トラック運転手の労働時間について
トラック運転手の労働時間(運転時間、拘束時間)については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成12.12.25労働省告示第120号)により、
原則として1日9時間、1週44時間、
拘束時間は1日13時間、月間293時間、年間3,516時間
になっている。
詳しくは下記のようになっている。
第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(抜粋)
1 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間は、4時間を超えないものとすること。
2 以下省略
専門家はやはり下記(第4条全文)をご覧ください。
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html
お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
“19.02.08賃金未払い・・・だったんです!!”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2734616.html
が加わりました。
トラック運転手の労働時間(運転時間、拘束時間)については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成12.12.25労働省告示第120号)により、
原則として1日9時間、1週44時間、
拘束時間は1日13時間、月間293時間、年間3,516時間
になっている。
詳しくは下記のようになっている。
第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)(抜粋)
1 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間は、4時間を超えないものとすること。
2 以下省略
専門家はやはり下記(第4条全文)をご覧ください。
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html
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“19.02.08賃金未払い・・・だったんです!!”
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2734616.html
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(担当:社労士久)