goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(雇用)徴収法ー過去の試験問題38-3

2009-11-06 08:17:35 | 社労士受験支援塾
第38回(平成18年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。

A 事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。 ( × )

法施行規則第65条(管轄の特例)による。

B 事務組合に委託することが可能な事業主は、事務組合としての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。 ( × )

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。

C 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。 ( × )

法第33条(労働保険事務組合)①による。

D 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。 ( × )

法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。

E 事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。 ( ○ )

法第33条(労働保険事務組合)④による。

[参考]

Aに関して

法施行規則第65条(管轄の特例)
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第1条(事務の管轄)の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)[二元適用事業関係]①の規定に係る事業及び労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)[二元適用事業関係]①の規定に係る事業及び労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題38-2

2009-11-05 01:36:10 | 社労士受験支援塾
第38回(平成18年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。 ( ○ )

法施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)①による。

B 事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月である。 ( ○ )

法施行規則第43条(雇用保険印紙の購入等)②による。

C 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。 ( ○ )

法第22条(印紙保険料の額)①、法第23条(印紙保険料の納付)①及び②
による。

D 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。 ( ○ )

法第23条(印紙保険料の納付)②及び法施行規則第39条(被保険者手帳の提出)による。

E 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。 ( × )

法第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)②及び法施行規則第39条(被保険者手帳の提出)による。

[参考]

Eに関して

法第25条(印紙保険料の[認定]決定及び追徴金)①
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

同②  
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。但し、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

同③  
法第17条(概算保険料の追加徴収)②の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

法施行規則第39条(被保険者手帳の提出)
日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題38-1

2009-11-04 01:08:08 | 社労士受験支援塾
第38回(平成18年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から20日以内に納付することとなる。 ( × )

法第15条(概算保険料の納付)①及び法施行規則第24条(賃金総額の見込額の特例等)③による。

B 継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。 ( × )

法第16条(増加概算保険料の納付)及び法施行規則第25条(概算保険料の増額等)①による。

C 納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。 ( × )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)による。

D 工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日まで、その次の期分は3月31日までとなる。 ( ○ )

法施行規則第28条[概算保険料の延納―有期事業の場合]①による。

E 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。 ( × )

法第19条(確定保険料)⑥による。

[参考]

Aに関して

法第15条(概算保険料の納付)①
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日))から50日以内に納付しなければならない。

Bに関して

法第16条(増加概算保険料の納付)
事業主は、法第15条(概算保険料の納付)①又は②に規定する賃金総額の見込額、法第13条(第1種特別加入保険料の額)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、法第14条(第2種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は法第14条の2(第3種特別加入保険料の額)①の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題37-3

2009-11-02 01:55:21 | 社労士受験支援塾
第37回(平成17年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。

A 事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。 ( ○ )

法施行規則第28条[概算保険料の延納―有期事業の場合]①による。

B 事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。 ( ○ )

法第35条(労働保険事務組合の責任等)①による。

C 事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。 ( × )

法第35条(労働保険事務組合の責任等)③による。

D 事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。 ( ○ )

法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。

E 有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。 ( ○ )

法施行規則第28条[概算保険料の延納―有期事業の場合]①による。

[参考]

B及びCに関して

法第35条(労働保険事務組合の責任等)①
法第33条(労働保険事務組合)①の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

同②  
労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

同③  
政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して法第26条(督促及び滞納処分)③(労災保険法第12条の3[不正受給者からの費用徴収]③及び第31条[事業主等からの費用徴収]④並びに雇用保険法第10条の4(返還命令等)③において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。

同④  
労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3[不正受給者からの費用徴収]②の規定及び雇用保険法第10条の4(返還命令等)②の規定の適用については、事業主とみなす。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題37-2

2009-10-31 09:37:50 | 社労士受験支援塾
第37回(平成17年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険料に係る督促又は延滞金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 延滞金は、労働保険料の額につき年14.6%の割合で計算されるが、延滞金の額が1,000円未満であるときは延滞金は徴収されない。 ( × )

法第27条(延滞金)⑤第三号による。

B 延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。 ( × )

法第27条(延滞金)①による。

C 事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。 ( × )

法第27条(延滞金)⑤第五号及び昭和62.03.26労徴発第19号による。

D 労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7(10)日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。 ( × )

法第26条(督促及び滞納処分)②による。

E 納付義務者の住所又は居所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。 ( ○ )

法第27条(延滞金)⑤第二号による。

[参考]

法第27条(延滞金)①
政府は、前条(督促及び滞納処分)①の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。但し、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

同②  
前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。

同③  
延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

同④  
前三項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

同⑤  
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。但し、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。

三 延滞金の額が100円未満であるとき。

四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

塾長プロフィール

昭和19年7月28日東京都八王子市出身(その後埼玉県川口市で育つ)。

中央大学法学部卒業。日本勧業銀行及び第一勧業銀行勤務を経て、現みずほ銀行関係会社に出向・退職(在職中に社会保険労務士試験に合格)。

(60歳にて)社会保険労務士開業、埼玉労働局総合労働相談員(4年間)奉職後、社労士受験支援塾(三好塾)開設。

趣味:ウオーキング。嗜好:お酒(最近控えています

(雇用)徴収法ー過去の試験問題37-1

2009-10-30 09:54:43 | 社労士受験支援塾
第37回(平成17年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
甲会社の事業内容、雇用保険被保険者等は、以下のとおりである。
甲会社の平成20年度分の概算保険料の雇用保険分の額として、正しいものはどれか。(石綿による健康被害の救済に関する法律の一般拠出金は考慮しないものとする。)

①事業内容 建設業(平成20年度の雇用保険率1,000分の18)(平成21年度の雇用保険率1,000分の14
②雇用保険に係る労働保険関係の設立日 平成13年4月1日
③雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者はいない)
④雇用保険被保険者の平成20年度当初の年齢
 35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名
 60歳の者 1名、65歳の者 1名
⑤賃金総額の見込み額 5,000万円
(このうち
上記60歳の者に係る賃金額600万円、65歳の者に係る賃金額400万円)

A 828,000円 ( ○ )→ 644,000円
B 736,000円 ( × )
C 690,000円 ( × )
D 720,000円 ( × )
E 600,000円 ( × )

5,000万円×18/1,000-400万円×18/1,000=828,000円

5,000万円×14/1,000-400万円×14/1,000=644,000円


[参考]

法第15条の2[概算保険料に係る高年齢者免除額]
法第11条の2[高年齢者免除額]の規定により一般保険料の額を同条[高年齢者免除額]の規定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(法第19条の2[確定保険料に係る高年齢者免除額]及び法第30条(労働保険料の負担)において「高年齢者免除額に係る事業」という。)の事業主が前条(概算保険料の納付)①又は②の規定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条(概算保険料の納付)①第一号若しくは第二号又は②第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に1,000円未満の端数がある場合には、厚生労働省令で定めるところにより端数計算をした後の額。以下この条[概算保険料に係る高年齢者免除額]及び法第19条の2[高年齢者免除額を減じた確定保険料]において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題36-3

2009-10-29 02:27:29 | 社労士受験支援塾
第36回(平成16年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 ( ○ )

法第19条(確定保険料)①及び法施行規則第33条(確定保険料申告書)①による。

B 労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第5条(変更事項の届出)による。

C 行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。 ( ○ )

法第43条(立入検査)①による。

D 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。 ( ○ )

法附則第6条(不利益取扱いの禁止)及び法附則第7条(罰則)①による。

E 事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。 ( × )
法施行規則第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)②による。

[参考]

Eに関して

法施行規則第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)①
法第23条(印紙保険料の納付)②の雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条①の規定によって総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条(定義)②に規定する郵便局をいう。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。

同②  
事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

同③  
事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題36-2

2009-10-28 01:58:17 | 社労士受験支援塾
第36回(平成16年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険料の納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。 ( ○ )

法第16条(増加概算保険料の納付)及び法施行規則第25条(概算保険料の増額等)①による。

B 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。 ( × )

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)①による。

C 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。 ( × )

法第21条(追徴金)による。

D 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。 ( × )

法第27条(延滞金)①による。

E 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。 ( × )

法第25条(印紙保険料の[認定]決定及び追徴金)及び法施行規則第38条(労働保険料等の申告及び納付)③による。

[参考]

Bに関して

法施行規則第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)①
有期事業以外の事業であって法第15条(概算保険料の納付)①及び法第15条の2[概算保険料に係る高年齢者免除額]の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条(概算保険料の納付)①の申告書を提出する際に法第18条(概算保険料の延納)に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

同②  
前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の初日(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日)から起算して50日以内に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については8月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については9月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については11月30日(委託に係る概算保険料については12月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題36-1

2009-10-27 01:22:32 | 社労士受験支援塾
第36回(平成16年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。

A 被保険者の負担すべき一般保険料の額は、原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより、賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額とすることができる。 ( × )

「一般保険料額表」は、平成15.04.01に廃止され、経過措置についても平成17.05.31をもって無効となった。

B 短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。 ( × )

法施行令第1条(高年齢者免除額)及び法施行令第5条(高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)による。
なお、短時間労働被保険者の区分は平成19.10.01から廃止された。

C 被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。 ( × )

法施行規則第56条(賃金からの控除)①による。

D 被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。 ( ○ )

E 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。 ( × )

法第28条(先取特権の順位)による。

[参考]

Bに関して

法施行令第1条(高年齢者免除額)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第11条の2[高年齢者免除額]の規定により、法第11条(一般保険料の額)①の規定による額から減ずることができる額は、法第11条の2[高年齢者免除額]の事業主がその事業に使用する同条[高年齢者免除額]に規定する高年齢労働者(法施行令第5条(高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)において「高年齢労働者」という。)のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条(短期雇用特例被保険者)①に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第43条(日雇労働被保険者)①に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第11条の2[高年齢者免除額]に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率(その率が法第12条(一般保険料に係る保険料率)⑤の規定により変更されたときは、その変更された率。法施行令第3条(概算保険料に係る高年齢者免除額)及び法施行令第4条(確定保険料に係る高年齢者免除額)において同じ。)を乗じて得た額とする。

法施行令第5条(高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)
高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者は、法第30条(労働保険料の負担)①の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題35-3

2009-10-25 23:59:15 | 社労士受験支援塾
第35回(平成15年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険の印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て雇用保険印紙を販売する郵便局として定めた郵便局に提出しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第43条(雇用保険印紙の購入等)①による。

B 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。 ( ○ )

法施行規則第43条(雇用保険印紙の購入等)②及び③による。

C 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。 ( × )

法施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)①及び②による。

D 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。 ( ○ )

法第46条[6月以下の懲役又は30万円以下の罰金]による。

E 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。 ( ○ )

法第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)②による。

[参考]

Cに関して

法施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)①
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、予め、雇用保険印紙購入通帳交付申請書(様式第9号)を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第10号)の交付を受けなければならない。

同②  
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

同③  
前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

同④  
前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書(様式第9号)を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

同⑤  
前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

同⑥  
事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

同⑦  
雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなったことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなった雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

同⑧  
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com