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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(雇用)徴収法ー過去の試験問題32-1

2009-10-09 03:18:52 | 社労士受験支援塾
第32回(平成12年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取り消しをした場合には、その旨を当該事務組合及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない。 ( ○ )

法第33条(労働保険事務組合)④及び法施行規則第63条(認可の取消し)による。

B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。 ( × )

法第33条(労働保険事務組合)①及び法施行規則第58条(委託事業主の範囲)②による。

C 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。 ( ○ )

法施行規則第61条(変更の届出)による。

D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。 ( ○ )

法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。

E 労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第64条(帳簿の備付け)及び法施行規則第70条(書類の保存義務)による。

[参考]

Bに関して

法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

同③  
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

同④  
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。

同②  
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

同③  
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

(雇用)徴収法ー過去の試験問題31-3

2009-10-08 03:11:06 | 社労士受験支援塾
第31回(平成11年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、雇用保険印紙の受払状況を四半期に1回、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 ( × )

法施行規則第54条(印紙保険料の納付状況の報告)による。

B 概算保険料を口座振替により納付するためには、預金口座番号等を記載した書面を所轄都道府県労働局長に届け出れば足りる。 ( × )

法施行規則第38条の2(口座振替による納付の申出)による。

C 労働保険料等の徴収金に係る督促状による督促について不服がある場合には、処分庁に対して異議申立てをすることができる。 ( × )

法第37条(不服申立て)等による。

D 労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。 ( ○ )

法第35条(労働保険事務組合の責任等)①による。

E 事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。 ( × )

法施行規則第70条(書類の保存義務)による。

[参考]

Aに関して

法施行規則第54条(印紙保険料の納付状況の報告)
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

Bに関して

法施行規則第38条の2(口座振替による納付の申出)
法第21条の2(口座振替による納付等)①の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。

Cに関して

第33回(平成13年)(労災)徴収法[択一問10]

E 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ( ○ )

法第37条(不服申立て)、法第38条(不服申立てと訴訟との関係)、行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)、行政不服審査法第6条(処分についての異議申立て)及び行政不服審査法第20条(異議申立ての前置)による。

Eに関して

法施行規則第70条(書類の保存義務)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(法施行規則第64条(帳簿の備付け)第三号の帳簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

(雇用)徴収法ー過去の試験問題31-2

2009-10-07 01:44:53 | 社労士受験支援塾
第31回(平成11年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険における継続事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 継続事業の一括ができる事業は、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているものに限られる。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)①第一号による。

B 継続事業の一括は、一括される事業のうち過半数の事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくしていなければならない。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)①第二号による。

C 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、必ず本社を所轄する都道府県労働局長に申請しなければならない。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)②による。

D 厚生労働大臣が指定する事業以外の事業の名称に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を当該指定する事業以外の事業を所轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( × )

法施行規則第10条(継続事業の一括)④による。

E 継続事業の一括に係る厚生労働大臣の認可があったときは、厚生労働大臣が指定する事業以外の事業に係る保険関係はすべて消滅する。 ( ○ )

法第9条(継続事業の一括)による。

[参考]

法第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条[強制被保険者]の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

法施行規則第10条(継続事業の一括)①
法第9条(継続事業の一括)の厚生労働省令で定める要件は、次の通りとする。

一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。

イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)①の規定に係る事業

ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)①の規定に係る事業

ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

同②  
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第5号)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

同③  
法第9条(継続事業の一括)の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条(継続事業の一括)の認可をする際に行うものとする。

同④  
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(雇用)徴収法ー過去の試験問題31-1

2009-10-06 01:00:48 | 社労士受験支援塾
第31回(平成11年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の保険関係の消滅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 保険関係が成立している事業が廃止された場合、その事業に係る保険関係は事業廃止届を所轄都道府県労働局長に提出した日の翌日に消滅する。 ( × )

法第5条(保険関係の消滅)による。

B 保険関係が消滅した事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。 ( ○ )

法第19条(確定保険料)①及び法施行規則第33条(確定保険料申告書)①による。

C 雇用保険暫定任意適用事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請がされた場合において、保険関係が消滅する日は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日である。 ( ○ )

法附則第4条(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)①による。

D 労災保険暫定任意適用事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ることを要する。 ( ○ )

整備法第8条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)②第一号による。

E 労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をするには、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。 ( ○ )

整備法第8条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)②第二号による。

[参考]

Aに関して

法第5条(保険関係の消滅)
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

D及びEに関して

整備法第8条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)①
整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)①若しくは③又は整備法第6条[労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置]の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条(保険関係の消滅)の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

同②  
前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。

一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。

二 整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)①又は整備法第6条[労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置]①の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。

三 整備法第18条(労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)①若しくは②又は整備法第18条の2[労災保険の保険給付の特例に関する経過措置]①若しくは②の規定による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、整備法第19条[特別保険料]①の厚生労働省令で定める期間を経過していること。

同③  
整備法第6条[労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置]①に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。

同④  
整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)④の規定は、①の認可について準用する。

(労災)徴収法ー過去の試験問題40-3

2009-10-05 09:32:45 | 社労士受験支援塾
第40回(平成20年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の平成19年度分の確定保険料の労災保険分の額として、正しいものはどれか。

(1)事業内容       小売業
(2)保険関係の成立年月日 平成元年2月26日
(3)労災保険率      1000分の5 
(4)一般拠出率      1000分の0.05
(5)労働者数       15名
   (このうち平成19年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)
(6)平成19年度に支払われた賃金総額
              30,000,400円
   (このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)

A 151,500円

B 150,000円 ( ○ )

C 126,250円

D 125,002円

E 125,000円

[参考]

法施行規則第11条(用語)
この章(労働保険料の納付の手続等)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 保険料算定基礎額 

法第11条(一般保険料の額)①の賃金総額、法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額、法第14条(第2種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額又は法第14条の2(第3種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。

[注意]
平成21.04.01改定施行により小売業の労災保険率は1000分の4になっている。

(労災)徴収法ー過去の試験問題40-2

2009-10-02 11:17:08 | 社労士受験支援塾
第40回(平成20年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。 ( × )

法第37条(不服申立て)による。

B 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ( × )

法第38条(不服申立てと訴訟との関係)及び行政事件訴訟法第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)②による。

C 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。 ( × )

法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

D 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。 ( × )

法第37条(不服申立て)及び法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

E 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。
( ○ )

法第37条(不服申立て)及び法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

[参考]

法第37条(不服申立て)
事業主は、法第15条(概算保険料の納付)③又は法第19条(確定保険料)④の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。

法第38条(不服申立てと訴訟との関係)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。

Bに関して

行政事件訴訟法第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)①
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。但し、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

同②  
前項但書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

同③  
①本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

(労災)徴収法ー過去の試験問題40-1

2009-10-01 09:19:13 | 社労士受験支援塾
第40回(平成20年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において、「労働保険法徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことであり、「事業主」とは「継続事業のみを行っている事業主」のことである。

A 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。 ( ○ )

法施行規則第38条(労働保険料等の申告及び納付)②第三号による。

B 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。 ( × )

法第15条(概算保険料の納付)④による。

C 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、11月30日までの2回に分割して納付することができる。 ( × )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)による。

D 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。 ( × )

法第27条(延滞金)⑤第一号による。

E 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。 ( × )

法第19条(確定保険料)①による。

[参考]

Bに関して

法第15条(概算保険料の納付)①
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料をその労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日))から50日以内に納付しなければならない。

一 次号及び第三号の事業以外の事業にあっては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての法第12条(一般保険料に係る保険料率)の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料

二 労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認に係る事業又は労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認に係る事業にあっては、次に掲げる労働保険料

イ 労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料

ロ 労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条(第3種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第3種特別加入保険料率を乗じて算定した第3種特別加入保険料

ハ 労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認に係る事業にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及び前条(第3種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料

三 労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る事業にあっては、その保険年度における法第14条(第2種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、
直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

同②  
有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日)から20日以内に納付しなければならない。

一 前項第一号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料

二 前項第二号イの事業にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認に係る全期間における法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料

三 前項第三号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における法第14(第2種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

同③  
政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

同④  
前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

(労災)徴収法ー過去の試験問題39-3

2009-09-30 00:29:47 | 社労士受験支援塾
第39回(平成19年)(労災)徴収法[択一]

[問題03]
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A 労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。 ( × )

法施行規則第74条(建設の事業の保険関係成立の標識)による。

B 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 ( ○ )

法施行規則第71条(事業主の代理人)による。

C 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。 ( × )

法施行規則第70条(書類の保存義務)による。

D 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。 ( × )

法第28条(先取特権の順位)による。

E 事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。 (   )

法第30条(労働保険料の負担)①第一号及び法第31条(賃金からの控除)①による。

[参考]

Aに関して

法施行規則第74条(建設の事業の保険関係成立の標識)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第25号)を見易い場所に掲げなければならない。

Cに関して

法施行規則第70条(書類の保存義務)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(法施行規則第64条(帳簿の備付け)第三号の帳簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

(労災)徴収法ー過去の試験問題39-2

2009-09-29 10:40:59 | 社労士受験支援塾
第39回(平成19年)(労災)徴収法[択一]

[問題02]
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在しない。 ( × )

法第17条(概算保険料の追加徴収)①による。

B 事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。 ( × )

法第16条(増加概算保険料の納付)及び法施行規則第25条(概算保険料の増額等)①による。

C 事業主は、労働保険料を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)に納付することができるが、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。 ( × )

法施行規則第38条(労働保険料等の申告及び納付)②第一号及び第二号による。

D 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。 ( × )

法施行規則第36条(労働保険料の還付)①による。

E 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。 ( ○ )

法施行規則第37条(労働保険料の充当)①による。

[参考]

Aに関して

法第17条(概算保険料の追加徴収)①
政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。

同②  
政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

(労災)徴収法ー過去の試験問題39-1

2009-09-28 08:41:57 | 社労士受験支援塾
第39回(平成19年)(労災)徴収法[択一]

[問題01]
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「有期事業」とは「事業の期間が予定される事業」のことであり、「継続事業」とは「有期事業以外の事業」のことである。

A 労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。 ( ○ )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)①による。

B 有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有期事業の事業主と異なり、労働保険の保険関係が成立した日から10日以内に、概算保険料を納付しなければならない。 ( × )

法第15条(概算保険料の納付)②による。

C 所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。( × )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)①による。

D 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ( × )

届出不要

E 事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を納付しなければならない。 ( × )

法第15条(概算保険料の納付)①による。

[参考]

B及びEに関して

法第15条(概算保険料の納付)①
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日))から50日以内に納付しなければならない。

一 次号及び第三号の事業以外の事業にあっては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての法第12条(一般保険料に係る保険料率)の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料

二 労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認に係る事業又は労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認に係る事業にあっては、次に掲げる労働保険料

イ 労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の
見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料

ロ 労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条(第3種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第3種特別加入保険料率を乗じて算定した第3種特別加入保険料

ハ 労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認に係る事業にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及び前条(第3種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料

三 労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る事業にあっては、その保険年度における法第14条(第2種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、
直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

同②  
有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日)から20日以内に納付しなければならない。

一 前項第一号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料

二 前項第二号イの事業にあっては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認に係る全期間における法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料

三 前項第三号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における法第14条(第2種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

同③  
政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

同④  
前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。