(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその19
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(1)総論
大阪地裁平成10.08.31判決
使用者が労働条件の変更を申し入れ、これに応じない労働者を解雇することは労働条件の変更が就業規則の変更によって行われるべきことに反し、実質は整理解雇にほかならないので、整理解雇と同様に厳格な条件を従うべきである。
東京地裁平成12.02.25判決
生命保険会社の成績基準を満たさない営業職員との労働契約を終了させ、委任契約である外務嘱託契約に移行させ、移行後6箇月以内に成績基準を満たして営業職員に復帰できない場合には外務嘱託をも解嘱させる制度は、全体としての契約の流れについて労働者と包括的に合意され、労働者の復職の機会も付与され、労働基準法の立法趣旨にも反しないので、労働契約法理上許される。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(1)総論
大阪地裁平成10.08.31判決
使用者が労働条件の変更を申し入れ、これに応じない労働者を解雇することは労働条件の変更が就業規則の変更によって行われるべきことに反し、実質は整理解雇にほかならないので、整理解雇と同様に厳格な条件を従うべきである。
東京地裁平成12.02.25判決
生命保険会社の成績基準を満たさない営業職員との労働契約を終了させ、委任契約である外務嘱託契約に移行させ、移行後6箇月以内に成績基準を満たして営業職員に復帰できない場合には外務嘱託をも解嘱させる制度は、全体としての契約の流れについて労働者と包括的に合意され、労働者の復職の機会も付与され、労働基準法の立法趣旨にも反しないので、労働契約法理上許される。
更に続きます。
(担当:社労士久)