第41回(平成21年)雇用保険法[択一]
[問題06]
教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。
A 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)①第一号及び法附則第8条(教育訓練給付金に関する暫定措置)による。
B 支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)④による。
C 受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。 ( × )
法第60条の2(教育訓練給付金)②第一号による。
D 一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)①第二号による。
E 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)④、法施行規則第101条の2の2[教育訓練の指定]①第五号及び法施行規則第101条の2の4(法第60条の2④の厚生労働省令で定める費用の範囲)による。
[参考]
法第60条の2(教育訓練給付金)①
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
二 前号に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間(原則は1年)内にあるもの
同②
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。但し、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
同③
法第22条(所定給付日数)④の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
同④
教育訓練給付金の額は、①各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率(100分の20)を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額(10万円)を超えるときは、その定める額)とする。
同⑤
①及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(4,000円)を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
法附則第8条(教育訓練給付金に関する暫定措置)
教育訓練給付対象者であって、法第60条の2(教育訓練給付金)①第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。
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[問題06]
教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。
A 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)①第一号及び法附則第8条(教育訓練給付金に関する暫定措置)による。
B 支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)④による。
C 受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。 ( × )
法第60条の2(教育訓練給付金)②第一号による。
D 一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)①第二号による。
E 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。 ( ○ )
法第60条の2(教育訓練給付金)④、法施行規則第101条の2の2[教育訓練の指定]①第五号及び法施行規則第101条の2の4(法第60条の2④の厚生労働省令で定める費用の範囲)による。
[参考]
法第60条の2(教育訓練給付金)①
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
二 前号に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間(原則は1年)内にあるもの
同②
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。但し、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
同③
法第22条(所定給付日数)④の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
同④
教育訓練給付金の額は、①各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率(100分の20)を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額(10万円)を超えるときは、その定める額)とする。
同⑤
①及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(4,000円)を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
法附則第8条(教育訓練給付金に関する暫定措置)
教育訓練給付対象者であって、法第60条の2(教育訓練給付金)①第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。
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