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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその26

2008-03-11 02:22:54 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその26


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
2 出向
津地裁昭和46.05.07判決
出向期間後復職することにつき確実な保障なく、休日減、研究機会の減少等労働条件が悪化する小規模事業所への出向命令は、本人の同意がなければ組合との協議を経ても無効

最高裁第二小法廷昭和60.04.05判決
在籍出向が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその25

2008-03-10 01:25:39 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその25


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
2 出向
名古屋地裁昭和53.07.07判決
在籍出向は、出向元と出向先と二重の労働関係が成立している

最高裁第二小法廷平成15.04.18判決
就業規則に出向の根拠規定があり、労働協約に出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている場合であって、身分関係が明確であり、出向期間の長期化をもって転籍と同視することができない場合においては、会社は、従業員に対し、その個別の同意を得ることなく出向を命ずることができる。かつ、出向先に対する業務委託に関する経営判断に合理性があり、出向者の人選が合理的かつ正当で、出向者の処遇に変化がなく、出向期間延長時点における経営判断の合理性に変化がなければ、出向延長措置も権利の濫用には当たらない

名古屋地裁平成15.03.28判決
労働組合活動を行っている工員の在籍出向に関し、出向者の個別具体的な承諾がなくとも、労働協約の出向規定の規範的効力が個々の組合員を拘束する点で、承諾と同視しうる特段の根拠となり、出向者に不利益がなく、組合活動の妨害にもならないので、出向命令は、有効である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその24

2008-03-09 01:55:11 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその24


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
1 配置転換
大阪地裁平成10.09.02判決
地位保全及び賃金仮払の仮処分決定がなされた以後も使用者は労働者に対して労務の提供を求めることができ、労使間に勤務地特定等の合意がある等特段の事情がない限り、使用者は配転を命ずることができる。

仙台地裁平成14.11.14判決
営業成績不振を理由とする営業職の営業事務職への配置転換は、賃金額をほぼ半額に引き下げ、同人に対し執拗な退職勧奨を行ったことを考慮すると、給与引下げの目的で利用したものと判断されるので、無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその23

2008-03-08 05:06:24 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその23


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
1 配置転換
最高裁第二小法廷平成11.09.17判決
会社の業務上の都合により転勤を命ずる旨の就業規則の規定があり、雇用契約において勤務地限定の合意がなく、単身赴任が従業員の家庭事情による選択の結果であり、勤務及び私的生活面に会社が相当の配慮をしている場合の転勤命令には合理性がある

最高裁第三小法廷平成12.01.28判決
幼児を抱える女子従業員に対する配転命令には業務上の必要が認められ、雇用の際に勤務地限定の合意はなく、新任地への通勤時間は合理的な範囲内であり、又は転居も可能で保育問題も解決可能であったこと等の事情を考慮すれば、女子従業員の不利益は通常甘受すべき程度を著しく超えるものではないので、配転命令には権利の濫用はない

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその22

2008-03-07 02:14:45 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその22


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
1 配置転換
最高裁第二小法廷昭和61.07.14判決
労働契約及び就業規則に転勤命令の根拠規定があり、労働契約成立時に勤務地を限定する合意がないときは、個別的同意なしに転勤を命ずることができる、

同前
転勤命令の業務上の必要性は、転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限り、肯定すべきである。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその21

2008-03-06 01:00:15 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその21


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(5)配転・出向・転属
1 配置転換
山口地裁昭和57.09.17判決
降格配転(左遷)も、労働契約に特別の定めがない限り、命ずることができるが、それだけの合理的根拠が必要である。

前橋地裁昭和46.07.27
全国的に事業所をもつ大企業に就職する大学卒労働者は、これらの事業所間の異動転勤につき黙示の同意をしたものと解される、

名古屋地裁昭和47.10.23判決
大学において工学系統の学科を専攻し、入社後技術系社員として生産・研究の現場に稼動している現場技術主任に対するセールス・エンジニアへの配転につき、会社はその専門技術のゆえに職種を特定して雇用したものではなく、また、右配転はいまだ合理的職種変更権の範囲を逸脱したものではない。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその20

2008-03-05 02:06:56 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその20


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(4)業務命令
最高裁第二小法廷平成05.06.11判決
降灰除去作業は、職場環境整備のため必要であり、社会通念上過酷な作業ではなく、労働契約上の義務の範囲に含まれる職場管理上やむを得ない措置であって、殊更に職員に対して不利益を課するものではないから、違法ではない

(5)配転・出向・転属
1 配置転換
札幌地裁昭和39.02.25判決
使用者は労働の種類、態様、場所について個別的に決定し、抽象的な雇用関係を具体化する権限を有するものであり、配転、転勤等の人事異動は使用者が右権限に基づきさきに決定していた労働契約の具体的個別的内容を一方的に変更する一種の形成行為と解するのが相当。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその19

2008-03-04 02:08:37 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその19


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(3)就労請求権
労働者は使用者に対して就労請求権を有するかにつき、
これを認めるもの
(大阪地裁昭和23.12.14判決、同昭和24.11.29判決、東京地裁昭和24.07.25判決、
神戸地裁昭和23.12.28判決、大分地裁昭和24.01.08判決、長崎地裁佐世保支部昭和24.09.09判決、佐賀地裁昭和25.05.30判決)

これを否定するもの
(大津地裁昭和24.06.06判決、名古屋地裁昭和25.10.18判決、広島高裁昭和60.01.25判決)
とがある。

東京地裁平成09.08.26判決
使用者が労働者の就労を事前に拒否している場合に労働者が賃金請求権を取得するためには、自ら客観的に就労の意思と能力を有していることを示し、労務提供不能が使用者の責に帰すべき事由によることを主張立証しなければならない。
 
大阪高裁昭和38.02.18判決
労働者は雇用契約上特別の定めがあるか、業務の性質上労務の提供について特別の合理的理由があって就労請求権を有する場合でなければ、雇用契約上の権利として一般的に工場構内への立入請求権を有しない

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその18

2008-03-03 03:01:12 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその18


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(2)労働者の義務(責任)
大阪地裁平成03.10.15判決
悪辣な競業の行為を、会社に対して影響がもっとも大きい退職後3年間に限定して、特約によって禁止することは不合理でない

大阪地裁平成15.01.22判決
従業員の退職後の競業禁止を定める特約は、従業員の再就職を妨げ、その生活に制約を与え、職業選択の自由を侵害するおそれがある上、従業員はこれを受け入れざるを得ない立場にあるので、競業避止特約は、使用者の利益、従業員の不利益及び代償措置を総合考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超えるときは無効となる、

東京地裁平成15.10.17判決
退職した労働者に対して誓約書により競業避止特約を課することは、退職者に新たな義務を負わせるものであり、退職者にその見返りがない場合には退職者の自由意思に基づいて特約が結ばれたものとは理解し難いから、誓約書は無効であり、就業規則に同様な義務規定を盛り込むことについても労働者の同意が必要である。

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその17

2008-03-02 03:09:22 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第13条)この法律違反の契約ーその17


労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

3.労働契約の効力
(2)労働者の義務(責任)
那覇地裁昭和51.04.21判決
在日米軍基地の従業員らが在日米軍の警告に従わず、幅約5センチメートル、長さ約80センチメートルの赤布に「全軍労」等と記載し、あるいは何らの文字も記載しないはち巻きを着用してした労務の提供は雇傭契約上の債務の本旨に従った履行の提供とはいえない。

東京高裁平成11.04.27判決
職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、建設工事現場監督が私病により自宅治療命令を会社から受けた際に、事務労働は可能であるとの申出をしたことは、債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。

大阪地裁昭和56.10.30判決
客の飲食代金未収金を、孫のホステスの給料から差し引いたり、立て替えて支払わせる約束は、公序良俗に反し、無効

大阪地裁平成03.10.15判決
ホステスの入店時に約束した賃金体系を、その後勝手に変更しても、ホステスの同意がない限り無効

更に続きます。

(担当:社労士久)