第38回(平成18年)(労災)徴収法[択一]
[問題03]
徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③第一号、第二号及び第三号及び法施行規則第17条(法第12条③の規定の適用を受ける事業)による。
B メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③による。
C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。 ( × )
法施行規則第18条の2(法第12条③の厚生労働省令で定める給付金等)による。
D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。 ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。
E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。 ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。
[参考]
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③
厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6[遺族補償一時金]①第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び法第20条(確定保険料の特例)①において「特定疾病にかかった者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。法第20条(確定保険料の特例)①において同じ。)に労災保険法第29条[社会復帰促進等事業]①第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(①第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(1,000分の0.8)をいう。以下この項及び第20条(確定保険料の特例)①項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。法第20条(確定保険料の特例)①各号及び②において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(法第20条(確定保険料の特例)①第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率(メリット収支率)を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
一 100人以上の労働者を使用する事業
二 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの
三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
[問題03]
徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③第一号、第二号及び第三号及び法施行規則第17条(法第12条③の規定の適用を受ける事業)による。
B メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③による。
C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。 ( × )
法施行規則第18条の2(法第12条③の厚生労働省令で定める給付金等)による。
D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。 ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。
E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。 ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。
[参考]
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③
厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6[遺族補償一時金]①第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び法第20条(確定保険料の特例)①において「特定疾病にかかった者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。法第20条(確定保険料の特例)①において同じ。)に労災保険法第29条[社会復帰促進等事業]①第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(①第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(1,000分の0.8)をいう。以下この項及び第20条(確定保険料の特例)①項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。法第20条(確定保険料の特例)①各号及び②において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(法第20条(確定保険料の特例)①第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率(メリット収支率)を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
一 100人以上の労働者を使用する事業
二 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの
三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業