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(雇用)徴収法ー過去の試験問題35-2

2009-10-23 09:08:20 | 社労士受験支援塾
第35回(平成15年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険事務組合(以下、本問においては「事務組合」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。 ( × )

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。

B 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。 ( × )

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。

C 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。 ( × )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)②による。

D 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。 ( × )

法第35条(労働保険事務組合の責任等)②による。

E 事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。 ( ○ )

法第33条(労働保険事務組合)による。

[参考]

Eに関して

法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

同③  
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

同④  
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題35-1

2009-10-22 09:20:15 | 社労士受験支援塾
第35回(平成15年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。 ( × )

法第21条の2(口座振替による納付等)②及び法施行規則第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)①による。

B 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならないが、督促状に記載された指定期限を過ぎた後に督促状が交付された場合であっても、交付の日から10日経過した日以後は、滞納処分を行うことができる。 ( × )

この督促は無効

C 追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定をした都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることができる。 ( × )

法第37条(不服申立て)及び法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

D 延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ( ○ )

法第27条(延滞金)③及び④による。

E 追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。 ( × )

法第21条(追徴金)①による。

[参考]

Aに関して

法第21条の2(口座振替による納付等)①
政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

同②  
前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章(労働保険料の納付の手続等)の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、法第26条(督促及び滞納処分)及び法第27条(延滞金)の規定を適用する。

法施行規則第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)①
法第21条の2(口座振替による納付等)②の厚生労働省令で定める日は、法施行規則第38条の3(口座振替による納付に係る納付書の送付)の規定により送付された納付書が、法第21条の2(口座振替による納付等)①の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。

同②  
前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題34-3

2009-10-21 09:31:39 | 社労士受験支援塾
第34回(平成14年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
①100人以上の労働者を使用する事業
②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を満たすもの
③建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③第一号、第二号及び第三号及び法施行規則第17条(法第12条③の規定の適用を受ける事業)による。

B メリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において保険関係成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③による。

C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。 ( × )

法施行規則第18条の2(法第12条③の厚生労働省令で定める給付金等)による。

D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。

E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)③括弧書による。

[参考]

Aに関して

法第12条(一般保険料に係る保険料率)①
一般保険料に係る保険料率は、次の通りとする。

一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率

二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率

三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率

同②  
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害(労災保険法第7条[保険給付の種類等]①第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び法第13条(第1種特別加入保険料の額)において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

同③[メリット率]  
厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6[遺族補償一時金]①第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び法第20条(確定保険料の特例)①において「特定疾病にかかった者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。法第20条(確定保険料の特例)①において同じ。)に労災保険法第29条[社会復帰促進等事業]①第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(①第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(1,000分の0.8)をいう。以下この項及び第20条(確定保険料の特例)①項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。法第20条(確定保険料の特例)①各号及び②において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(法第20条(確定保険料の特例)①第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率(メリット収支率)を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。

一 100人以上の労働者を使用する事業

二 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの

三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

同④  
雇用保険率は、1,000分の19.5とする。但し、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については1,000分の21.5とし、第三号に掲げる事業については
1,000分の22.5とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

四 清酒の製造の事業

五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第38条(短期雇用特例被保険者)①に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業

同⑤  
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条(国庫の負担)①、②及び⑤並びに第67条[広域延長給付の国庫負担]の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(⑦において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の15.5から1,000分の23.5まで(前項但書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については1,000分の17.5から1,000分の25.5まで、同号に掲げる事業については1,000分の18.5から1,000分の26.5まで)の範囲内において変更することができる。

同⑥  
前項の「徴収保険料額」とは、①第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条[高年齢者免除額]の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条[高年齢者免除額]の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に①第一号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条[高年齢者免除額]の規定により法第11条(一般保険料の額)①の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び法第30条(労働保険料の負担)において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と①第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び⑧において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に二事業率(1,000分の3.5の率(④第三号に掲げる事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条①において同じ。)を乗じて得た額(⑧において「二事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。

同⑦  
厚生労働大臣は、⑤の規定により雇用保険率を変更するに当たっては、雇用保険法第4条(定義)①に規定する被保険者(法第30条(労働保険料の負担)及び法第31条(賃金からの控除)において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。

同⑧  
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率(④第三号に掲げる事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至った場合には、雇用保険率を1年間その率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。

同⑨  
前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、⑤中「1,000分の15.5から1,000分の23.5まで」とあるのは「1,000分の15から1,000分の23まで」と、「1,000分の17.5から1,000分の25.5まで」とあるのは「1,000分の17から1,000分の25まで」と、「1,000分の18.5から1,000分の26.5まで」とあるのは「1,000分の18から1,000分の26まで」とし、⑥中「1,000分の3.5」とあるのは「1,000分の3」と、「1,000分の4.5」とあるのは「1,000分の4」とする。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題34-2

2009-10-20 02:09:33 | 社労士受験支援塾
第34回(平成14年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険料の印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 印紙保険料は、印紙保険料納付計器による日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより納付するのが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り、雇用保険印紙に消印することにより納付することができる。 ( × )

法第23条(印紙保険料の納付)②及び③による。

B 雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類であり、雇用保険印紙を販売する郵便局から購入し、又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる。 ( × )

法施行規則第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)①及び②による。

C 雇用保険印紙を購入することができるのは、あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる。 ( ○ )

法施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)①による。

D 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。 ( × )

法施行規則第54条(印紙保険料の納付状況の報告)による。

E 日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。 ( × )

法施行規則第43条(雇用保険印紙の購入等)②但書、第二号及び第三号による。

[参考]

Aに関して

法第23条(印紙保険料の納付)①
事業主(法第8条(請負事業の一括)①又は②の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から法第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)まで、法第30条(労働保険料の負担)、法31条(賃金からの控除)、法第42条(報告等)、法第43条(立入検査)及び第46条[6月以下の懲役又は30万円以下の罰金]において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

同②  
前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条(日雇労働被保険者手帳)の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

同③  
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。

同④  
厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。

同⑤  
③の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

同⑥  
事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題34-1

2009-10-19 10:05:46 | 社労士受験支援塾
第34回(平成14年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 増加概算保険料を申告する場合において、増加前の概算保険料を延納していない有期事業の事業主は、増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも、原則として当該増加概算保険料を延納することができない。 ( ○ )

法施行規則第30条(増加概算保険料の延納の方法)①による。

B 被保険者の負担すべき一般保険料の額は、厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、この一般保険料額表は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定めることとされている。 ( ○ → × )

一般保険料額表は平成15.05.01に廃止された。

C 継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当される。 ( ○ )

法第19条(確定保険料)⑥による。

D 労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通賃以外のもので支払われるものの評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。 ( ○ )

法施行規則第3条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)②による。

E 政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ( × )

法第27条(延滞金)①による。

[参考]

Eに関して

法第27条(延滞金)①
政府は、前条(督促及び滞納処分)①の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。但し、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

同②  
前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。

同③  
延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

同④  
前三項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

同⑤  
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。但し、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。

三 延滞金の額が100円未満であるとき。

四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題33-3

2009-10-17 02:25:53 | 社労士受験支援塾
第33回(平成13年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険料の額に係る不服申立てに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の処分をいう。

A 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働保険審査官の裁決を経れば、提起することができる。 ( × )

B 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる。 ( × )

C 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ( × )

D 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ( × )

E 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ( ○ )

法第37条(不服申立て)、法第38条(不服申立てと訴訟との関係)、行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)、行政不服審査法第6条(処分についての異議申立て)及び行政不服審査法第20条(異議申立ての前置)による。

[参考]

法第37条(不服申立て)
事業主は、法第15条(概算保険料の納付)③又は法第19条(確定保険料)④の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。

法第38条(不服申立てと訴訟との関係)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。

行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)①
行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。

一 処分庁に上級行政庁があるとき。但し、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。

二 前号に該当しない場合であって、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。

同②  
前項の審査請求は、同項第一号の場合にあっては、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁に、同項第二号の場合にあっては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするものとする。

行政不服審査法第6条(処分についての異議申立て)

行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。但し、第一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。

一 処分庁に上級行政庁がないとき。

二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。

三 前二号に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。

行政不服審査法第20条(異議申立ての前置)
審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。但し、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかったとき。
二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して3箇月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。
三 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題33-2

2009-10-16 02:52:30 | 社労士受験支援塾
第33回(平成13年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険料の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。 ( × )

法第2条(定義)②括弧書による。

B 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ( ○ )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第一号及び法施行規則第13条[請負による建設の事業の特例]①による。

C 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 ( ○ )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第二号及び法施行規則第14条[立木の伐採の事業の特例]による。

D 林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 (   )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第三号、第四号及び法施行規則第15条[造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業の特例]による。

E 賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。 ( ○ )

法施行規則第11条(用語)第二号による。


[参考]

Aに関して

法第2条(定義)①
この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

同②  
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

同③  
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

同④  
この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題33-1

2009-10-15 02:24:10 | 社労士受験支援塾
第33回(平成13年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険事務組合(以下「事務組合」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。 ( ○ )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)①による。

B 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることになるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。 ( × )

法第35条(労働保険事務組合の責任等)③による。

C 事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。 ( ○ )

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。

D 雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。 ( ○ )

法第35条(労働保険事務組合の責任等)④による。

E 政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。 ( ○ )

法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。

[参考]

B及びDに関して

法第35条(労働保険事務組合の責任等)①
法第33条(労働保険事務組合)①の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

同②  
労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

同③  
政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して法第26条(督促及び滞納処分)③(労災保険法第12条の3[不正受給者からの費用徴収]③及び第31条[事業主等からの費用徴収]④並びに雇用保険法第10条の4(返還命令等)③において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。

同④  
労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3[不正受給者からの費用徴収]②の規定及び雇用保険法第10条の4(返還命令等)②の規定の適用については、事業主とみなす。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題32-3

2009-10-14 06:13:16 | 社労士受験支援塾
第32回(平成12年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算定されるが、賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業については、都道府県労働局長が決定した額に保険料率を乗じて算定される。 ( × )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第一号及び法施行規則第13条[請負による建設の事業の特例]①による。

B 民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。 ( × )

整備令第17条(労災保険暫定任意適用事業)括弧書及び昭和50.04.01労告第35号第一号による。

C 労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である第1種特別加入保険料は、当該特別加入者に支払われている報酬総額に保険料率を乗じて算定される。 ( × )

第13条(第1種特別加入保険料の額)及び法施行規則第21条(第1種特別加入保険料の算定基礎)①による。

D 雇用保険の一般被保険者であっても、保険年度の初日において64歳以上の労働者については、被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。 ( ○ )

法第11条の2[高年齢者免除額]及び法施行規則第15条の2(高年齢労働者)
による。

E 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の2つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ2つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。 ( × )

法第39条(適用の特例[二元適用事業])①による。

[参考]

Aに関して

法施行規則第12条(賃金総額の特例)
法第11条(一般保険料の額)③の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条(一般保険料の額)①の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

法施行規則第13条[請負による建設の事業の特例]①
前条(賃金総額の特例)第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。

同②  
次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算する。但し、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二 前号但書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号但書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額をその請負代金の額から控除する。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

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(雇用)徴収法ー過去の試験問題32-2

2009-10-13 03:06:02 | 社労士受験支援塾
第32回(平成12年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険の印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。 ( × )

法第30条(労働保険料の負担)③及び④による。

B 日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 ( × )

法施行規則第40条(雇用保険印紙の貼付等)②による。

C 印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付することによってのみ行うことができる。 ( × )

法施行規則第38条(労働保険料等の申告及び納付)③第二号による。

D 事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を追徴される。 ( × )

法第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)②による。

E 雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、雇用保険印紙を販売する郵便局に、その保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。 ( ○ )

法施行規則第43条(雇用保険印紙の購入等)②但書及び第三号による。

[参考]

Aに関して

法第30条(労働保険料の負担)①
次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。

一 法第12条(一般保険料に係る保険料率)①第一号の事業に係る被保険者 
  イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額

イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあっては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)

ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

二 法第12条(一般保険料に係る保険料率)①第三号の事業に係る被保険者 
  イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額

イ 当該事業に係る一般保険料の額

ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

同②  
高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

同③  
日雇労働被保険者は、①の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

同④  
事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から①及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。