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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその15

2008-02-10 01:29:33 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその15


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(3)退職金の減額・不支給
名古屋地裁平成02.08.31判決
退職後同業他社に就職した場合において退職金の半額を返還する旨の退職金規定は労基法第16条(賠償予定の禁止)、第24条(賃金の支払)、民法第90条(公序良俗)に反せず有効

名古屋高裁平成02.08.31判決
退職金全額不支給条項に基づいて退職金不支給が許されるのは、退職従業員の競業関係の存在のみならず、労働の対償を失わせることが相当であると考えられるような会社に対する背信性がある場合に限られる

東京地裁平成12.01.21判決
退職者の同業他社就職に関するトラブルを避けるため、同業他社就業者に対する退職金の支給制限規程を設けた就業規則及び退職金規程の改正は合理的である

東京地裁平成12.12.18判決
使用者が就業規則により労働者に労働契約終了後の競業避止義務を一方的に課すことは、労働者の重要な権利に関し実質的な不利益を及ぼすものとして原則として許されず、使用者の保護されるべき正当な利益が侵害されるため競業避止義務を課すべき高度な必要性が存する場合でも、労働者の不利益に対する代替措置又は賃金、退職金その他の労働条件の改善が行なわれる必要がある

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその14

2008-02-09 04:55:39 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその14


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(3)退職金の減額・不支給
大阪地裁昭和40.07.07判決
退職金は賃金の一種であって、その請求権は一般に退職と同時に具体的に発生し、支払時期について特則のない以上労働者の請求によって履行期の到来する債権であり、客観的に懲戒解雇に値するような背信行為の存在しないことを条件として或いは使用者の支給の意思表示のあることを要件として成立する権利ではない、

東京地裁平成09.05.12判決
雇用契約又は就業規則において予め定められていない限り、被用者の在職中の重大違法行為が事後に発覚しても、直ちに退職金支払に関する合意が無効になるとか、使用者が合意を取り消すことができるということはない、

東京地裁平成12.12.18判決
関連会社への労働者の出向を円滑に進めるために、出向先との労働条件のバランスをとる必要から行われた退職金規程の改正は、退職金額を従来の約3分の2ないし2分の1に引き下げるものであって労働者に著しく不利益となるものであるから無効である。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその13

2008-02-08 02:03:50 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその13


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(3)退職金の減額・不支給
東京地裁昭和52.12.23判決
会社の承諾なく退職した者には退職金を支給しない旨の定めは公序に反し無効

岡山地裁玉島支部昭和44.09.26判決
円満退職者以外には退職金を支払わない、との定めは、労基法第16条(賠償予定の禁止)、第24条(賃金の支払)に抵触する結果となるから無効

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその12

2008-02-07 01:46:16 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその12


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
大阪地裁平成10.08.31判決
退職金及び退職年金請求権は、労働者の退職後具体的に発生するものであるから、その権利の実現に不安があっても、具体的な権利が発生した時点で給付訴訟を提起すれば足り、支給基準を予め確認する利益は乏しく、その確認の訴は不適法である。

大阪地裁平成12.04.19判決
人員整理のための退職優遇措置に加え、特定の部署又は特定の期間の退職者に対する加算金の支給は、平等原則に反しない

東京地裁平成15.11.18判決
特別退職金による早期退職制度の適用については、本来の雇用契約の解約とは別の合意が必要であるところ、会社の度重なる慰留を振り切って退職した人材とは早期退職制度適用の合意が成立せず、特別退職金が支給されないのは当然である

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその11

2008-02-06 01:07:44 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその11


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
東京地裁昭和59.02.28判決
退職金請求権は使用者がその支給の条件を明確にして支払を約した場合に初めて法的な権利として発生するものであって、就業規則に退職金の定めがなく、退職金を支払った事例もない場合には、口頭で「労に報いる」と言っても退職金請求権は発生しない、

東京地裁平成11.03.31判決
退職金規則の内容が退職金の支給対象となる従業員及びその額の決定権限を会社に全面的に留保したものであり、退職金額算定可能な規定が置かれていないので、退職金支給の合意が成立していない、

名古屋地裁昭和59.06.08判決
退職後に判明した在職中の懲戒解雇相当事由が永年の勤続の功を抹殺してしまう程の重大な背信行為である場合は、当該退職者の退職金請求権の行使は権利の濫用に該当し、許されない。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその10

2008-02-05 01:54:50 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその10


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
札幌地裁昭和47.09.13判決
市職員の退職手当支給条例に基づく退職手当は債権者代位によって退職者の債権者が支払を求めることはできない。

大阪高裁昭和45.05.28判決
退職金が賃金の一種であると認められる場合に、就業規則の変更により退職金の支給基準を引き下げ、労働者に不利益な労働条件を課することは、労基法の規定に照らし著しく不合理であるから労働者はその改正規則条項の適用を拒むことができる

岡山地裁玉野支部昭和44.09.26判決
会社が退職金規定を一方的に改訂して受給資格を否定している場合において、たとえ法的には正当な請求権であっても、適法な中断手続をとらなければ2年間で消滅時効にかかる。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその9

2008-02-04 01:23:59 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその9


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
東京地裁昭和53.02.13判決
退職金規定で内縁の妻にも死亡退職金を支給する旨の定めがあっても、法律上の妻があれば内縁の妻は受給権がない。

東京高裁昭和56.08.31判決
しかし、法律上の妻との婚姻関係がその実体を全く失っている場合は、内縁の妻の方が保護される。

東京地裁昭和36.05.27判決
死亡という退職事由の発生により退職金を支払うべき債務は具体化するものであるから、その後に至り生前の不都合な行為が発覚しても具体化している退職金請求権には影響をおよぽさない、

大阪高裁昭和54.09.28判決
死亡退職金の法的性質が相続財産に属するのか受給権の固有の権利で相続財産に属さないのかは一律にきめられず、当該退職金を定める規定の内容による。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその8

2008-02-03 01:12:45 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその8


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
名古屋地裁昭和51.11.19判決
就業規則に退職金支払期日について規定がない場合には、退職金の請求があれば7日以内に支払わなければならない

東京高裁昭和54.07.27判決
正社員にのみ適用のある退職金の計算について、臨時工としての勤務期間は算入する必要はない。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその7

2008-02-02 01:18:05 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその7


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
最高裁第三小法廷昭和44.09.02判決
破産会社における退職金は給料の後払的性格のものと認められ、右のうち過去6ヵ月間の給料相当額について一般の先取特権あり

最高裁第二小法廷昭和56.05.11判決
取締役の退職金は、商法第269条の「報酬」に含まれ、その支給については定款の定めか株主総会の決議が必要であるが、本件ではいずれも存しないため、取締役としての退職金請求は認められないが、取締役が従業員としての地位を兼任していて、取締役辞任と同時に従業員としての退職金部分が明白であればその請求は認められる

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその6

2008-02-01 02:49:27 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその6


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(2)退職金請求権
最高裁第二小法廷昭和48.01.19判決、同旨大阪地裁昭和48.07.19判決
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは有効

最高裁第二小法廷昭和29.09.10判決
商事会社における退職金支払の約定は商行為と解すべきであるから、その支払が遅延したときは商法所定年6分の遅延損害金を支払わなければならない。

更に続きます。

(担当:社労士久)