回答(ご参考:47)勤務時間の急な変更について
良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。
Q
お弁当の製造の会社に入社して1年半になります。現在、平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。
二ヶ月ほど前から冗談半分のような感じで「深夜の勤務(深夜0時~朝9時)に変更してほしい」みたいな事を言われ始めました。
そしてとうとう今日(金曜日)、「来週の月曜日から深夜勤務に就いてもらいたい」と言われました。私は「考えさせてください。月曜日にもう一度お話したいので、月曜日は今までと同じ時間帯の勤務でお願いします」と、話を保留にしました。
社内の噂では、深夜に働いている人の体調が良くない関係で、このような話が出ているらしいです。
ただ、私としても、入社時の説明では「勤務時間は現在の時間帯でずっと変更はない」と聞いています。
法律的には特に問題ないことなのでしょうか? また、この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
A
>法律的には特に問題ないことなのでしょうか?
どうも当初の労働条件の明示に問題がありそうです。当初の労働条件に労働時間の変更があり得るとはなっていないように読めます。その場合には労働者の同意が必要になります。しかし、会社に労働時間の変更がどうしても必要な場合には労働者が拒否し得なくなることもあり得ます。
もうひとつ気になるのは
>平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。
拘束11時間ですが(休憩時間にもよりますが)、これが常態ならば
労働時間がどうなっていたのか気になります。きちんと36協定は届けられているのでしょうか? 何故気になるかと言えば、全て曖昧なまま労働条件が変更されているような気がするからです。
>この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
以上のように「断って解雇される場合」には、それが“合理的”でなければなりません。いちがいにやむを得ないとは言えません。(裁判で判断してもらうぐらい)微妙な問題ですが、現実的には居づらくなるでしょう。
辞職の理由は原則として自由です。2週間以上前に申し出て辞職すればOKです。せめて年次有給休暇を全部消化してから辞職したらどうでしょうか(雇用保険がどうなっていのるのかわかりませんが、不利にならないよう(労働時間を一方的に変更する会社都合による)辞職にしてもらった方が良いと思います)。
(担当:社労士久)
良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。
Q
お弁当の製造の会社に入社して1年半になります。現在、平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。
二ヶ月ほど前から冗談半分のような感じで「深夜の勤務(深夜0時~朝9時)に変更してほしい」みたいな事を言われ始めました。
そしてとうとう今日(金曜日)、「来週の月曜日から深夜勤務に就いてもらいたい」と言われました。私は「考えさせてください。月曜日にもう一度お話したいので、月曜日は今までと同じ時間帯の勤務でお願いします」と、話を保留にしました。
社内の噂では、深夜に働いている人の体調が良くない関係で、このような話が出ているらしいです。
ただ、私としても、入社時の説明では「勤務時間は現在の時間帯でずっと変更はない」と聞いています。
法律的には特に問題ないことなのでしょうか? また、この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
A
>法律的には特に問題ないことなのでしょうか?
どうも当初の労働条件の明示に問題がありそうです。当初の労働条件に労働時間の変更があり得るとはなっていないように読めます。その場合には労働者の同意が必要になります。しかし、会社に労働時間の変更がどうしても必要な場合には労働者が拒否し得なくなることもあり得ます。
もうひとつ気になるのは
>平日の朝6時~夕方5時の時間帯で働いています。
拘束11時間ですが(休憩時間にもよりますが)、これが常態ならば
労働時間がどうなっていたのか気になります。きちんと36協定は届けられているのでしょうか? 何故気になるかと言えば、全て曖昧なまま労働条件が変更されているような気がするからです。
>この話を断るとするならば、それは解雇されるのもやむをえないのでしょうか? また、もしくは辞職の理由になりますか?
以上のように「断って解雇される場合」には、それが“合理的”でなければなりません。いちがいにやむを得ないとは言えません。(裁判で判断してもらうぐらい)微妙な問題ですが、現実的には居づらくなるでしょう。
辞職の理由は原則として自由です。2週間以上前に申し出て辞職すればOKです。せめて年次有給休暇を全部消化してから辞職したらどうでしょうか(雇用保険がどうなっていのるのかわかりませんが、不利にならないよう(労働時間を一方的に変更する会社都合による)辞職にしてもらった方が良いと思います)。
(担当:社労士久)