(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその5
労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
1 短期の契約の更新の効果
(1)継続的契約となった例
宮崎地裁昭和45.11.16判決
臨時雇の契約期間の更新を重ねることにより、期間の定めのない契約に転化するとの理は、定時制のアルバイト学生についても同様である。
東京高裁平成13.06.27判決
採用募集時の状況から、労働者が契約更新が行われると信ずる雰囲気にあった客室乗務員の雇止めは無効である。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
1 短期の契約の更新の効果
(1)継続的契約となった例
宮崎地裁昭和45.11.16判決
臨時雇の契約期間の更新を重ねることにより、期間の定めのない契約に転化するとの理は、定時制のアルバイト学生についても同様である。
東京高裁平成13.06.27判決
採用募集時の状況から、労働者が契約更新が行われると信ずる雰囲気にあった客室乗務員の雇止めは無効である。
更に続きます。
(担当:社労士久)