(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその5
労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金
3.退職金
(1)意義・性格
最高裁第四小法廷昭和43.03.12判決
国家公務員等退職手当に基づき支給される一般の退職手当は、同法所定の国家公務員または公社の職員が退職した場合に、その勤続を報償する趣旨で支給されるものであって、必ずしもその経済的性格が給与の後払の趣旨のみを有するものではないと解されるが、退職者に対してこれを支給するかどうか、また、その支給額その他の支給条件はすべて法定されていて国または公社に裁量の余地なく法定の基準に従って一律に支給しなければならない性質のものであるから、労基法上の賃金、
東京高裁昭和40.02.25判決
国家公務員等退職手当法に定める退職金は、過去の勤労に対する報酬たる性格を有し、一種の後払い賃金たる性格を有するものである。
東京地裁平成09.03.24判決
生命保険を利用した退職金準備金としての積立金は、生命保険の保険料であって、賃金でも、会社の預り金でもない。
更に更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金
3.退職金
(1)意義・性格
最高裁第四小法廷昭和43.03.12判決
国家公務員等退職手当に基づき支給される一般の退職手当は、同法所定の国家公務員または公社の職員が退職した場合に、その勤続を報償する趣旨で支給されるものであって、必ずしもその経済的性格が給与の後払の趣旨のみを有するものではないと解されるが、退職者に対してこれを支給するかどうか、また、その支給額その他の支給条件はすべて法定されていて国または公社に裁量の余地なく法定の基準に従って一律に支給しなければならない性質のものであるから、労基法上の賃金、
東京高裁昭和40.02.25判決
国家公務員等退職手当法に定める退職金は、過去の勤労に対する報酬たる性格を有し、一種の後払い賃金たる性格を有するものである。
東京地裁平成09.03.24判決
生命保険を利用した退職金準備金としての積立金は、生命保険の保険料であって、賃金でも、会社の預り金でもない。
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(担当:社労士久)