(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその6
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
2.労働契約の成立
(2)採用内定
東京高裁昭和47.03.31判決
採用内定者につき、必要書類の提出による採用試験の受験申込みが労働契約の申込みに当たり、会社の発した「採用決定のお知らせ」という通知が右申込みに対する承諾に当たると認められ、当時在学していた高等学校を卒業できないときは解約できる旨の解約権留保付労働契約が成立したものと解される、
大阪高裁昭和48.10.29判決
「4月1日付けで採用する」旨の採用内定通知にいう「4月1日」は、就労の始期を指すものではなく、見習社員契約の効力発生の日とみるべきである、
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
2.労働契約の成立
(2)採用内定
東京高裁昭和47.03.31判決
採用内定者につき、必要書類の提出による採用試験の受験申込みが労働契約の申込みに当たり、会社の発した「採用決定のお知らせ」という通知が右申込みに対する承諾に当たると認められ、当時在学していた高等学校を卒業できないときは解約できる旨の解約権留保付労働契約が成立したものと解される、
大阪高裁昭和48.10.29判決
「4月1日付けで採用する」旨の採用内定通知にいう「4月1日」は、就労の始期を指すものではなく、見習社員契約の効力発生の日とみるべきである、
更に続きます。
(担当:社労士久)