(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその49
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(11)ビラ配布・発言等
[有効例]
法人の名誉信用を毀損するような虚偽の事実を掲載した印刷物を多数人に配布した従業員に対する即時解雇(東京高裁昭和45.07.15判決)、
組合大会において会社と上部団体との間に不正な金銭の授受がある旨の虚偽の発言をしたことが就業規則の懲戒事由である会社の名誉を害しまたは不利益となる言動をした場合に該当するからこれを理由とする懲戒解雇(名古屋地裁昭和49.12.11判決)
は有効、
最高裁第一小法廷昭和58.09.08判決
社宅に配布したビラの内容を理由とする懲戒処分は有効、
東京高裁昭和63.07.20判決
学園理事長に対する暴言、大学執行部に対する中傷文書の配布等は、組織秩序に対する重大な侵害行為であり、組織から排除されてもやむを得ず、普通解雇は有効
千葉地裁松戸支部平成11.02.23判決
精巧な偽造免許証を所持する乗務員をタクシー会社が無免許であることを知っていてタクシー乗務をさせていたなど会社の管理を非難するビラを広範囲に多数配布して事実に反する事項を公表したことは、会社の信用を著しく毀損するものであり、正当な批判、言論行為ではないから、ビラを配布した組合執行委員長の解雇は有効
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(11)ビラ配布・発言等
[有効例]
法人の名誉信用を毀損するような虚偽の事実を掲載した印刷物を多数人に配布した従業員に対する即時解雇(東京高裁昭和45.07.15判決)、
組合大会において会社と上部団体との間に不正な金銭の授受がある旨の虚偽の発言をしたことが就業規則の懲戒事由である会社の名誉を害しまたは不利益となる言動をした場合に該当するからこれを理由とする懲戒解雇(名古屋地裁昭和49.12.11判決)
は有効、
最高裁第一小法廷昭和58.09.08判決
社宅に配布したビラの内容を理由とする懲戒処分は有効、
東京高裁昭和63.07.20判決
学園理事長に対する暴言、大学執行部に対する中傷文書の配布等は、組織秩序に対する重大な侵害行為であり、組織から排除されてもやむを得ず、普通解雇は有効
千葉地裁松戸支部平成11.02.23判決
精巧な偽造免許証を所持する乗務員をタクシー会社が無免許であることを知っていてタクシー乗務をさせていたなど会社の管理を非難するビラを広範囲に多数配布して事実に反する事項を公表したことは、会社の信用を著しく毀損するものであり、正当な批判、言論行為ではないから、ビラを配布した組合執行委員長の解雇は有効
更に続きます。
(担当:社労士久)