第32回(平成12年)(雇用)徴収法[択一]
[問題01]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取り消しをした場合には、その旨を当該事務組合及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない。 ( ○ )
法第33条(労働保険事務組合)④及び法施行規則第63条(認可の取消し)による。
B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。 ( × )
法第33条(労働保険事務組合)①及び法施行規則第58条(委託事業主の範囲)②による。
C 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。 ( ○ )
法施行規則第61条(変更の届出)による。
D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。 ( ○ )
法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。
E 労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。 ( ○ )
法施行規則第64条(帳簿の備付け)及び法施行規則第70条(書類の保存義務)による。
[参考]
Bに関して
法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
同③
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
同④
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
同②
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
同③
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
[問題01]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取り消しをした場合には、その旨を当該事務組合及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない。 ( ○ )
法第33条(労働保険事務組合)④及び法施行規則第63条(認可の取消し)による。
B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。 ( × )
法第33条(労働保険事務組合)①及び法施行規則第58条(委託事業主の範囲)②による。
C 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。 ( ○ )
法施行規則第61条(変更の届出)による。
D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。 ( ○ )
法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。
E 労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。 ( ○ )
法施行規則第64条(帳簿の備付け)及び法施行規則第70条(書類の保存義務)による。
[参考]
Bに関して
法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
同③
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
同④
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
同②
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
同③
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。