(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその16
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
3.労働契約の効力
(2)労働者の義務(責任)
最高裁第三小法廷昭和53.12.12判決
「保険金額700万円以上の任意対人賠償保険に加入していること」を要求する通勤車両構内乗入れ・駐車に関する規程は合理性があり、その違反を理由とするけん責処分は有効、
東京地裁昭和55.12.15判決
ハイヤー運転手は、対接客上、口ひげをそる義務があるといえない、
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
3.労働契約の効力
(2)労働者の義務(責任)
最高裁第三小法廷昭和53.12.12判決
「保険金額700万円以上の任意対人賠償保険に加入していること」を要求する通勤車両構内乗入れ・駐車に関する規程は合理性があり、その違反を理由とするけん責処分は有効、
東京地裁昭和55.12.15判決
ハイヤー運転手は、対接客上、口ひげをそる義務があるといえない、
更に続きます。
(担当:社労士久)