第38回(平成18年)(雇用)徴収法[択一]
[問題03]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。
A 事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。 ( × )
法施行規則第65条(管轄の特例)による。
B 事務組合に委託することが可能な事業主は、事務組合としての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。 ( × )
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。
C 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。 ( × )
法第33条(労働保険事務組合)①による。
D 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。 ( × )
法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。
E 事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。 ( ○ )
法第33条(労働保険事務組合)④による。
[参考]
Aに関して
法施行規則第65条(管轄の特例)
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第1条(事務の管轄)の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)[二元適用事業関係]①の規定に係る事業及び労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)[二元適用事業関係]①の規定に係る事業及び労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
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[問題03]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。
A 事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。 ( × )
法施行規則第65条(管轄の特例)による。
B 事務組合に委託することが可能な事業主は、事務組合としての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。 ( × )
法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①による。
C 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。 ( × )
法第33条(労働保険事務組合)①による。
D 政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。 ( × )
法第34条(労働保険事務組合に対する通知等)による。
E 事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。 ( ○ )
法第33条(労働保険事務組合)④による。
[参考]
Aに関して
法施行規則第65条(管轄の特例)
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第1条(事務の管轄)の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)[二元適用事業関係]①の規定に係る事業及び労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例)[二元適用事業関係]①の規定に係る事業及び労災保険法第35条[一人親方等の特別加入]①の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
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