(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその39
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(9)犯罪行為
大阪地裁昭和49.04.30判決
就業規則の懲戒解雇規定中「有罪の判決を受けたとき」とは有罪判決の確定することを要しない。
[有効例]
東京地裁昭和37.06.06判決
駅員が駅に届けられた遺失物を横領したことは懲戒規程の「職務ノ内外ヲ問ワズ非行アリタルトキハ」に該当し、懲戒解雇に相当する重大な非行ということができる、
福岡地裁小倉支部昭和46.06.07判決
職務外で飲酒のうえ自動車を運転して他人をひき殺し執行猶予付体刑に処せられた者に対する普通解雇は、就業規則の運用を誤ったものでなく有効、
福岡地裁昭和46.04.12判決
炭鉱の繰込みの際点呼に応じない者に対して繰込みを拒否する措置をとったところ、これに対する抗議行動において繰込みを拒否した係員に暴行を加え、傷害を負わせた組合員を、事業場の内外を問わず刑事法令に違反し悪質と認められる場合に当るとしてした懲戒解雇は有効有効、
大阪地裁昭和59.10.05判決
会社の行事である慰安旅行の宴席での私怨による暴行で他人に傷害を負わせたことを理由とする懲戒解雇は有効。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(9)犯罪行為
大阪地裁昭和49.04.30判決
就業規則の懲戒解雇規定中「有罪の判決を受けたとき」とは有罪判決の確定することを要しない。
[有効例]
東京地裁昭和37.06.06判決
駅員が駅に届けられた遺失物を横領したことは懲戒規程の「職務ノ内外ヲ問ワズ非行アリタルトキハ」に該当し、懲戒解雇に相当する重大な非行ということができる、
福岡地裁小倉支部昭和46.06.07判決
職務外で飲酒のうえ自動車を運転して他人をひき殺し執行猶予付体刑に処せられた者に対する普通解雇は、就業規則の運用を誤ったものでなく有効、
福岡地裁昭和46.04.12判決
炭鉱の繰込みの際点呼に応じない者に対して繰込みを拒否する措置をとったところ、これに対する抗議行動において繰込みを拒否した係員に暴行を加え、傷害を負わせた組合員を、事業場の内外を問わず刑事法令に違反し悪質と認められる場合に当るとしてした懲戒解雇は有効有効、
大阪地裁昭和59.10.05判決
会社の行事である慰安旅行の宴席での私怨による暴行で他人に傷害を負わせたことを理由とする懲戒解雇は有効。
更に続きます。
(担当:社労士久)