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(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその39

2008-05-19 02:12:04 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその39


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(9)犯罪行為

大阪地裁昭和49.04.30判決
就業規則の懲戒解雇規定中「有罪の判決を受けたとき」とは有罪判決の確定することを要しない。

有効例]

東京地裁昭和37.06.06判決
駅員が駅に届けられた遺失物を横領したことは懲戒規程の「職務ノ内外ヲ問ワズ非行アリタルトキハ」に該当し、懲戒解雇に相当する重大な非行ということができる、

福岡地裁小倉支部昭和46.06.07判決
職務外で飲酒のうえ自動車を運転して他人をひき殺し執行猶予付体刑に処せられた者に対する普通解雇は、就業規則の運用を誤ったものでなく有効

福岡地裁昭和46.04.12判決
炭鉱の繰込みの際点呼に応じない者に対して繰込みを拒否する措置をとったところ、これに対する抗議行動において繰込みを拒否した係員に暴行を加え、傷害を負わせた組合員を、事業場の内外を問わず刑事法令に違反し悪質と認められる場合に当るとしてした懲戒解雇は有効有効、

大阪地裁昭和59.10.05判決
会社の行事である慰安旅行の宴席での私怨による暴行で他人に傷害を負わせたことを理由とする懲戒解雇は有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその38

2008-05-18 10:49:25 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその38


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(8)配転・出向・出張拒否

無効例]

高知地裁昭和53.04.20判決
合意のない転籍命令が無効とされ、転籍命令を理由とする解雇が無効とされた例。

東京地裁昭和54.04.09判決
組合書記長に対する総務課総務係長から安全課事故防止係長への配転は無効ではないが、本人や組合がなお話し合いたいとして配転を全面的に拒否しているわけではないのに、その者を解雇するのは無効

長崎地裁佐世保支部昭和59.07.16判決
病気の母の転居困難を理由とする出向命令拒否に対する解雇は無効

最高裁第二小法廷昭和48.10.19判決
就業規則上、従業員の出向義務について明文の規定がなく、出向が労働協約の内容にもなっていない場合には、出向には本人の同意が必要であり、同意のない出向命令は違法かつ無効である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその37

2008-05-17 01:16:15 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその37


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(8)配転・出向・出張拒否

有効例]

神戸地裁平成02.05.25判決
労働契約には勤務地限定の約束はなく、就業規則により勤務地について会社の一方的変更に従う旨の包括的合意がなされており、配転命令に業務上の必要性があり、人選が合理的で労働者の配転による不利益が通常甘受すべき程度を著しく越えるものでなく、権利の濫用がない場合の配転命令を拒否することを理由とする懲戒解雇は有効

名古屋地裁平成16.04.27判決
社内でセクハラが行われているとして、会社にその対応を要求した女性社員が、会社が十分な対応をし、女性社員の立場を考慮して大阪の事務所への転勤を決めたにもかかわらず、女性社員がなお不満であるとして、1箇月余も赴任しなかったことを理由とする懲戒解雇は正当である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその36

2008-05-16 00:32:40 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその36


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(8)配転・出向・出張拒否

有効例]

横浜地裁昭和38.11.25判決
出張命令拒否は就業規則所定の懲戒理由たる「正当な理由なく業務に関する上長の指示に反抗し、職場の秩序を乱したとき」に該当する。、

水戸地裁昭和46.03.11判決
出張修理の命令を受けた工員が、一旦これを承諾しながら、出発前夜出張に行かない旨を表明し、かねて予定されていた日本のうたごえ全国大会に参加するなどした場合につき、これを理由にされた懲戒解雇は有効

千葉地裁昭和56.05.25判決
採用の際に当該転籍先への転籍があることが説明され、本人が同意していた場合、転籍命令が有効とされた。

最高裁第二小法廷昭和61.07.14判決
転勤命令に業務上の必要性が存し、転勤が労働者に与える家庭生活上の不利益は転勤に伴い通常甘受すべき程度のものである場合に、転勤命令を拒否した者の懲戒解雇は有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその35

2008-05-15 01:24:00 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその35


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(7)指示命令違反

無効例]

神戸地裁尼崎支部昭和52.05.12判決
当たり屋に自転車に接触された労働者が、その解決につき会社の指示に従わないことを理由とする懲戒解雇は無効

山形地裁昭和56.08.07判決
新入社員が「特定の宗教・思想・政治等の活動は一切為さざること」との誓約書、保証書の提出を拒んでも解雇できない、

札幌地裁昭和52.06.10判決
試用期間中の労働者が、宿直手当の不払いにつき質問したこと等を理由とする解雇予告は、社会通念上相当性を欠き無効

神戸地裁昭和46.03.02判決
家族手当申請書の当該欄に妻無職と虚偽の記載をして月額千円の手当を不正受給していたことを理由とする懲戒解雇は、情状が重くないから処分権の行使を誤ったもので無効

名古屋地裁昭和42.12.11判決
指定旅館外の宿泊等出張に関する服務規律違反を理由とする懲戒解雇は無効

名古屋地裁昭和42.10.30判決
懲戒委員会の席上での従業員の発言内容は、就業規則所定の懲戒解雇理由である「職務上の指示命令に不当に従わず、職場の秩序を乱したとき」に当らない。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその34

2008-05-14 00:50:15 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその34


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(7)指示命令違反

有効例]

使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発防止のために行なういわゆる所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならないが、特段の事情のない限り、従業員は検査を受忍すべき義務があり、それを拒否したことを理由とする懲戒解雇(最高裁第二小法廷昭和43.08.02判決)、
児童福祉施設の児童指導員に対する解雇につき、職員会議において正当に樹立された施設の指導方針を尊重せず、ことごとにこれと異なる独自の方針で指導に当った指導員に対する解雇(東京高裁昭和47.11.17判決)

有効

東京高裁昭和61.03.27判決
時間外労働を行う義務がある場合に時間外労働命令に従わず、業務命令に従わなかったことに反省の意を表明せず、始末書を提出しなかった者の懲戒解雇は有効

名古屋高裁昭和45.10.29判決
家族手当の不正受給、源泉所得税の不正免税は懲戒事由である窃盗、横領、暴行等の刑法犯に該当する行為その他各号に準ずる不都合な行為に該当する、

東京地裁昭和48.02.23判決
個人所有の自動車を業務に使用し報告、走行距離に応じた自動車経費の支給を受けていた技術員が報告内容を偽って不正に経費の支弁を受けたことは懲戒解雇事由に該当する、

横浜地裁昭和48.10.15判決
業務命令により自衛隊にいわゆる体験入隊した観光会社のバス運転手が身体不調で無断帰宅し訓練を放棄することは業務命令違反としての就業規則の懲戒事由に該当する。

最高裁第二小法廷昭和58.09.16判決
業務命令違反を理由とする出勤停止処分及び懲戒解雇は有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその33

2008-05-13 02:26:32 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその33


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(7)指示命令違反

大阪地裁昭和39.05.08判決
就業規則所定の懲戒解雇事由たる「職務上の指示命令に不当に反抗し、事業場の秩序をみだしたとき」とは、単に職務上の指示、命令に正当な理由なく服従しなかっただけでなく、当該従業員の態度が強固であるとか、反抗的であって、諸般の状況からみてたやすくその遵守を期待できないことが推認できる場合をもさす。

札幌地裁昭和42.03.07判決
就業規則所定の懲戒解雇事由たる「業務命令に不当に反抗した場合」とは、業務命令に従わなかったことがただちに業務命令に不当に反抗したことになるものではなく、業務命令によるある種の行為の禁止があることを知りながら、正当な理由がないにもかかわらず意識的にあえてこの禁止を破る行為に出たような場合にはじめて不当に反抗したものといえるのであって、業務命令違反者がその業務命令が不当であるがゆえに遵守しないでもよいと考えたときにおいてそのように考えるにつき過失がない場合には業務命令に反抗したということはできない。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその32

2008-05-12 01:27:03 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその32


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(6)勤務成績不良

無効例]

東京地裁昭和47.02.22判決
夜警として職務遂行上誤りをおかしたとか、勤務を怠ったという事実がない以上、接客態度に多少かける点があっても、それは第二義的なものであり、夜警の職務を過誤なく、確実に遂行している以上不適格とは認定できず、夜警不適格を理由とする解雇には合理的理由がなく権利濫用

大阪地裁昭和46.12.10判決
1か月療養を要する旨の診断書を添えて欠勤中の従業員が、その後も治療せず療養を続けていることを医師からの通報で知りながら、たんにその後の欠勤期間についての届出がなかったとの形式的理由に基づき、所定の休職制度の適用もしないで解雇した措置は就業規則の適用を誤ったもので無効

東京高裁平成06.06.17判決
酒気を帯びて自社のバスの運行を遅らせ、乗客から苦情を受けたこと等を理由とするバス運転手の懲戒解雇処分は、社会通念上重きに失し、解雇権の濫用である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその31

2008-05-11 01:37:58 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその31


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(6)勤務成績不良

無効例]

東京高裁昭和45.09.17判決
集合時間に遅刻したこと、レポートに誤字が多いこと、上司に対する態度が反抗的なこと等を理由とする見習社員の解雇は無効

大阪地裁昭和45.10.09判決
ビル会社でテナント募集に従事していた試用期間中の社員が勤務時間中喫茶店に入っていたことを理由とする予告解雇は解雇権の濫用にあたり無効

新潟地裁長岡支部昭和46.12.17判決
不良品製作、残業拒否、慰安会で酔って全裸で隣家に侵入したこと等を理由とする懲戒解雇は権利濫用で無効

東京地裁昭和46.08.23判決
出勤不良、カラーシャツ着用、ノーネクタイ等を理由とする私立高校教諭の解雇は同人の学園民主化並びに労働条件改善のための親睦会活動を嫌悪したことによるものと認められ解雇権濫用で無効

休日出勤拒否、就業時間中のテニス観戦、夜勤中の横臥睡眠を理由ななされた懲戒解雇は無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその30

2008-05-10 01:04:36 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその30


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(6)勤務成績不良

無効例]

最高裁第二小法廷昭和52.01.31判決
寝坊により放送事故を起こしたアナウンサーの普通解雇はいささか酷にすぎ、合理性を欠き社会的に相当とは認められない。

東京地裁昭和45.12.25判決
逮捕・勾留による無断欠勤は「正当な理由なくして」なされたものであるが、友人を通じて会社への連絡に努めた事情もあり、懲戒解雇は重きに失して権利濫用として無効

長崎地裁昭和47.01.31判決
懲戒解雇理由たる「無断欠勤14日以上」とは労働力の有効適切な職場配慮による生産秩序の確立を乱すような無届欠勤を意味し、無許可欠勤は含まれないものと解するのが正当であり、「刑罰法規に定める違法な行為を犯した」とはその行為によって具体的に会社の信用、名誉等の利益又は職場秩序を侵害した場合に限られるのであって、使用者は労働者の単なる一般私生活上の蝕法行為についてまで制裁の対象とすることはできない。

更に続きます。

(担当:社労士久)