条文は省略(その1を参照願います)
5 (「合理的な経路及び方法」の意義)
(1)「合理的な経路及び方法」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等を言うものである。
①これを特に経路に限って言えば、乗車定期券に表示され、或いは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることは言うまでもない。又、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。又、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。更に、他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親戚等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。逆に、上に述べたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことは言うまでもない。又、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。
②次に合理的な方法についてであるが、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。しかし、例えば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法とは認められないことになる。なお、軽い飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行なわれることがあることは当然である
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。
5 (「合理的な経路及び方法」の意義)
(1)「合理的な経路及び方法」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等を言うものである。
①これを特に経路に限って言えば、乗車定期券に表示され、或いは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることは言うまでもない。又、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。又、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。更に、他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親戚等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。逆に、上に述べたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことは言うまでもない。又、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。
②次に合理的な方法についてであるが、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。しかし、例えば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法とは認められないことになる。なお、軽い飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行なわれることがあることは当然である
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。
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