第35回(平成15年)(雇用)徴収法[択一]
[問題02]
労働保険事務組合(以下、本問においては「事務組合」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。 ( × )
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。
B 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。 ( × )
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。
C 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。 ( × )
法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)②による。
D 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。 ( × )
法第35条(労働保険事務組合の責任等)②による。
E 事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。 ( ○ )
法第33条(労働保険事務組合)による。
[参考]
Eに関して
法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
同③
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
同④
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。
その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。
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[問題02]
労働保険事務組合(以下、本問においては「事務組合」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。 ( × )
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。
B 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。 ( × )
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。
C 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。 ( × )
法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)②による。
D 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。 ( × )
法第35条(労働保険事務組合の責任等)②による。
E 事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。 ( ○ )
法第33条(労働保険事務組合)による。
[参考]
Eに関して
法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
同③
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
同④
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。
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