(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその15
労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金
3.退職金
(3)退職金の減額・不支給
名古屋地裁平成02.08.31判決
退職後同業他社に就職した場合において退職金の半額を返還する旨の退職金規定は労基法第16条(賠償予定の禁止)、第24条(賃金の支払)、民法第90条(公序良俗)に反せず有効、
名古屋高裁平成02.08.31判決
退職金全額不支給条項に基づいて退職金不支給が許されるのは、退職従業員の競業関係の存在のみならず、労働の対償を失わせることが相当であると考えられるような会社に対する背信性がある場合に限られる、
東京地裁平成12.01.21判決
退職者の同業他社就職に関するトラブルを避けるため、同業他社就業者に対する退職金の支給制限規程を設けた就業規則及び退職金規程の改正は合理的である、
東京地裁平成12.12.18判決
使用者が就業規則により労働者に労働契約終了後の競業避止義務を一方的に課すことは、労働者の重要な権利に関し実質的な不利益を及ぼすものとして原則として許されず、使用者の保護されるべき正当な利益が侵害されるため競業避止義務を課すべき高度な必要性が存する場合でも、労働者の不利益に対する代替措置又は賃金、退職金その他の労働条件の改善が行なわれる必要がある。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金
3.退職金
(3)退職金の減額・不支給
名古屋地裁平成02.08.31判決
退職後同業他社に就職した場合において退職金の半額を返還する旨の退職金規定は労基法第16条(賠償予定の禁止)、第24条(賃金の支払)、民法第90条(公序良俗)に反せず有効、
名古屋高裁平成02.08.31判決
退職金全額不支給条項に基づいて退職金不支給が許されるのは、退職従業員の競業関係の存在のみならず、労働の対償を失わせることが相当であると考えられるような会社に対する背信性がある場合に限られる、
東京地裁平成12.01.21判決
退職者の同業他社就職に関するトラブルを避けるため、同業他社就業者に対する退職金の支給制限規程を設けた就業規則及び退職金規程の改正は合理的である、
東京地裁平成12.12.18判決
使用者が就業規則により労働者に労働契約終了後の競業避止義務を一方的に課すことは、労働者の重要な権利に関し実質的な不利益を及ぼすものとして原則として許されず、使用者の保護されるべき正当な利益が侵害されるため競業避止義務を課すべき高度な必要性が存する場合でも、労働者の不利益に対する代替措置又は賃金、退職金その他の労働条件の改善が行なわれる必要がある。
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(担当:社労士久)