(労働基準法の判例集(要旨)第10条)定義[使用者]ーその1
労働基準法第10条(定義[使用者])
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいう。
使用者
1.使用者の意義
仙台高裁秋田支部昭和39.10.26判決
会社営業所次長の職にある者が、営業所管下の労働者に対して本条にいう使用者に当たるとしても、会社と使用従属の関係にある以上、会社の制定する就業規則の適用を受けないものとはいえない、
東京地裁昭和53.02.07判決
日本海外旅行者援護機構(非法人)は、権利能力なき社団としての団体性は認められず、右機構の名で人を雇用した者は、個人として使用者責任(賃金支払義務)を負う。
次回に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第10条(定義[使用者])
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいう。
使用者
1.使用者の意義
仙台高裁秋田支部昭和39.10.26判決
会社営業所次長の職にある者が、営業所管下の労働者に対して本条にいう使用者に当たるとしても、会社と使用従属の関係にある以上、会社の制定する就業規則の適用を受けないものとはいえない、
東京地裁昭和53.02.07判決
日本海外旅行者援護機構(非法人)は、権利能力なき社団としての団体性は認められず、右機構の名で人を雇用した者は、個人として使用者責任(賃金支払義務)を負う。
次回に続きます。
(担当:社労士久)