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今年の試験問題(雇用保険法択一の解答の概略)

2009-09-14 00:33:02 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)雇用保険法[択一]

[問題06]
教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。

A 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。 ( ○ ) 

法第60条の2(教育訓練給付金)①第一号及び法附則第8条(教育訓練給付金に関する暫定措置)による。

B 支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。 ( ○ )

法第60条の2(教育訓練給付金)④による。

C 受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。 ( × )

法第60条の2(教育訓練給付金)②第一号による。

D 一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。 ( ○ )

法第60条の2(教育訓練給付金)①第二号による。

E 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。 ( ○ )

法第60条の2(教育訓練給付金)④、法施行規則第101条の2の2[教育訓練の指定]①第五号及び法施行規則第101条の2の4(法第60条の2④の厚生労働省令で定める費用の範囲)による。

[参考]

法第60条の2(教育訓練給付金)①
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。

一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者

二 前号に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間(原則は1年)内にあるもの

同②  
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。但し、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

一 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間

二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間

同③  
法第22条(所定給付日数)④の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。

同④  
教育訓練給付金の額は、①各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率(100分の20)を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額(10万円)を超えるときは、その定める額)とする。

同⑤  
①及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(4,000円)を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。

法附則第8条(教育訓練給付金に関する暫定措置)
教育訓練給付対象者であって、法第60条の2(教育訓練給付金)①第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。

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今年の試験問題(雇用保険法択一の解答の概略)

2009-09-12 01:35:58 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)雇用保険法[択一]

[問題05]
就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。 ( × ) 

法第56条の2(就業促進手当)②及び法施行規則第82条の4(法第56条の2②の厚生労働省令で定める期間)による。

B 受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。 ( ○ )

法施行規則第96条(広域求職活動費の支給要件)による。

C 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4(3)を乗じて得た額である。 ( × )

法第56条の2(就業促進手当)③第一号による。

D 再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。 ( × )

法第56条の2(就業促進手当)③による。

E 特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。 ( × )

法第58条(移転費)①による。

[参考]

法第56条の2(就業促進手当)①
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が
厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

一 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る法第20条(支給の期間及び日数)①及び②の規定による期間(法第33条[離職理由による給付制限]③の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)①の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

イ 職業に就いた者であって、ロに該当しないものであること。→(就業手当)

ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。→(再就職手当)

二 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(法第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)又は法第54条[日雇労働求職者給付金の特例の支給]の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの →(常用就職支度手当)

同②  
受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(法第58条(移転費)及び法第59条(広域求職活動費)①において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間(3年)内の就職について就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

同③  
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 ①第一号イに該当する者 →(就業手当)

現に職業に就いている日(当該職業に就かなかったこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る法第20条(支給の期間及び日数)①及び②の規定による期間(法第33条[離職理由による給付制限]③の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)①の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、法第16条(基本手当の日額)の規定による基本手当の日額(その金額が同条(基本手当の日額)①(同条(基本手当の日額)②において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12,220円(その額が法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあっては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額

二 ①第一号ロに該当する者 →(再就職手当)

基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額

三 ①第二号に該当する者 →(常用就職支度手当)

次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額

イ 受給資格者 

基本手当日額

ロ 特例受給資格者 

その者を基本手当の受給資格者とみなして法第16条(基本手当の日額)から法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される法第16条(基本手当の日額)①(同条(基本手当の日額)②において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12,220円(その額が法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額)
に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあっては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)

ハ 日雇受給資格者 

法第48条(日雇労働求職者給付金の日額)又は法第54条[   ]第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

同④  
①第一号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(法第10条の4(返還命令等)及び法第34条[不正受給による給付制限]の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

同⑤  
①第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

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今年の試験問題(雇用保険法択一の解答の概略)

2009-09-11 02:50:02 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)雇用保険法[択一]

[問題03]
基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。 ( × ) 

法第22条(所定給付日数)③第二号による。

B 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。 ( × )

法第16条(基本手当の日額)①による。

C 雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。 ( × )

法第22条(所定給付日数)②による。

D 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。 ( ○ )

法第20条(支給の期間及び日数)③による。

E 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。 ( × )

法第19条(基本手当の減額)①第一号による。

[参考]

Aに関して

法第22条(所定給付日数)①
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 算定基礎期間が20年以上である受給資格者      150日

二 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日

三 算定基礎期間が10年未満である受給資格者       90日

同②  
前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあっては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあっては150日とする。

一 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日

二 基準日において45歳未満である受給資格者      300日

同③  
前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。但し、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

一 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間

二 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は法第39条(特例受給資格)②に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

同④  
一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が法第9条([被保険者の]確認)の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

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今年の試験問題(雇用保険法択一の解答の概略)

2009-09-10 02:34:52 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)雇用保険法[択一]

[問題02]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ( ○ ) 

法施行規則第141条(事業所の設置等の届出)による。

B 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第7条(被保険者でなくなったことの届出)②による。

C 公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 ( ○ )

法施行規則第10条(被保険者証の交付)①及び②による。

D 事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して勤務時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 
( × )

法施行規則第14条の4(被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出)による。


E 雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。 ( ○ )

法第17条(賃金日額)①による。

[参考]

Dに関して

法施行規則第14条の4(被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出)①
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第61条の7(介護休業給付金)①に規定する対象家族をいう。法施行規則第35条(法第23条②第二号の厚生労働省令で定める理由)を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、法第13条(基本手当の受給資格)③に規定する特定理由離職者又は法第23条[特定受給資格者]②に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2。以下「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第5条(育児休業申出の方法等)に規定する育児休業申出書、同施行令第22条(介護休業申出の方法等)に規定する介護休業申出書(法施行規則第101条の19(介護休業給付金の支給申請手続)①において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条(勤務時間の短縮等の措置等)①又は②に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る勤務時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行ったことの事実及び休業等を行った期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

同③  
公共職業安定所長は、①の規定により休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票(様式第10号の3)を当該被保険者に交付しなければならない。

同④  
法施行規則第10条(被保険者証の交付)②の規定は、前項の交付について準用する。

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今年の試験問題(雇用保険法択一の解答の概略)

2009-09-09 09:29:50 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)雇用保険法[択一]

[問題01]
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「一般被保険者」とは高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。

A 同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。
( × ) 

B 日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として特定労働者派遣事業者である適用事業に週40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。 ( ○ )

C 通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。 ( × )

行政手引20368による。

D 満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。 ( × )

E 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。 ( × )

法第43条(日雇労働被保険者)①第二号による。

[参考]

Cに関して

(行政手引20368)

5 短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。)については、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の作成義務が課されていない事業所にあっては、それに準ずる規程等)、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者として取り扱い、これに該当しない場合は、原則として、被保険者として取り扱わない。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反覆継続して就労する者であること。
本要件を満たすためには、1年以上引き続き雇用されることが見込まれることを要するが、次の場合はこれに該当する。
①期間の定めがなく雇用される場合
②雇用期間が1年以上である場合
③短期の期間(1年未満の期間。例えば、3ヵ月、6ヵ月等)を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の禁止規定がある場合を除く。)
④短期の期間(1年未満の期間。例えば、3ヵ月、6ヵ月等)を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反覆更新することが見込まれるとき。

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今年の試験問題(労災保険法択一の解答の概略)

2009-09-08 00:59:24 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)労災保険法[択一]

[問題07]
介護補償給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。 ( × )

法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]④による。

B 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。 ( × )

法施行規則第18条の3の5(介護補償給付の請求)①による。

C 介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。 ( ○ )

法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]④、法施行規則第18条の3の2(介護補償給付に係る障害の程度)及び法施行規則別表第3による。

D 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。 ( × )

法施行規則第18条の19(二次健康診断等給付の請求)④による。
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。

E 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。 ( × )

労働者災害補償保険特別支給金支給規則第2条(特別支給金の種類)による。

[参考]

A及びCに関して

法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]④  

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条[定義]⑫に規定する
障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条[定義]⑥に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

三 病院又は診療所に入院している間

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今年の試験問題(労災保険法択一の解答の概略)

2009-09-07 03:16:34 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)労災保険法[択一]

[問題06]
障害補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。 ( ○ )

法施行規則第14条(障害等級等)④による。

B 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。 ( × )

法施行規則第14条(障害等級等)⑤による。

C 障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。 ( ○ )
①第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合    第7級
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
③第6級及び第8級の2障害がある場合          第4級

法施行規則第14条(障害等級等)③による。

D 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。 ( ○ )

法施行規則第14条(障害等級等)⑤による。

E 障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。 ( ○ )

法第15条の2[障害補償年金の改定]による。

[参考]

法施行規則第14条(障害等級等)①
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、法施行規則別表第1に定めるところによる。

同②  
法施行規則別表第1に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

同③  
左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。但し、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
一 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるとき  1級
二 第 8級以上に該当する身体障害が二以上あるとき  2級
三 第 5級以上に該当する身体障害が二以上あるとき  3級

同④  
法施行規則別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。

同⑤  
既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3[年金給付基礎日額]②において準用する法第8条の2[休業給付基礎日額]②各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4[一時金の給付基礎日額]の給付基礎日額として算定した既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。

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今年の試験問題(労災保険法択一の解答の概略)

2009-09-06 09:38:23 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)労災保険法[択一]

[問題05]
傷病補償年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病補償年金は、業務上の傷病による療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
①当該傷病が治っていないこと
②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 
( × )

法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]③による。
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなっとときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

B 業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
①両手の手指の全部の用を廃したもの
②両耳の聴力を全く失ったもの
③両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務外の労務に服することができないもの ( × )

法施行規則別表第1及び法施行規則別表第2による。

C 傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。 ( × )

法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]②、③及び法施行規則第18条の2(傷病補償年金の支給の決定等)①による。

D 傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の日数も同様である。 ( ○ )

法施行規則別表第1及び法施行規則別表第2による。

E 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たずに職権で休業補償給付の支給を決定する。 ( × )

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今年の試験問題(労災保険法択一の解答の概略)

2009-09-04 02:25:30 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)労災保険法[択一]

[問題04]
休業補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「給付基礎日額」とは労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。

A 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。 ( ○ )

法第14条[休業補償給付]①及び労働基準法第76条(休業補償)①による。

B 休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。 ( ○ )

C 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。( ○ )

D 業務上の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。 ( ○ )

法第14条[休業補償給付]①但書による。

E 業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。 ( × )

法第12条の5[受給権の保護]①による。


[参考]

Eに関して

法第12条の5[受給権の保護]①
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

同②  
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。但し、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。

今年の試験問題(労災保険法択一の解答の概略)

2009-09-03 02:20:17 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)労災保険法[択一]

[問題03]
療養補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「指定病院等」とは「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」のことである。

A 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。 ( × )

法施行規則第11条(療養の給付の方法等)①による。

B 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。 ( × )

法第13条[療養補償給付]③及び法施行規則第11条の2(療養の費用を支給する場合)による。

C 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。 ( × )

法第13条[療養補償給付]②による。

D 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。 ( × )

法施行規則第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)③による。

E 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になっても治療の必要がなくなった場合には、傷病発生前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。 ( ○ )

[参考]

Cに関して

法第13条[療養補償給付]①
療養補償給付は、療養の給付とする。

同②  
前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送

同③  
政府は、①の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合
には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。