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社労士受験支援塾(三好塾)

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労働基準法ー過去の試験問題(選択)34の解答

2009-08-15 02:18:40 | 社労士受験支援塾
労働基準法ー過去の試験問題:平成14年選択式の解答



第34回(平成14年)労働基準法[選択]
次の文中の「   」の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに「A.①1日」及び「「A.①1日」を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において「A.①1日」を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当っては、当該一定の期間は、「B.②1日を超え3か月以内の期間」及び「C.⑫1年間」としなければならない、と規定されている。 

法施行規則第16条[36協定]①及び労働基準法第36条②の規定に基づき労働基準法第36条①の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を定める告示第2条(一定期間の区分)による

2 労働安全衛生法では、「D.⑮都道府県労働局長」は、労働者の健康を保持するたる必要があると認めるときは、「E.⑰労働衛生指導医」の意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。

労働安全衛生法第66条(健康診断)④による。

選択肢

①1日 ②1日を超え3か月以内の期間 ③1週間 ④2週間 ⑤週間 ⑥1か月⑦1か月を超え1年以内の期間 ⑧2か月 ⑨3か月 ⑩3か月を超え1年以内の期間 ⑪6か月間 ⑫1年間 ⑬当該事業場の産業医 ⑭当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者 ⑮都道府県労働局長 ⑯労働衛生コンサルタント ⑰労働衛生指導医 ⑱労働衛生専門官 ⑲労働基準監督官 ⑳労働基準監督署

試験日まで後8日になりました。過去問等を確実に復習してください。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

労働基準法ー過去の試験問題(選択)34

2009-08-14 02:48:36 | 社労士受験支援塾
労働基準法ー過去の試験問題:平成14年選択式の問題



第34回(平成14年)労働基準法[選択]
次の文中の「   」の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに「A.   」及び「「A.   」を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において「A.   」を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当っては、当該一定の期間は、「B.              」及び「C.    」としなければならない、と規定されている。 

2 労働安全衛生法では、「D.         」は、労働者の健康を保持するたる必要があると認めるときは、「E.        」の意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。

選択肢

①1日 ②1日を超え3か月以内の期間 ③1週間 ④2週間 ⑤週間 ⑥1か月⑦1か月を超え1年以内の期間 ⑧2か月 ⑨3か月 ⑩3か月を超え1年以内の期間 ⑪6か月間 ⑫1年間 ⑬当該事業場の産業医 ⑭当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者 ⑮都道府県労働局長 ⑯労働衛生コンサルタント ⑰労働衛生指導医 ⑱労働衛生専門官 ⑲労働基準監督官 ⑳労働基準監督署

解答は後日掲載します。

試験日まで後9日です。過去問等を確実に復習してください。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題36-2

2009-08-14 01:51:08 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成16年択一問02の解答



第36回(平成16年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。 ( × )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)②による。

B 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業(社会復帰促進等事業)に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ( ○ )

法第14条(第2種特別加入保険料の額)及び法第14条の2(第3種特別加入保険料の額)による。

C 労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。 ( × )

規定なし。

D 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。 ( × )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第一号及び法施行規則第13条[請負による建設の事業の特例]①による。

E 一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。 ( × )

根拠条文の詳細については、いつものことですが、ご希望があれば直ぐにメール送信します。

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

労働基準法ー過去の試験問題(選択)33の解答

2009-08-13 02:18:10 | 社労士受験支援塾
労働基準法ー過去の試験問題:平成13年選択式の解答



第33回(平成13年)労働基準法[選択]
次の文中の「   」の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法第36条において、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて定められた基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び「A.⑱労働組合又は労働者の過半数を代表する者」に対し、必要な「B.⑦助言」及び指導を行うことができる」旨定められている。 

法第36条(時間外及び休日の労働)④による。

2 労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、「C.⑬別居手当」、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入しなくともよい。

法施行規則第21条[割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金]による。

3 労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な「D.⑥指示」を行わなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、「E.④業種のいかんにかかわらず」適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対する法律の遵守に関する指導、「D.⑥指示」の義務を負わせることとしたものである。

法第29条(元方事業者の講ずべき措置等)による。

選択肢

①援助 ②勧告 ③勧奨 ④業種のいかんにかかわらず ⑤建設業についてののみ⑥指示 ⑦助言 ⑧精皆勤手当 ⑨建設業についてのみ ⑩措置 ⑪特殊勤務手当⑫特定業種 ⑬別居手当 ⑭命令 ⑮役付手当 ⑯要請 ⑰労働組合 ⑱労働組合又は労働者の過半数を代表する者 ⑲労働者 ⑳労働者の過半数を代表する者

試験日まで後10日です。過去問等を確実に復習してください。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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労働基準法ー過去の試験問題(選択)33

2009-08-12 09:55:56 | 社労士受験支援塾
労働基準法ー過去の試験問題:平成13年選択式の問題



第33回(平成13年)労働基準法[選択]
次の文中の「   」の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法第36条において、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて定められた基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び「A.    」に対し、必要な「B.   」及び指導を行うことができる」旨定められている。 

2 労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、「C.     」、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入しなくともよい。

3 労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な「D.   」を行わなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、「E. 」適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対する法律の遵守に関する指導、「D.   」の義務を負わせることとしたものである。

選択肢

①援助 ②勧告 ③勧奨 ④業種のいかんにかかわらず ⑤建設業についてののみ ⑥指示 ⑦助言 ⑧精皆勤手当 ⑨建設業についてのみ ⑩措置 ⑪特殊勤務手当 ⑫特定業種 ⑬別居手当 ⑭命令 ⑮役付手当 ⑯要請 ⑰労働組合 ⑱労働組合又は労働者の過半数を代表する者 ⑲労働者 ⑳労働者の過半数を代表する者

解答は後日掲載します。

試験日まで後11日です。過去問等を確実に復習してください。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題36-1

2009-08-12 09:41:27 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成16年択一問01の解答



第36回(平成16年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。 ( × )

有期事業である。

B 継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。 ( × )

継続事業が有期事業になることはない。

C 建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)①及び法施行規則第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)による。

D 二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。 ( ○ )

法施行規則第6条(有期事業の一括)②第三号による。

E 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)①による。

根拠条文の詳細については、いつものことですが、ご希望があれば直ぐにメール送信します。

試験日まで後11日です。あまりあちこち手を広げず、過去問等の復習を確実にやってください。

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労働基準法ー過去の試験問題(選択)32の解答

2009-08-11 03:04:27 | 社労士受験支援塾
労働基準法ー過去の試験問題:平成12年選択式の解答



第32回(平成12年)労働基準法[選択]
次の文中の「   」の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、「A.⑤所定」労働時間労働したものと「B.⑳みなす」。ただし、その業務を遂行するためには「C.⑫通常」「A.⑤所定」労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関してはその業務の遂行に「C.⑫通常」必要とされる時間労働したものと「B.⑳みなす」。

法第38条の2[事業場外労働]①による。

2 労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その事業場においてその事業の実施を「D.⑮統括管理」する者を、「E.⑧総括安全衛生管理者」として選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を「D.⑮統括管理」させなければならない旨を定めている。

法第10条(総括安全衛生管理者)①による。

選択肢

①安全衛生管理者 ②おおむね ③管理 ④実際の ⑤所定 ⑥推定する ⑦少なくとも⑧総括安全衛生管理者 ⑨総括管理 ⑩総合安全衛生管理者 ⑪総合管理 ⑫通常 ⑬常に ⑭統括安全衛生管理者 ⑮統括管理 ⑯当然 ⑰取り扱う ⑱認定する ⑲法定 ⑳みなす

試験日まで後12日です。過去問等を確実に復習してください。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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労働基準法ー過去の試験問題(選択)32

2009-08-10 09:05:10 | 社労士受験支援塾
労働基準法ー過去の試験問題:平成12年選択式の問題



第32回(平成12年)労働基準法[選択]
次の文中の「   」の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、「A.  」労働時間労働したものと「B.    」。ただし、その業務を遂行するためには「C.   」「A.   」労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関してはその業務の遂行に「C.   」必要とされる時間労働したものと「B.    」。

2 労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その事業場においてその事業の実施を「D.     」する者を、「E.          」として選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を「D.     」させなければならない旨を定めている。

選択肢

①安全衛生管理者 ②おおむね ③管理 ④実際の ⑤所定 ⑥推定する ⑦少なくとも ⑧総括安全衛生管理者 ⑨総括管理 ⑩総合安全衛生管理者 ⑪総合管理 ⑫通常 ⑬常に ⑭統括安全衛生管理者 ⑮統括管理 ⑯当然 ⑰取り扱う ⑱認定する ⑲法定 ⑳みなす

解答は後日掲載します。

試験日まで後13日です。過去問等を確実に復習してください。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題35-3

2009-08-10 08:49:33 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成15年択一問03の解答



第35回(平成15年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収するものとされている。 ( ○ )

法第17条(概算保険料の追加徴収)①による。

B 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。 ( ○ )

法第17条(概算保険料の追加徴収)②による。

C 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。 ( × )

法第19条(確定保険料)⑥による。概算保険料の還付は行われません。

D 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。 ( ○ )

法施行規則第31条(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)による。

E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ( ○ )

法第27条(延滞金)①による。

[参考]

法第19条(確定保険料)⑥  
事業主が納付した労働保険料の額が、①又は②の労働保険料の額(④の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

根拠条文の詳細については、いつものことですが、ご希望があれば直ぐにメール送信します。

試験日まで後13日です。あまりあちこち手を広げず、過去問等の復習を確実にやってください。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題35-2

2009-08-07 08:36:36 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成15年択一問02の解答



第35回(平成15年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下この問において「徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。

A 建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)①及び法施行規則第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)による。

B 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。 ( × )
  ①事業主が同一人であること。
  ②それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
  ③それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
  ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
  ⑤いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
  ⑥その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。

法第7条(有期事業の一括)による。

C 第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。 ( × )

法第13条(第1種特別加入保険料の額)及び法施行規則第21条の2(法第13条の厚生労働大臣の定める率)による。

D 第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ( ○ )

法第14条(第2種特別加入保険料の額)①、法施行規則第23条(第2種特別加入保険料率)及び法施行規則別表第5による。

E 第3種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第6号及び第7号の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と同じである。 ( × )

法第14条の2(第3種特別加入保険料の額)①及び法施行規則第23条の3(第3種特別加入保険料率)による。

根拠条文は掲載を省略させていただきました。いつものことですが、ご希望があればメール送信可能です。

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