(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその59
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(14)やむを得ない事由
[無効例]
東京地裁昭和49.08.07判決
肥り過ぎを理由とするスチュワーデスの更新拒絶は権利濫用として許されない、
横浜地裁小田原支部昭和46.06.28判決
難聴のため顧客に不快感を与えることを理由とする百貨店売場従業員の解雇は正当な理由なくなされたもので無効。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(14)やむを得ない事由
[無効例]
東京地裁昭和49.08.07判決
肥り過ぎを理由とするスチュワーデスの更新拒絶は権利濫用として許されない、
横浜地裁小田原支部昭和46.06.28判決
難聴のため顧客に不快感を与えることを理由とする百貨店売場従業員の解雇は正当な理由なくなされたもので無効。
更に続きます。
(担当:社労士久)