅からおよそ60分のところに転勤になりました。会社側からは、何の理由も告げられていません。

会社では通勤の範囲内ということで転勤になったようです。

入社する時は「基本的に転勤はない」という条件でした。
現在結婚しているため、通勤が遠くなってしまうと、このままでは仕事を続けるのは困難な状態です。
自己都合退職にして、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
それとも、会社都合退職にすることができるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。


>3月29日に、いきなり人事異動を命じられました。

>入社する時は「基本的に転勤はない」という条件でした。

沢山のURLが回答されていますので、概ね配置転換(転勤)の是非については予備知識ができたものと思われます。
私は上記の2点がポイントだと思います。質問者さんが納得できるような説明も必要ですし、質問者さんも今回の人事異動で退職せざるを得ない事情を説明し、せめて「会社都合」による退職(退職勧奨)にしてもらうようお願いしたらどうでしょうか。

>会社都合にした方が得する、なんてことがいろいろ書いてあったので・・・。悩んでいたところなんです。

雇用保険の特定受給資格者と判断される離職理由にして欲しいと言うことですよね。

(担当:社労士久)

回答(ご検討:31)アルバイトの労働時間(19.03.31)

2007-11-22 01:18:48 | 教えて!goo回答(ご検討)
回答(ご検討:31)アルバイトの労働時間


ポイントなしです。ご検討願います。


私は5日から喫茶店で働く事になった高校生です。
今日、面接に行き、シフト表を渡されました。
5日までに出れる日を書いて提出してくださいと言われました。
日曜は9時から19時を希望しているのですが、アルバイトって休憩ありだったら12時間働いていいのでしょうか?

それと今回のバイト先が高校生が一人もいません。
そして求人の紙には「進路の決まった高校生歓迎。自(時)給800円」と書いてあったのに、今日、面接に言ったら「今高校生一人もいないし~…自(時)給ちょっと安くなりますね。780円です。」とか言われました。これってなんか違反とかじゃないんですか?
もしくは、18歳以上のバイト先なのに17歳(今年で18)が電話する事がそもそもの間違えだったのでしょうか。
それとか、進路が決まってないからでしょうか。
進路決まってからもやろうと思っても多分780円のままだと思います。
説明も何もなかったので、飽くまで個人的な仮定ですが・・・
過去の記事も見たのですがイマイチピンとこなかったので質問させていただきました。


>アルバイトって休憩ありだったら12時間働いていいのでしょうか?

法定労働時間の8時間を超えた残業をすると言う「36協定」(時間外労働に関する労使協定)を労働基準監督署に届けてあればYESなんですが、18歳未満の人はNOです。

>そして求人の紙には「進路の決まった高校生歓迎。自(時)給800円」と書いてあったのに、今日、面接に言ったら「今高校生一人もいないし~…自(時)給ちょっと安くなりますね。780円です。」とか言われました。これってなんか違反とかじゃないんですか?

最低賃金を下回っていなければ違反にはなりません。求人の紙と違う「780円で契約しましょう」と言われたわけですから、YESかNOです(勿論交渉してから)。求人の紙と違うのは別の問題(虚偽広告?)です。

>進路決まってからもやろうと思っても多分780円のままだと思います。

あくまで推定です。時給の引上げはいつでも(契約期間があれば契約更新時)交渉できます。

(担当:社労士久)