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(労災)徴収法ー過去の試験問題35-1

2009-08-06 02:25:24 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成15年択一問01の解答



第35回(平成15年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
保険関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「労働保険」とは、労災保険及び雇用保険の総称である。

A 労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。 ( × )

法第3条(保険関係の成立)による。

B 労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。 ( × )

法第5条(保険関係の消滅)による。

C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①による。

D 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )

徴収法上は届出不要。但し、雇用保険法上同法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)の規定があることに留意。

E 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。 ( ○ )

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②及び法施行規則第5条(変更事項の届出)②による。

[参考]

法第3条([労災保険の]保険関係の成立)
労災保険法第3条[適用事業及び適用除外]①の適用事業の事業主については、
その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

法第4条[[雇用保険の]保険関係の成立]
雇用保険法第5条(適用事業)①の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①
前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

同②  
保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない

法第5条(保険関係の消滅)
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

法施行規則第5条(変更事項の届出)①
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②の厚生労働省令で定める事項は、次の通りとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあっては、事業の予定される期間

同②  
法第4条の2(保険関係の成立の届出等)②の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

雇用保険法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)[事業所設置・廃止届]
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日

試験日まで後17日です。ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題34-3

2009-08-05 02:57:03 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成14年択一問03の解答



第34回(平成14年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。①100人以上の労働者を使用する事業②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を満たすもの③建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③第一号、第二号及び第三号及び法施行規則第17条(法第12条③の規定の適用を受ける事業)による。

B メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において保険関係成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 ( ○ )

C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。 ( × )

D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。 ( ○ )

E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③による。

[参考]

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③  
厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6[遺族補償一時金]①第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び法第20条(確定保険料の特例)①において「特定疾病にかかった者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。法第20条(確定保険料の特例)①において同じ。)に労災保険法第29条[社会復帰促進等事業]①第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(①第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(1,000分の0.8)をいう。以下この項及び第20条(確定保険料の特例)①項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。法第20条(確定保険料の特例)①各号及び②において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(法第20条(確定保険料の特例)①第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。

一 100人以上の労働者を使用する事業

二 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの

三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

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(労災)徴収法ー過去の試験問題34-2

2009-08-04 09:33:20 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成14年択一問02の解答



第34回(平成14年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。 ( ○ )

法第16条(増加概算保険料の納付)及び法施行規則第25条(概算保険料の増額等)①による。

B 事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基働額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。 ( × )

法施行規則第36条(労働保険料の還付)①による。

C 有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。 ( ○ )

法施行規則第28条[概算保険料の延納―有期事業の場合]①による。

D 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ( ○ )

法第26条(督促及び滞納処分)②による。

E 事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる。 ( ○ )

法第21条の2(口座振替による納付等)①による。

[参考]

Bに関して

法施行規則第36条(労働保険料の還付)①
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は法第19条(確定保険料)④の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条(確定保険料の特例)①(同条(確定保険料の特例)②において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条(確定保険料の特例)③の差額の還付を請求したときも、同様とする。

同②  
前項の規定による請求は、労働保険料還付請求書(様式第8号)を所轄都道府県労働局資金前渡官吏(法施行規則第1条(事務の所轄)③第一号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあっては、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題34-1

2009-08-03 02:21:23 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成14年択一問01の解答



第34回(平成14年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。 ( × )

B 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ( × )

C 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ( × )

D 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。 ( × )

E 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)②による。

[参考]

法第12条(一般保険料に係る保険料率)②  
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害(労災保険法第7条[保険給付の種類等]①第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び法第13条(第1種特別加入保険料の額)において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題33-3

2009-07-31 08:58:45 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成13年択一問03の解答



第33回(平成13年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険料の額に係る不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の処分をいう。

A 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働保険審査官の裁決を経れば、提起することができる。 ( × )

B 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ( × )

C 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ( × )

D 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ( × )

E 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ( ○ )

法第37条(不服申立て)、法第38条(不服申立てと訴訟との関係)、行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)、行政不服審査法第6条(処分についての異議申立て)及び行政不服審査法第20条(異議申立ての前置)法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

試験日が近づいてきました。科目にかかわらず、ご質問があれば何でもお気軽にお寄せください。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題33-2

2009-07-30 02:15:50 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成13年択一問02の解答



第33回(平成13年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険料の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。 ( × )

法第2条(定義)②括弧書による。

B 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ( ○ )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第一号及び法施行規則第13条[請負による建設の事業の特例]①による。

C 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 ( ○ )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第二号及び法施行規則第14条[立木の伐採の事業の特例]による。

D 林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 ( ○ )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第三号、第四号及び法施行規則第15条[造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業の特例]による。

E 賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。 ( ○ ) 

法施行規則第11条(用語)第二号による。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題33-1

2009-07-29 02:13:08 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成13年択一問01の解答



第33回(平成13年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

B 事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。 ( ○ )

法第7条(有期事業の一括)による。

C 船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)①及び法施行規則第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)による。

D 数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)②による。

E 有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ( × )

法施行規則第6条(有期事業の一括)③による。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題32-3

2009-07-28 03:02:31 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成12年択一問03の解答



第32回(平成12年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険料を納付しない者に対しては、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して1週間以上経過した日でなければならない。 ( × )

法第26条(督促及び滞納処分)②による。

B 事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない。 
( ○ )

法第27条(延滞金)⑤第一号による。

C 事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、納付の督促を受けた場合において、滞納している労働保険料の額の一部を納付したときは、その納付の日の前日までの期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額となる。 ( × )

法第27条(延滞金)②による。

D 延滞金の計算において、その計算の基礎となる労働保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 ( × )

法第27条(延滞金)③による。

E 労働保険料の先取特権の順位は、国税、地方税、厚生年金保険料の保険料等の公租公課と同順位である。 ( × )

法第28条(先取特権の順位)による。

[参考]

法第27条(延滞金)①
政府は、前条(督促及び滞納処分)①の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。但し、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

同②  
前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。

同③  
延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

同④  
前三項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、
その端数は、切り捨てる。

同⑤  
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。但し、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。

三 延滞金の額が100円未満であるとき。

四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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(労災)徴収法ー過去の試験問題32-2

2009-07-27 04:58:26 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成12年択一問02の解答



第32回(平成12年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日)から50日以内に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。 ( ○ )

法第15条(概算保険料の納付)①及び法施行規則第24条(賃金総額の見込額の特例等)③による。

B 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険関係が消滅した日)から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければならない。 ( ○ )

法第19条(確定保険料)①及び法施行規則第33条(確定保険料申告書)①による。

C 継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込み額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込み額とすることができない。 ( × )

法第15条(概算保険料の納付)①及び法施行規則第24条(賃金総額の見込額の特例等)①による。

D 労災保険に係る保険関係が設立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係設立票を見やすい場所に掲げなければならない。 ( ○ )

法施行規則第74条(建設の事業の保険関係成立の標識)による。

E 保険関係が設立した事業の事業主は、その成立立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( ○ )

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①による。

(労災)徴収法ー過去の試験問題32-1

2009-07-24 01:59:43 | 社労士受験支援塾
(労災)徴収法ー過去の試験問題:平成12年択一問01の解答



第32回(平成12年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
保険関係等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、「徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。

A 労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日の翌日に、その事業につき労働保険の保険関係が成立する。 ( × )

法第3条(保険関係の成立)及び法第4条[[雇用保険の]保険関係の成立]による。

B 労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。 ( × )

整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)③による。

C 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 ( ○ )

法第8条(請負事業の一括)①による。

D 事業主が同一人である二以上の同種事業(事業の期間が予定されている事業を除く。)については、当該事業主がそれらの事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを届け出たときは、徴収法の適用については、これらの事業が一の事業とみなされる。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

E 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した各事業主が行う事業は、徴収法の適用については、そのすべてが一の事業とみなされる。 ( × )

昭和62年発労徴第13号による。