(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその36
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
4.退職
札幌高裁昭和48.07.31判決
反戦集会に参加して逮捕拘留中の20歳の女子労働者の父親が、同女の黙示の同意があったとして本人に代ってなした依願退職届は、本人の同意を欠き無効、
函館地裁昭和47.07.19判決
女子従業員が、デモに参加し逮捕され、その拘留中に、父親から依願退職した方がよいと退職を勧められて提出した退職届が、提出しないと会社から懲戒解雇処分にされるという自己の法的地位について重大な錯誤があり、右退職の意思表示には民法95条(錯誤)の法律行為の要素の錯誤があったもので、右退職の意思表示は無効、
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
4.退職
札幌高裁昭和48.07.31判決
反戦集会に参加して逮捕拘留中の20歳の女子労働者の父親が、同女の黙示の同意があったとして本人に代ってなした依願退職届は、本人の同意を欠き無効、
函館地裁昭和47.07.19判決
女子従業員が、デモに参加し逮捕され、その拘留中に、父親から依願退職した方がよいと退職を勧められて提出した退職届が、提出しないと会社から懲戒解雇処分にされるという自己の法的地位について重大な錯誤があり、右退職の意思表示には民法95条(錯誤)の法律行為の要素の錯誤があったもので、右退職の意思表示は無効、
更に続きます。
(担当:社労士久)