(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成15年択一問01の解答
第35回(平成15年)(労災)徴収法[択一]
[問題01]
保険関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「労働保険」とは、労災保険及び雇用保険の総称である。
A 労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。 ( × )
法第3条(保険関係の成立)による。
B 労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。 ( × )
法第5条(保険関係の消滅)による。
C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①による。
D 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )
徴収法上は届出不要。但し、雇用保険法上同法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)の規定があることに留意。
E 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。 ( ○ )
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②及び法施行規則第5条(変更事項の届出)②による。
[参考]
法第3条([労災保険の]保険関係の成立)
労災保険法第3条[適用事業及び適用除外]①の適用事業の事業主については、
その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
法第4条[[雇用保険の]保険関係の成立]
雇用保険法第5条(適用事業)①の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①
前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
同②
保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない
法第5条(保険関係の消滅)
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
法施行規則第5条(変更事項の届出)①
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②の厚生労働省令で定める事項は、次の通りとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあっては、事業の予定される期間
同②
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
雇用保険法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)[事業所設置・廃止届]
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
試験日まで後17日です。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。
電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com
第35回(平成15年)(労災)徴収法[択一]
[問題01]
保険関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「労働保険」とは、労災保険及び雇用保険の総称である。
A 労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。 ( × )
法第3条(保険関係の成立)による。
B 労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。 ( × )
法第5条(保険関係の消滅)による。
C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①による。
D 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )
徴収法上は届出不要。但し、雇用保険法上同法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)の規定があることに留意。
E 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。 ( ○ )
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②及び法施行規則第5条(変更事項の届出)②による。
[参考]
法第3条([労災保険の]保険関係の成立)
労災保険法第3条[適用事業及び適用除外]①の適用事業の事業主については、
その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
法第4条[[雇用保険の]保険関係の成立]
雇用保険法第5条(適用事業)①の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①
前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
同②
保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない
法第5条(保険関係の消滅)
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
法施行規則第5条(変更事項の届出)①
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②の厚生労働省令で定める事項は、次の通りとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあっては、事業の予定される期間
同②
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
雇用保険法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)[事業所設置・廃止届]
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
試験日まで後17日です。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。
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