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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその5

2008-03-31 01:50:33 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその5


労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

1 短期の契約の更新の効果
(1)継続的契約となった例
宮崎地裁昭和45.11.16判決
臨時雇の契約期間の更新を重ねることにより、期間の定めのない契約に転化するとの理は、定時制のアルバイト学生についても同様である。

東京高裁平成13.06.27判決
採用募集時の状況から、労働者が契約更新が行われると信ずる雰囲気にあった客室乗務員の雇止めは無効である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその4

2008-03-30 00:42:25 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその4


労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

1 短期の契約の更新の効果
(1)継続的契約となった例
東京高裁昭和45.09.30判決
期間2か月の臨時雇用契約が数回ないし20数回にわたって更新された場合において、契約は期間の定めなきものに移転し、たんに期間満了というだけで終了させることはできぬ、

長崎地裁昭和39.06.12判決
期間の定めのある労働契約において、期間が反覆更新され、期間満了後も使用者が雇用を継続すべきものと期待することに合理性が認められる場合には、使用者の更新拒絶は実質上解雇と同視すべきであるから、右拒絶が信義則上許されないものと評価されるときまたは不当労働行為と評価されるときは無効

東京地裁昭和41.09.06判決
6か月以内の期間を定めた臨時工雇入契約が10回以上更新されているときは、期間の定めがないものとなる

京都地裁昭和53.04.04判決
1年更新の嘱託バスガイドの契約は、期間満了によって当然終了せず、信義則に服する更新拒否の意思表示を要する。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその3

2008-03-29 02:54:24 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその3


労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

1 短期の契約の更新の効果
(1)継続的契約となった例
最高裁第一小法廷昭和49.07.22判決
契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取りかわして入社した臨時工に対し、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねたのちに傭止めの意思表示がされた場合において、右臨時工が電気機器等の製造販売を目的とする会社に景気の変動による需給にあわせて雇傭量の調整をはかる必要から雇傭された基幹臨時工であって、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はなく、その採用に際しては会社側に長期継続雇傭、本工への登用を期待させるような言動があり、会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたわけでもなく、また、従来基幹臨時工が2か月の期間満了によって傭止めされた事例は見当たらず、自ら希望して退職するものの外、そのほとんどが長期間にわたって継続雇傭されているなどの判示の事情があるときは、右傭止めの効力の判断にあたっては、解雇に関する法理を類推すべきである

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその2

2008-03-28 01:07:24 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその2


労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

1 契約期間の意義
浦和地裁昭和48.03.31判決
「私は昭和46年4月1日より昭和47年3月31日まで勤務することを誓います。なお特別の事情のない限り、退職いたしません」との誓約書は、年度途中で従業員が退職することを防止することを主眼とするものであり、右誓約書の存在をもって、雇用契約が期間の定めある契約であるとする根拠とはなしえない。

熊本地裁昭和53.09.28判決
非常勤講師の採用に当り、学園の内部手続として任期を1年間と定めていても、本人にそのことを知らせていない以上、その契約は期間の定めのないものである。

福岡高裁昭和54.04.20判決
市長が保育所に入所措置をとった乳幼児の年齢構成が当初変則的であったため期間を定めて採用した臨時保母は、その期間満了により、当初契約が終了する。

この条続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその1

2008-03-27 01:20:35 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第14条)契約期間等ーその1


労働基準法第14条(契約期間等)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

1 契約期間の意義
大阪高裁平成02.03.08判決
求人票記載の労働条件は、当事者間でこれと異なる別段の合意をするなど特段の事情がない限り雇用契約の内容となるが、雇用後半年経過した時点で締結された雇用契約で、有期の雇用期間の合意がされていれば、その合意に基づき契約更新が拒絶されてもやむを得ない。

この条続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその41

2008-03-26 02:24:15 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその41


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

5.労働契約と損害賠償
東京地裁平成03.02.25判決
単なる転職の勧誘をこえて社会的相当性を逸脱した違法な同業他社へのセールスマンの引抜き行為は不法行為に該当する。

福岡地裁平成04.02.26判決
事業の執行につきなされた被用者の加害行為により損害を被った場合には、損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し損害賠償請求をすることができる

東京地裁平成15.05.28判決
新規採用者の同意を得ることなくHIV抗体検査を実施し、陽性反応を示した新規採用者に辞職を強要したことは不法行為

東京地裁平成15.06.20判決
採用選考の応募者にB型肝炎ウイルスに感染のおそれがあるとして、その同意を得ずに精密検査まで受検させ、不採用としたことは、応募者のプライバシーの侵害及び精神的損害を与えたこととなる。

この条終りです。長い間お読みいただきありがとうございました。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその40

2008-03-25 02:23:20 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその40


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

5.労働契約と損害賠償
広島地裁平成15.01.16判決
未成年のアルバイト女子学生が指揮監督者である正社員から職場において勤務時間及びそれに引き続く時間内に3回にわたり肉体的接触を伴うセクハラを受け、精神的疾患にかかったことに対しては、加害者及び会社は、被害者本人及びその両親に損害を賠償しなければならない

横浜地裁平成02.05.29判決
上司が職制上の優越的地位を利用し、人事上の不利益をほのめかしながら、部下が取引先幹部から借りている建物の明渡しを執拗に説得することは不法行為となる

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその39

2008-03-24 02:10:36 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその39


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

5.労働契約と損害賠償
名古屋地裁昭和56.03.31判決
会社取締役が従業員に無断で生命保険をかけたことにつき、会社は損害賠償の責任がある。

静岡地裁沼津支部平成02.12.20判決
上司が部下の女性職員の意に反して性的行為を強制し、女性職員がこれによって精神的衝撃を受け、身体的変調をきたしたばかりか、このことが職場に知られ職場環境が悪化したために退職せざるを得なくなったことは、上司の女性職員に対する不法行為となる、

福岡地裁平成04.04.16判決
女性社員の上司が、女性社員の異性関係を中心とした私生活に言及し、これを非難することにより同人の評価を低下させ、同人を退職せざるを得ないようにしたことは、同人の名誉感情その他の人格権を侵害した不法行為を行ったことについて使用者責任を負う、

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその38

2008-03-23 01:06:28 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその38


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

4.退職
最高裁第一小法廷平成05.12.16判決
役員就任により職員の身分を喪失することを認識しながら役員に就任した場合には、その時点で雇用契約を合意解消したものとされる。

名古屋地裁平成15.08.26判決
正当な手続により定められた就業規則の「従業員が定年に達したときは退職する」の規定は、定年に達した従業員は、会社がなんらの意思表示をしなくても当然退職することを定めている。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその37

2008-03-22 02:41:43 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその37


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

4.退職
大阪高裁昭和37.01.31判決
実兄に強迫されてなした未成年労働者の退職の意思表示も、強迫の情況のやんだ後本人が退職金を受領することにより追認とみなされた退職の合意は有効に成立する、

大阪地裁昭和57.11.22判決
本人の見ている前で、所属課長が代筆し、押印した退職届は、その状況により有効

東京地裁平成03.12.20判決
労使紛争を解決させるため作成された確認書における退職の合意は民法上の和解契約に当たるから、錯誤を理由としてその無効主張し得ない

更に続きます。

(担当:社労士久)