goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその16

2008-03-01 01:46:35 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその16


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(2)労働者の義務(責任)
最高裁第三小法廷昭和53.12.12判決
「保険金額700万円以上の任意対人賠償保険に加入していること」を要求する通勤車両構内乗入れ・駐車に関する規程は合理性があり、その違反を理由とするけん責処分は有効

東京地裁昭和55.12.15判決
ハイヤー運転手は、対接客上、口ひげをそる義務があるといえない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその15

2008-02-29 00:29:27 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその15


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(2)労働者の義務(責任)
最高裁第三小法廷昭和52.12.13判決
企業秩序違反事件に関する使用者の調査に対して、従業員は諸般の事情から総合的に判断し、労務提供義務を履行するうえで必要かつ合理的と認められるときに限り協力義務がある、

最高裁第二小法廷昭和43.08.02判決
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある、

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその14

2008-02-28 02:05:18 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその14


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(1)使用者の義務(責任)
(注)安全配慮義務については、労働安全衛生法第3条(事業者等の義務)関係参照。
大阪地裁平成10.10.30判決
求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる合意をするなどの事情がない限り、雇用契約の内容となる。

東京地裁平成15.08.08判決
労働者の解雇後、雇用保険被保険者離職証明書の公共職業安定所への提出を遅延させ、離職事由を真実と異なる重責解雇として労働者が給付制限を受けたことは、使用者の不法行為である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその13

2008-02-27 01:45:22 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその13


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(4)再雇用
東京高裁昭和50.07.24判決、最高裁第二小法廷昭和51.03.08判決
定年後の嘱託再雇用が慣行として確立しているときは定年退職後特段の欠格事由のない労働者が使用者に対し再雇用の意思表示をしたときは、定年の翌日以降嘱託として従前と同一の再雇用契約が締結されたと認められる。

京都地裁平成10.01.22判決
定年後の再雇用は新たな労働契約の締結になるので、再雇用の決定は使用者の任意の決定に委ねられるが、就業規則等で定年退職者に特段の欠格事由がない限り再雇用されている場合又は同様な労働慣行が確立されている場合には、定年退職者には再雇用を求める権利がある。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその12

2008-02-26 02:35:55 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその12


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)試用期間
福島地裁いわき支部昭和59.03.31判決
試用期間中の労働契約は、その期間中に労働者の資質、性格、能力その他適格性の有無に関連する事項を調査し、これを欠くと認めるときは解雇できる旨の解約権が留保された期間の定めのない労働契約であるが、留保解約権の行使は、その趣旨、目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認できる場合にのみ許される。

大阪地裁平成15.04.25判決
労働者の新規採用に当たり、使用者が労働契約に期間を設けた場合には、その期間が常に労働契約の存続期間を意味するものとはいえず、期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものである場合は、特段の事情がある場合を除き、当該期間は試用期間であると解すべきである。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその11

2008-02-25 02:46:27 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその11


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
② 採用内定の取消し
最高裁第一小法廷昭和57.05.27判決
採用内定通知は、単に採用発令の手続を支障なく行うための準備手続としてされる事実上の行為にすぎず、内定通知によって、上告人に東京都職員としての地位を取得させることを目的とする確定的な意思表示ないしは始期付又は条件付採用と目すべきではないから、採用内定取消は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当するものということはできない。

(3)試用期間
名古屋地裁昭和59.03.23判決
試用期間中の留保解約権に基づく解雇については本採用後の解雇の場合よりも広い範囲の自由が認められ、試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその10

2008-02-24 04:20:51 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその10


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
② 採用内定の取消し
最高裁第二小法廷昭和54.07.20判決
採用内定の取消事由は、内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、これを理由に内定を取り消すことが社会通念上相当として是認できるものに限られる、

最高裁第二小法廷昭和55.05.30判決
上告人が反戦青年委員会に所属し、その指導的地位にある者の行動として現行犯逮捕され、起訴猶予処分を受けたことが判明したため上告人を電電公社見習社員としての適格性を欠くと判断し、採用の取消をしたことは解約権留保の趣旨、目的に照らして社会通念上相当として是認することができる、

大阪高裁昭和54.02.27判決
電電公社の社員公募に応じ、採用(採用内定)通知を受けた者に対する反戦青年委員会の構成員となり同委員会の活動をしたことを理由とする採用内定の取消しは有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその9

2008-02-23 02:32:03 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその9


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
①採用内定と労働契約の成立
大阪地裁昭和52.04.21判決
採用内定は健康診断による異常等につき解約権を留保した始期付き見習社員契約と認められる、

大阪地裁昭和46.08.16判決
現実に出社して辞令の交付を受ける例であっても、合格通知を受けた後幹部の特別面接、健康診断も済んだ内定者については労働契約が成立していると認められ、その後の採用取消には解雇の要件が必要

大阪高裁昭和51.10.04判決
採用内定により解約権留保付き停止条件付き労働契約が成立し、その採用内定を取り消すことは取消事由を欠き無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその8

2008-02-22 01:58:58 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその8


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
大阪地裁昭和51.07.10判決
会社が学校卒業予定者を対象に行なった求人票による募集は雇用契約申込みの誘引であり、これに対する応募は右契約の申込みに、会社の採用決定通知は右申込みに対する承諾にそれぞれ該当し、右採用決定通知の発送により両当事者間に条件付の雇傭契約が成立したものと認められる、

大津地裁昭和47.03.29判決
採用内定者につき、会社から採用内定の通知がされ、これに対して誓約書を提出した段階において、将来の一定時期に互いになんら特別の意思表示をすることなく労働契約を成立させることを内容とする採用内定契約ともいうべき一種の無名契約が成立したものと認められる、

横浜地裁昭和49.06.19判決
採用内定通知の発送により労働契約が成立したものとみなされる、

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその7

2008-02-21 01:42:01 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその7


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

2.労働契約の成立
(2)採用内定
大阪高裁昭和51.10.04判決
採用内定の通知により、就労の始期を採用内定者が当時在学していた大学卒業直後とする労働契約が成立したものと認められる、

大阪高裁昭和48.10.29判決
社員公募は労働契約申込みの誘引、これに対する受験申込みは労働契約の申込み、受験者に対する書面による採用通知は右申込みに対する承諾であって、これにより、契約の効力発生の日を将来の確定日とする見習社員契約の締結(採用内定)があったものと認められる、

更に続きます。

(担当:社労士久)