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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその6

2008-02-20 01:36:24 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその6


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
東京高裁昭和47.03.31判決
採用内定者につき、必要書類の提出による採用試験の受験申込みが労働契約の申込みに当たり、会社の発した「採用決定のお知らせ」という通知が右申込みに対する承諾に当たると認められ、当時在学していた高等学校を卒業できないときは解約できる旨の解約権留保付労働契約が成立したものと解される、

大阪高裁昭和48.10.29判決
「4月1日付けで採用する」旨の採用内定通知にいう「4月1日」は、就労の始期を指すものではなく、見習社員契約の効力発生の日とみるべきである、

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその5

2008-02-19 02:18:11 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその5


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
最高裁第二小法廷昭和54.07.20判決
社員募集に応募した学生に対する採用内定通知により、その者の誓約書の提出と相まって、就労の始期を大学卒業直後とし、誓約書記載の事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認める、

最高裁第二小法廷昭和55.05.30判決
採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示が予定されていない本件においては、右通知により始期付の労働契約が成立したと解される、

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその4

2008-02-18 01:35:34 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその4


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(1)労働契約の成立
最高裁第三小法廷平成11.04.27判決
労働条件を引き下げた新契約に応じなければ従業員の地位を失うと誤信して、アルバイトが新契約の締結に応じたことは、要素の錯誤に当たり無効である。

大阪高裁平成10.02.18判決
労使間に個別的な労働契約が存在するというためには、明示された契約の形式のみによることなく、当該労務供給形態の具体的実態を把握して労使間に事実上の使用従属関係があるかどうか、この使用従属関係から両者間に客観的に推認される黙示の意思の合致があるかどうかで決まる。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその3

2008-02-17 02:56:24 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその3


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(1)労働契約の成立
京都地裁昭和25.11.09判決
当事者間に契約内容に関する具体的意思の合致は必要でなく、ただ当該企業における労働者たる地位を取得する点について意思の合致あれば足りる、

東京地裁昭和25.12.28判決
反対

東京地裁昭和44.10.22判決
人材銀行の紹介による面接の結果、給料や出勤日について話合いがまとまった後に不採用となったとしてもすでに労働契約が成立していたものと認めるのが相当、

大阪地裁平成09.06.17判決
定年制が設けられていても、職員の採用の際試用期間を定年の日を超えて設定した場合には、定年の日を超えて雇用する合意がなされたものである。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその2

2008-02-16 02:23:21 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその2


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

1.労基法違反の契約
福岡地裁小倉支部昭和42.03.24判決
タクシー運転手の1日24時間隔日勤務、1か月15日、賃金8,000円の労働契約は本条により1か月15日、1日8時間勤務、賃金8,000円の契約に修正される、

大阪地裁昭和37.04.20判決
会社が就業規則、労働協約又はこれに基づく覚書において従業員の就労を拒否しうる場合を定めることは何ら強行規定に違反しないが、右就業制限に伴い賃金の支給を0パーセントにすることができるという一般的な規定を設けることは労基法の賃金支払保障の強行規定に反し無効

秋田地裁昭和50.04.10判決
女子であることを理由として賃金について男子従業員と差別的扱いをした場合には、労働契約の賃金に関する部分は労基法第4条(男女同一賃金の原則)に違反して無効であり、右女子従業員は同法第13条に基づき、男子従業員に支払われた賃金額との差額を請求することができる。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその1

2008-02-15 01:59:14 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその1


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

1.労基法違反の契約
大阪地裁昭和40.05.22判決
夏場にあっては10時間、冬場にあっては12時間という労働時間の定めは、法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)、法第36条(時間外及び休日の労働)所定の手続を経たものでない限り、法第32条(労働時間)に違反し、法第13条により、1日8時間とする契約に修正されたものと解すべきである。この場合の賃金については、労働の性質や契約内容などから時間給であることが明らかな場合の外は、賃金部分については影響がないものと解するのが相当であり、この賃金額で計算した割増賃金を支払わなければならない、

次に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第12条)定義[平均賃金]

2008-02-14 02:51:47 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第12条)定義[平均賃金]


労働基準法第12条(定義[平均賃金])
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一  業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二  産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三  使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成3年法律第76号)第2条(定義)第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第61条(公務員に関する特例)第3項(同条第6項及び第7項 において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条(年次有給休暇)第7項において同じ。)をした期間
五  試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とす
る。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1.起算日
福岡地裁昭和42.04.10判決
解雇前出勤禁止命令を受けて就労できず、しかもその期間が3カ月を超えている場合は、平均賃金は出勤禁止命令の直前の賃金締切日から以前の3カ月間を基礎として算出すべきである。

2.実物給与
名古屋地裁昭和30.11.19判決
労働者への食事の供与は特別給付と認められるから平均賃金中に算入すべきでないとした例。

3.算定不能
東京地裁昭和39.01.28判決
法第12条第8項にいう「算定できない場合」とは、技術的に平均賃金の算定が不能である場合のほか、同条第1項ないし第6項の算定方式によるときは、平均賃金の本来の趣旨に背反するような結果を生ずる場合を包含する。

この条終りです

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその18

2008-02-13 02:31:35 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその18


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
4.その他
最高裁第三小法廷平成15.04.22判決
職務発明について特許を受ける権利を会社に譲渡した社員は、会社がその発明考案取扱規定に基づいて工業所有権取得時報償を支払った場合においても、その後会社が他の会社に当該特許権の実施許諾契約を締結し、継続的に実施料を得てその額が工業所有権取得時報償額を上回った場合には、社員は、当該報償額を上回る相当額の対価を受けることができ、その権利の消滅時効の起算点は、取扱規定に定める支払時期である、

東京地裁平成15.08.25判決
職務発明に関する特許を受ける権利を会社に承継させた従業員が受けることができる特許法第35条(職務発明)第3項に規定する相当の対価の算定に当たっては、会社が個々のライセンス契約に基づいて得た利益の額を算定し、それから当該発明について会社が貢献した割合によって算定した額を差し引いて得た額を相当の対価とすべきである、

最高裁第二小法廷平成15.04.11判決
著作権法第15条(職務上作成する著作物の著作者)第1項の規定により従業者の著作物について法人等が著作者とされるかどうかの判断は、従業者が法人等の指揮監督下において労務を提供する実態にあり、法人等が従業者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して行うべきである。

この条終りです

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその17

2008-02-12 01:26:34 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその17


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
4.その他
東京地裁昭和48.09.26判決
住宅資金の積立を勧奨し助成することを目的とする積立金制度の一環として、一定の勤続年数および一定年齢以上の者に支給されている住宅助成金賃金の一種である。

福井地裁昭和60.03.29判決
持株会会員に対する奨励金の支給は、従業員に対する福利厚生措置である。

東京地裁平成14.11.26判決
会社から付与されたストックオプションに係る権利を行使して得た利益は、株価の推移、投資判断という就労の量、質とは関係のない要素で決まるので、給与ではない

参考:ストックオプションの税金について
http://www.tax-sakamoto.com/office/stock-sub6.htm

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその16

2008-02-11 01:30:59 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第11条)定義[賃金]ーその16


労働基準法第11条(定義[賃金])
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金
3.退職金
(3)退職金の減額・不支給
大阪地裁平成10.04.13判決
退職者に対する規定の退職年金額に上積みした額の年金を支給する旨の合意ないし慣行における上積み額の減額措置は、会社に留保された合理性ないし必要性が認められる権限に基づくものである、

大阪地裁平成12.12.20判決
退職年金の上積み分の支給打切りは、銀行に有利な解約権を一方的に留保した退職金規定が成立しているとはいえず、事情変更の原則の適用はあり得ないから、無効である。

東京高裁平成15.12.11判決
電車内での痴漢行為を繰り返し、刑事罰を受け、懲戒解雇された社員の退職金については、退職後の生活設計の柱であり、懲戒解雇の理由が私生活上の行為であり、会社の被害が小さく、社員の在職中の勤務状態から見れば背信性の少ないものであるので、全額不支給は酷であり、退職金額の3割支給が相当である。

更に続きます。

(担当:社労士久)