(労働基準法の判例集(要旨)第9条)定義[労働者]ーその2
労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
2.労働者とされた例
(1)取締役等役員
名古屋地裁昭和55.10.08判決
従業員たる工場長が取締役に就任した場合、従業員たる地位と取締役の地位は並存する。
京都地裁昭和50.08.22判決
会社の監査役であっても代表者の指揮命令に従って庶務会計の事務に従事し右労務の対価として報酬を支給されていた者は労働者として就業規則所定の退職金請求権を有する。
次に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第9条(定義[労働者])
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
2.労働者とされた例
(1)取締役等役員
名古屋地裁昭和55.10.08判決
従業員たる工場長が取締役に就任した場合、従業員たる地位と取締役の地位は並存する。
京都地裁昭和50.08.22判決
会社の監査役であっても代表者の指揮命令に従って庶務会計の事務に従事し右労務の対価として報酬を支給されていた者は労働者として就業規則所定の退職金請求権を有する。
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(担当:社労士久)