マンションの管理人を社会保険に入れる
「会社のマンションの管理人を社会保険に入れたい」と聞かれた。イメージとして管理人とは「業務委託契約」を結ぶものと思っていたが、これでは社会保険に入れられないのだそうだ。
そのため社員として雇用し、労働契約を結び、監視又は断続的労働の(所轄労働基準監督署長の)許可をとることになるそうだ。
参考:断続労働と通常の労働とが混在・反覆する勤務(昭和63.3.14基発150号)
(労働基準)法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)第三号の許可を受けた者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定がすべて除外されるのであるから、その勤務の全労働を一体としてとらえ、常態として断続的労働に従事する者を指すのである。したがって、断続労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反覆するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しないから、許可すべき限りでない。
相変わらず、通達は小難しい。
お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.02.02解雇について教えてください”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2718610.html
が加わりました。
18.09.29以来トップ回答は37件目で、次点(10ポイント22件)も含めると
もうすぐ1,000ポイントの大台に乗ります。
「会社のマンションの管理人を社会保険に入れたい」と聞かれた。イメージとして管理人とは「業務委託契約」を結ぶものと思っていたが、これでは社会保険に入れられないのだそうだ。
そのため社員として雇用し、労働契約を結び、監視又は断続的労働の(所轄労働基準監督署長の)許可をとることになるそうだ。
参考:断続労働と通常の労働とが混在・反覆する勤務(昭和63.3.14基発150号)
(労働基準)法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)第三号の許可を受けた者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定がすべて除外されるのであるから、その勤務の全労働を一体としてとらえ、常態として断続的労働に従事する者を指すのである。したがって、断続労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反覆するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しないから、許可すべき限りでない。
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(担当:社労士久)