(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその26
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
2 出向
津地裁昭和46.05.07判決
出向期間後復職することにつき確実な保障なく、休日減、研究機会の減少等労働条件が悪化する小規模事業所への出向命令は、本人の同意がなければ組合との協議を経ても無効。
最高裁第二小法廷昭和60.04.05判決
在籍出向が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
2 出向
津地裁昭和46.05.07判決
出向期間後復職することにつき確実な保障なく、休日減、研究機会の減少等労働条件が悪化する小規模事業所への出向命令は、本人の同意がなければ組合との協議を経ても無効。
最高裁第二小法廷昭和60.04.05判決
在籍出向が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
更に続きます。
(担当:社労士久)