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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災)徴収法ー過去の試験問題38-3

2009-09-27 01:41:29 | 社労士受験支援塾
第38回(平成18年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ( ○ )
法第12条(一般保険料に係る保険料率)③第一号、第二号及び第三号及び法施行規則第17条(法第12条③の規定の適用を受ける事業)による。

B メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③による。

C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。 ( × )

法施行規則第18条の2(法第12条③の厚生労働省令で定める給付金等)による。

D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。

E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。

[参考]

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③  
厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6[遺族補償一時金]①第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び法第20条(確定保険料の特例)①において「特定疾病にかかった者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。法第20条(確定保険料の特例)①において同じ。)に労災保険法第29条[社会復帰促進等事業]①第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(①第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(1,000分の0.8)をいう。以下この項及び第20条(確定保険料の特例)①項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。法第20条(確定保険料の特例)①各号及び②において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(法第20条(確定保険料の特例)①第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率(メリット収支率)を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。

一 100人以上の労働者を使用する事業

二 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの

三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

(労災)徴収法ー過去の試験問題38-2

2009-09-25 08:43:35 | 社労士受験支援塾
第38回(平成18年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
徴収法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主が同一人である場合には、業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われていても、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率が適用される。 ( × )

B 継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請し、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用されるものとみなされる。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

C 事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。 ( ○ )

法第7条(有期事業の一括)による。

D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)②による。

E 数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)②による。

[参考]

Bに関して

法第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条[強制被保険者]の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

(労災)徴収法ー過去の試験問題38-1

2009-09-24 08:42:30 | 社労士受験支援塾
過去の試験問題に戻ります。

第38回(平成18年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく保険関係等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下この問において「保険関係」という。)が成立する。 ( ○ )

法第3条([労災保険の]保険関係の成立)による。

B 労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( ○ )

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①による。

C 労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。 ( ○ )

整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)③による。

D 建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)①及び法施行規則第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)による。

E 労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業について保険関係は、その翌日に消滅する。 ( ○ )

法第5条(保険関係の消滅)による。

[参考]

Dに関して

法第8条(請負事業の一括)①
厚生労働省令で定める事業(建設の事業)が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

同②  
前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

法施行規則第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
法第8条(請負事業の一括)①の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

今年の試験問題(徴収法択一の解答の概略)

2009-09-23 10:19:16 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
以下の派遣労働者に係る平成20年度分の労働保険料(確定保険料)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。
また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。

派遣労働者

平成20年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である。

賃金総額

平成20年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1億円である。

事業内容 

派遣元事業主 その他の各種事業(労働者派遣事業)

派遣先事業主 自動車製造業

(参考)保険率

(労災保険率)
・輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1,000分の6
・その他の各種事業  1,000分の4.5
(雇用保険率)
・一般の事業 1,000分の15

A ( × ) 
派遣元事業主 なし 
派遣先事業主 1億円×(1,000分の6+1,000分の15)

B ( × ) 
派遣元事業主 1億円×1,000分の15
派遣先事業主 1億円×1,000分の6

C ( × ) 
派遣元事業主 1億円×1,000分の15
派遣先事業主 1億円×1,000分の4.5

D ( × ) 
派遣元事業主 1億円×(1,000分の4.5+1,000分の15)
派遣先事業主 なし

E ( ○ ) 
派遣元事業主 1億円×(1,000分の6+1,000分の15)
派遣先事業主 なし

[留意]

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示
平成19.11.08厚労告第378号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)第12条(一般保険料に係る保険料率)⑤、⑧及び⑨の規定に基づき、雇用保険率を平成20年4月1日から1年間1,000分の15(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。

一 法第12条(一般保険料に係る保険料率)④但書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)

1,000分の17

二 法第12条(一般保険料に係る保険料率)④第三号に掲げる事業

1,000分の18

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示
平成21.03.31厚労告第228号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)第12条(一般保険料に係る保険料率)⑧の規定に基づき、雇用保険率を平成21年4月1日から1年間1,000分の11(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。

一 法第12条(一般保険料に係る保険料率)④但書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)

1,000分の13

二 法第12条(一般保険料に係る保険料率)④第三号に掲げる事業

1,000分の14

なお、労災保険率も平成21.04.01から改定されていいますので、ご留意願います。

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今年の試験問題(徴収法択一の解答の概略)

2009-09-20 01:20:41 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下この問において「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A 雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。 ( × )

法施行規則第15条の2(高年齢労働者)による。

B 事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。 ( × )

法第16条(増加概算保険料の納付)及び法施行規則第25条(概算保険料の増額等)①による。

C 事業主が労働保険料徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 ( ○ )

法第21条(追徴金)①による。

D 賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。 ( × )

法第22条(印紙保険料の額)①第一号による。

E 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険料徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。 ( × )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第三号、第四号及び法施行規則第15条[造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業の特例]による。

[参考]

Eに関して

法施行規則第12条(賃金総額の特例)
法第11条(一般保険料の額)③の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条(一般保険料の額)①の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

法施行規則第15条
[造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業の特例]
法施行規則第12条(賃金総額の特例)第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条[平均賃金の定義]⑧の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

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今年の試験問題(徴収法択一の解答の概略)

2009-09-19 04:06:56 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において「労働保険徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、この問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「継続事業の一括の認可」とは労働保険徴収法第9条の規定による認可のこと、「指定事業」とは同条で定める厚生労働大臣が指定する事業のことである。

A 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)②による。

B 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)による。

C 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)④による。

D 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

E 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

[参考]

法第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条[強制被保険者]の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

法施行規則第10条(継続事業の一括)①
法第9条(継続事業の一括)の厚生労働省令で定める要件は、次の通りとする。

一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。

イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)①の規定に係る事業

ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)①の規定に係る事業

ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

同②  
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第5号)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

同③  
法第9条(継続事業の一括)の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条(継続事業の一括)の認可をする際に行うものとする。

同④  
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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今年の試験問題(徴収法択一の解答の概略)

2009-09-18 00:11:44 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険徴収法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ( ○ )

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①、法施行規則第1条(事務の所轄)①及び法施行規則第4条(保険関係の成立の届出)②による。

B 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。 ( ○ )

法第39条(適用の特例[二元適用事業])①及び法施行規則第66条(適用の特例を受ける事業[二元適用事業])第二号による。

C 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。 ( ○ )

法施行規則第6条(有期事業の一括)①による。

D 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。 ( ○ )

法施行規則第6条(有期事業の一括)①による。

E 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。 ( × )

法第39条(適用の特例[二元適用事業])①、法施行規則第66条(適用の特例を受ける事業[二元適用事業])第三号及び雇用保険法附則第2条(適用範囲に関する暫定措置)①による。

[参考]

Eに関して

法第39条(適用の特例[二元適用事業])①
都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業(二元適用事業)とみなしてこの法律を適用する。

同②  
国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

法施行規則第66条(適用の特例を受ける事業[二元適用事業])
法第39条(適用の特例)①の厚生労働省令で定める事業は、次の通りとする。

一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

二 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条(定義)第二号の港湾運送の行為を行う事業

三 雇用保険法附則第2条(適用範囲に関する暫定措置)①各号に掲げる事業

四 建設の事業 (適用範囲に関する暫定措置)

雇用保険法附則第2条(適用範囲に関する暫定措置)①
次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、雇用保険法第5条(適用事業)①の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

同②
前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)又は第3条[同前]の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、雇用保険法第5条(適用事業)①に規定する適用事業に含まれるものとする。

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今年の試験問題(徴収法択一の解答の概略)

2009-09-17 10:24:34 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。 ( ○ )

整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)①による。

B 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。 ( ○ )

整備法第8条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)②第二号による。

C 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 ( ○ )

整備法第8条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)①、②及び整備法施行規則第3条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)による。

D 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 ( × )

法附則第4条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)及び法施行規則附則第3条(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)による。

E 労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。 ( ○ )

法附則第2条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)③及び法附則第7条(罰則)①による。

[参考]

Dに関して

法附則第4条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)
法附則第2条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)①又は④の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、法第5条(保険関係の消滅)の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

同②  
前項の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。

法施行規則附則第3条(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)①
法附則第4条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)①の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、保険関係消滅申請書(様式第27号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

同②
前項の申請書には、法附則第4条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)②に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

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今年の試験問題(徴収法択一の解答の概略)

2009-09-16 01:38:19 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、以下において、「労働保険法徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。

A 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。 ( ○ )

法第8条(請負事業の一括)①による。

B 労災保険の保険関係が設立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。 ( ○ )

法第8条(請負事業の一括)②及び法施行規則第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)による。

C 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。 ( × )

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。

D 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。 ( ○ )

法施行規則第74条(建設の事業の保険関係成立の標識)による。

E 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ( ○ )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第一号及び法施行規則第13条[請負による建設の事業の特例]①による。

[参考]

A及びBに関して

法第8条(請負事業の一括)①
厚生労働省令で定める事業(建設の事業)が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

同②  
前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

法施行規則第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
法第8条(請負事業の一括)②の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。但し、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。

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今年の試験問題(雇用保険法択一の解答の概略)

2009-09-15 01:26:40 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)雇用保険法[択一]

[問題07]
雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能取得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。 ( ○ ) 

法第10条(失業等給付)②による。

B 公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、労働審査会に対して審査請求をすることができる。 ( × )

法第69条(不服申立て)①による。

C 労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。 ( × )

法第83条[事業主に対する罰則―6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金]第二号による。

D 雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。 ( × )

法第4条(定義)④による。

E 事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 ( × )

法第10条の4(返還命令等)①による。


[参考]

Bに関して

法第69条(不服申立て)①
法第9条(確認)の規定による確認、失業等給付に関する処分又は法第10条の4(返還命令等)①若しくは②の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

同②  
前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

同③  
①の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

同④  
①の審査請求及び同項又は②の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章(手続)第1節(通則)、第2節(処分についての審査請求)(第18条(誤った教示をした場合の救済)及び第19条[誤った教示をした場合の救済]を除く。)及び第5節(再審査請求)の規定を適用しない。

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