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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労働基準法の判例集(要旨)第10条)定義[使用者]ーその1

2008-01-20 01:25:44 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第10条)定義[使用者]ーその1


労働基準法第10条(定義[使用者])
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいう。

使用者
1.使用者の意義
仙台高裁秋田支部昭和39.10.26判決
会社営業所次長の職にある者が、営業所管下の労働者に対して本条にいう使用者に当たるとしても、会社と使用従属の関係にある以上、会社の制定する就業規則の適用を受けないものとはいえない、

東京地裁昭和53.02.07判決
日本海外旅行者援護機構(非法人)は、権利能力なき社団としての団体性は認められず、右機構の名で人を雇用した者は、個人として使用者責任(賃金支払義務)を負う。

次回に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその11

2008-01-19 01:46:01 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその11


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

3.労働者でないとされた例
大阪地裁昭和59.06.29判決
自己所有のトラックを使用し、自己の雇用し給料を支払っている従業員を使い、独自の商号も使用し、経費等を自己負担のうえ、会社従業員の給料よりかなり高額の出来高制による支給金のみを受けている者の会社に対する関係は請負関係

東京地裁昭和62.04.17判決
取締役就任とともに退職金を受領したことにより労働契約は合意解約されたものと解すべきであり、取締役就任後も職務内容が同一であっても、人事考課、勤怠管理を受けなくなって、使用従属関係はなくなった

東京地裁平成03.06.03判決
ホステスとナイトクラブとの間の契約は、ホステスがナイトクラブ内で、ナイトクラブと共同し、又は独自の立場で遊興飲食業を営むという色彩が濃く、通常の雇用契約とは著しく異なる。

この条終了します

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその10

2008-01-18 01:55:22 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその10


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

3.労働者でないとされた例
大阪地裁昭和51.12.09判決
傭船者と船長との間に黙示的にも雇用契約関係があるとは認められない。

大阪地裁昭和51.06.17判決
労働者供給企業から派遣された労働者と派遣先との間に単なる指揮命令関係があるのみでは、雇用関係は成立しない。

名古屋地裁昭和53.05.19判決
修道会聖心布教協会と修道者の間に雇用契約ないしこれに準ずる契約はない。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその9

2008-01-17 01:18:51 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその9


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

3.労働者でないとされた例
最高裁第一小法廷昭和36.05.25判決
外務員は会社の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合、これを会社に通じて売買その他の証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、会社はこれに対する報酬として出来高に応じて賃金を支払う義務あると同時に、外務員がなした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担している場合は、この契約は内容上雇傭契約ではなく、委任若しくは委任類似の契約であり、少なくとも労基法が適用されるべき性質のものではない、

大阪地裁昭和53.12.25判決
商品取引契約の成立を勧誘し、一定割合の委託手数料を受ける外務員契約は雇用契約でない

東京地裁昭和48.02.06判決
謄写印刷・タイプ印刷を業とする会社の筆耕謄写の業務に従事していた者の会社との筆耕に関する契約の法的性格は雇用契約ではない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその8

2008-01-16 01:55:31 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその8


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

2.労働者とされた例
(4)その他
福岡地裁小倉支部昭和50.02.25判決
少年が受託者の施設外の施設外の一般民間事業場で就労する場合には、本法第9条の要件を満たす限り、本法上の労働者である。労務提供の形態等を実質的に考察して、使用従属関係が認められる場合には、たとえ契約の形式が請負委任等であっても、これを労基法上の労働契約と解す。

松江地裁昭和26.12.24判決、同旨東京高裁昭和25.11.28
特殊飲食店の接客婦について、婦女の行う売淫行為は業者の監督の下に為される関係にあり、しかもそれは婦女が自分自身のために独立の営業主体として行うものでなくむしろ業者の営業目的に奉仕する労働と見られる部分をより多く持っていること、婦女の取得する稼高の一部は実質的には婦女の売淫行為に対する対価として業者から支払われる賃金であることにより接客婦は労基法の労働者

宇都宮地裁昭和54.07.19判決
実兄である養親の経営する製材工場で働く実弟である養子は労働者

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその7

2008-01-15 01:51:40 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその7


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

2.労働者とされた例
(4)その他
東京地裁昭和53.02.03判決
契約期間を3か月とし、ビデオディスクの製作等の業務に従事する契約は、委任契約でなく雇用契約

大阪地裁昭和47.12.18判決
韓国からの技術研修生も一般従業員と同じ作業に従事し、その対価として生活費の支払いを受けていたのであるから労基法上の労働者労働者であり、会社は使用者である、

広島高裁昭和37.04.16判決
自己所有の馬および荷馬車を使用して他の運送業者の業務に従事して以来、月給、給料の名目で毎月1万円の支給を受けていた者は、右運送業者に使用される労働者

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその6

2008-01-14 02:10:23 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその6


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(4)その他
京都地裁昭和25.11.09判決
小学校教員が労働者に該当するか否かについて、小学校教員も従属的労働者であって労基法を適用すべき必要性において他の工場労働者と異なるところはない、

神戸地裁昭和25.11.09判決
大学の助手は労基法上の労働者

大阪高裁平成14.05.09判決
大学病院の研修医は、労基法上の労働者

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその5

2008-01-13 03:01:18 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその5


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(4)その他
最高裁第二小法廷昭和37.05.18判決
技術の指導研究に従事することを職務内容とするいわゆる嘱託であって、直接上司の指揮命令に服することなく、むしろ相談役という立場にあたり、また遅刻、早退等によって賃金が減額されることはない等一般従業員と異なる待遇を受けている者であっても、週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、毎月一定の本給のほか時給の2割5分増の割合で計算した残業手当の支払を受けていた場合は労働者

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその4

2008-01-12 02:42:07 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその4


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(3)集金員、検針員
鹿児島地裁昭和48.08.08判決
ガス料金の集金業務を委託されたガス会社の集金員は労働者であって労基法の適用がある、

福岡地裁小倉支部昭和50.02.25判決
電力会社と委託検針員との間の契約が、形式的には準委任ないしは請負契約に類似のものであるとしても、実質的には右両者間には支配従属の関係があるから、右検針員は労基法上の労働者の地位を有する。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその3

2008-01-11 01:30:42 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその3


労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(2)芸能員
広島地裁昭和42.02.21判決
放送芸能員は、会社の企画及び指示に従って放送番組等に出演し、出演に際しては会社の定めた指揮者の指揮に従うことが義務付けられており、賃金の保障もあること等からみて本条の労働者

佐賀地裁昭和55.09.05判決
テレビ会社と同社に派遣されている下請労働者の間には黙示の労働契約が成立している、

大阪高裁昭和55.08.26判決
キャバレーと優先出演契約を結んでいる楽団員は、キャバレーに使用される労働者

神戸地裁尼崎支部昭和53.07.27判決
キャバレーと優先出演契約をした楽団員との間に労働契約関係あり、

大阪地裁昭和59.09.12判決
クラブ店内でクラブ指定の時間、ピアノ演奏の義務を負い、演奏業務の遂行にあってはクラブの一般的指揮監督下にあり、その演奏報酬が演奏という労働自体の対価としての性質を有する場合のクラブ専属ピアノ奏者の演奏契約は労働契約である。

更に、更に続きます。

(担当:社労士久)