第41回(平成21年)労災保険法[択一]
[問題02]
給付基礎日額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 ( ○ )
法第8条[給付基礎日額]①による。
B 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。 ( ○ )
法第8条[給付基礎日額]②による。
C 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げられる。( ○ )
法第8条の5[給付基礎日額の端数処理]による。
D 給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。 ( × )
法施行規則第9条の4(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)及び労働者災害補償保険法第8条の2②各号の厚生労働大臣が定める額を定める告示(平成20.7.24厚労告405号)による。
「一時金給付基礎日額」については、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。
E 特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。 ( ○ )
法第34条[中小事業主等の特別加入]①第三号、法第35条[一人親方等の特別加入]①第六号及び法第36条[海外派遣者の特別加入]①第二号による。
[問題02]
給付基礎日額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 ( ○ )
法第8条[給付基礎日額]①による。
B 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。 ( ○ )
法第8条[給付基礎日額]②による。
C 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げられる。( ○ )
法第8条の5[給付基礎日額の端数処理]による。
D 給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。 ( × )
法施行規則第9条の4(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)及び労働者災害補償保険法第8条の2②各号の厚生労働大臣が定める額を定める告示(平成20.7.24厚労告405号)による。
「一時金給付基礎日額」については、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。
E 特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。 ( ○ )
法第34条[中小事業主等の特別加入]①第三号、法第35条[一人親方等の特別加入]①第六号及び法第36条[海外派遣者の特別加入]①第二号による。