(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその29
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(6)勤務成績不良
[有効例]
名古屋高裁昭和51.09.30判決
早出出勤(時間外労働)の開始時刻に遅刻を繰り返すことは、本人が早出に同意した以上、所定内労働時間に遅刻するのと同様、懲戒事由に当る、
組合結成以来約10日間にわたって就労せず、会社に対しては組合活動のため就労せぬ旨の通知書一本を手交したのみであった組合幹部の懲戒解雇(東京地裁昭和44.02.25判決)、遅刻回数が非常に多い等怠慢が著しいことを理由とする懲戒解雇(東京地裁昭和43.08.10判決)は有効。
長崎地裁佐世保支部昭和48.11.10判決
定休日が日曜から木曜に変更されたことに抗議して一斉無断欠勤をしたことは、就業規則の制裁事由たる業務の遂行を妨げたときに当たる。
横浜地裁昭和57.02.25判決
6か月に遅刻を24日、欠勤を14日した者に対する懲戒解雇は有効、
静岡地裁沼津支部昭和59.02.29判決
在籍出向者の出向先での勤務怠慢、上司の指示命令違反行為について、出向元がその懲戒規程を適用し、出向命令を解除して行った懲戒解雇は有効。
政治活動による逮捕、勾留のための17日間の無断欠勤に加え、就業規則の懲戒事由である「はなはだしく職務不熱心」にも該当する場合の懲戒解雇は有効。
東京高裁昭和59.03.30判決
人事本部長として雇用された労働者に対する適格性を欠くとしてなされた解雇は有効。
東京地裁昭和62.08.24判決
マーケティング部部長として採用したが、勤務状況が雇用契約を維持するに足るものでないことを理由に行われた解雇は有効。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(6)勤務成績不良
[有効例]
名古屋高裁昭和51.09.30判決
早出出勤(時間外労働)の開始時刻に遅刻を繰り返すことは、本人が早出に同意した以上、所定内労働時間に遅刻するのと同様、懲戒事由に当る、
組合結成以来約10日間にわたって就労せず、会社に対しては組合活動のため就労せぬ旨の通知書一本を手交したのみであった組合幹部の懲戒解雇(東京地裁昭和44.02.25判決)、遅刻回数が非常に多い等怠慢が著しいことを理由とする懲戒解雇(東京地裁昭和43.08.10判決)は有効。
長崎地裁佐世保支部昭和48.11.10判決
定休日が日曜から木曜に変更されたことに抗議して一斉無断欠勤をしたことは、就業規則の制裁事由たる業務の遂行を妨げたときに当たる。
横浜地裁昭和57.02.25判決
6か月に遅刻を24日、欠勤を14日した者に対する懲戒解雇は有効、
静岡地裁沼津支部昭和59.02.29判決
在籍出向者の出向先での勤務怠慢、上司の指示命令違反行為について、出向元がその懲戒規程を適用し、出向命令を解除して行った懲戒解雇は有効。
政治活動による逮捕、勾留のための17日間の無断欠勤に加え、就業規則の懲戒事由である「はなはだしく職務不熱心」にも該当する場合の懲戒解雇は有効。
東京高裁昭和59.03.30判決
人事本部長として雇用された労働者に対する適格性を欠くとしてなされた解雇は有効。
東京地裁昭和62.08.24判決
マーケティング部部長として採用したが、勤務状況が雇用契約を維持するに足るものでないことを理由に行われた解雇は有効。
更に続きます。
(担当:社労士久)