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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その7

2010-04-23 02:19:38 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

5 (「合理的な経路及び方法」の意義)

(1)「合理的な経路及び方法」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等を言うものである。

①これを特に経路に限って言えば、乗車定期券に表示され、或いは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることは言うまでもない。又、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。又、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。更に、他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親戚等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。逆に、上に述べたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことは言うまでもない。又、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。

②次に合理的な方法についてであるが、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。しかし、例えば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法とは認められないことになる。なお、軽い飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行なわれることがあることは当然である
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その6

2010-04-22 01:49:38 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

4 (「就業の場所」の意義)

(1)「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所を言う。
業務の意義については2の(1)の①で述べたところであるが、具体的な就業の場所には、本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場等がこれにあたることとなる。なお、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数ヶ所の用務先を受け取って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められる
(昭和49.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、 平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。

(2)事業場施設内の階段
事業場施設内の階段は、事業主の支配管理下にあり、住居と就業の場所との間の往復とは言えない
(昭和49.04.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第314号)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その5

2010-04-21 01:56:13 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

3 (「住居」の意義)

(1)「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさすものである。従って、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから通勤しているような場合は、そこが住居である。更に通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート等を借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、当該家族の住居とアパートの双方が住居と認められる。又、長時間の残業や、早出出勤及び新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風等の自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と認めて差し支えない。逆に、友人宅で麻雀をして翌朝そこから直接出勤する場合等は、就業の拠点となっているものではないので、住居とは認められない
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。

(2)アパートの階段
アパートの場合、部屋の外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は、通勤の経路と認められる
(昭和49.04.09基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第314号)。

(3)一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先
一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先は、住居内であって、住居と就業の場所との間とは言えない
(昭和49.07.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2110号)。

(4)入院中の夫の看護のため妻が病院に寝泊りすることは社会慣習上通常行われることであり、かつ、手術当日から長期間継続して寝泊りしていた事実があることからして、被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての性格を有する「住居」と認められる
(昭和52.12.23基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第981号)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その4

2010-04-20 01:43:09 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(2)業務終了後、事業場施設内で労働組合の用務を約1時間25分行った後の退勤
本件については、労働組合用務に要した時間は、就業との関連性を失わせると認められるほど長時間とは言えない
(昭和49.03.04基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第317号)。

(3)業務終了後、事業場施設内でサークル活動を2時間50分行った後の退勤
本件において、サークル活動等に要した時間は、就業との関連性を失わせると認められるほどの長時間と言える
(昭和49.09.26基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2023号)。

(4)通勤における帰省先住居から赴任先住居への移動の場合であるが、実態等を踏まえ、業務に就く当日又は前日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。但し、前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる
(平成18.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331042)。

(5)住居間移動における赴任先住居から帰省先住居への移動の場合であるが、実態等を踏まえて、業務に従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。但し、翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる
(平成18.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331042)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その3

2010-04-19 01:52:02 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)


   
イ 次に所謂出勤の場合の就業との関連性についてであるが、所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があることは勿論である。他方、運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められる。なお、日々雇用される労働者については、継続して継続して同一の事業に就業しているような場合は、就業することが確実であり、その際の所謂出勤は、就業との関連性が認められるし、また公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に、紹介所へ向う場合で、その事業で就業することが見込まれるときも、就業との関連性を認めることができる。しかし、公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所まで行く行為は、未だ就業できるかどうか確実でない段階であり、職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為であるとは言えない。

ロ 次に所謂退勤の場合であるが、この場合にも、終業後直ちに住居へ向う場合は就業に関するものであることについては問題がない。このことは日々雇用される労働者の場合でも同様である。また、所定の就業時間終了前に早退をするような場合であっても、その日の業務を終了して帰るものと考えられるので、就業との関連性を認められる。なお、退勤は1日について1回のみしか認められないものではないので、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについて言えば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為は就業との関連を認められる。また、業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない

(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号、平成18.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0331042号)。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その2

2010-04-16 01:31:10 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

2 (「就業に関し」の意義)
(1)「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示すものである。つまり、通勤と認められるには、移動行為が業務と密接な関連をもって行われることを要することを示すものである。
①ここで、まず、労働者が、被災当日において業務に従事することになっていたか否か、又は現実に業務に従事したか否かが、問題となる。この場合に所定の就業日に所定の就業場所で所定の作業を行うことが業務であることはいうまでもない。また、事業主の命によって物品を届けに行く場合にも、これが業務となる。また、このような本来の業務でなくとも、全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いとされるような会社主催の行事に参加する場合等は業務と認められる。さらに、事業主の命を受けて得意先を接待し、あるいは、得意先との打合せに出席するような場合も、業務となる。逆に、このような事情のない場合、たとえば、休日に会社の運動施設を利用しに行く場合はもとより会社主催ではあるが参加するか否かが労働者の任意とされているような行事に参加するような場合には、業務とならない。ただし、そのような会社のレクリエーション行事であっても、厚生課員が仕事としてその行事の運営にあたる場合には当然業務となる。また、事業主の命によって労働者が拘束されないような同僚との懇親会、同僚の送別会への参加等も業務とはならない。さらに、労働者が労働組合大会に出席するような場合は、労働組合に雇用されていると認められる専従役職員については就業との関連性が認められるのは当然であるが、一般の組合員については就業との関連性は認められない。
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(労災保険法の通達集)第7条[保険給付の種類]その1

2010-04-14 02:05:01 | 通達集
法第7条[保険給付の種類]① 
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

三 二次健康診断等給付

同② 
前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

同③ 
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、①第二号の通勤としない。但し、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

通勤の範囲

1 (「通勤による」の意義)

(1)「通勤による」とは相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。

①具体的には、通勤の途中において、自動車にひかれた場合、電車が急停車したため転倒して受傷した場合、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる。

②しかし、自殺の場合、その他被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので、通勤災害とは認められない

(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)

(2)ひったくりに起因する災害
大都市周辺の寂しいところに居住している女性労働者が、夜間退勤する場合には、その途上でひったくりに会い、その際に負傷することは一般にあり得ることであり、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められる
(昭和49.03.04基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第69号)。

マイカー通勤者が、その通勤経路上において、通行を阻害している運行不能車を救助する行為は、善意行為というよりは、むしろ自己の通勤のための合理的な行為ということができ、その間に災害を被った場合は、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められる
(昭和49.09.26基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第2881号)。
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(労災保険法の通達集)第3条[適用事業及び適用除外]

2010-04-13 01:58:02 | 通達集
法第3条[適用事業及び適用除外]①
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

同②(平成22.01.01改正施行) 
前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、これを適用しない。

1 労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる
(昭和61.06.30発労徴第41号、基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。

2 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること
(昭和35.11.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第932号)。
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(労働基準法の通達集)第116条(適用除外)

2010-04-12 01:34:16 | 通達集
法第116条(適用除外)①
法第1条(労働条件の原則)から法第11条[賃金の定義]まで、次項、法第117条[1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金]から法第119条[6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金]まで及び法第121条[両罰規定]の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条(船員)①に規定する船員については、適用しない。

同②  
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

同居の親族は事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理及び就労の実態が他の労働者と同様になされている場合には労働基準法上の労働者として取り扱う
(昭和54.04.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第153号)。
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(労働基準法の通達集)第115条(時効)

2010-04-09 06:22:57 | 通達集
法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

1 休業手当、災害補償等は労働者の請求の有無を問わず、単に使用者が支払をしない事実をもって違反が成立し、この事実に対しては時効により労働者の請求権が消滅しても刑法の一般原則に従って罰則の適用がある
(昭和23.03.17基発(旧労働省労働基準局長名通達)第64号)。

2 年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合は、残りの休暇日数は権利の放棄と見ず、本条の適用により  2年の消滅時効が認められる
(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)。

3 できるだけ年度内に年次有給休暇取らせる趣旨で「年次有給休暇は翌年度に繰越してはならない」旨就業規則に定めることは差し支えないが、かかる条項があっても年度経過後における請求権は消滅しない
(昭和23.05.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第686号)。

4 年次有給休暇請求権についての時効中断の事由となる使用者の承認には勤怠簿、年次有給休暇取得簿に年次有給休暇の取得日数を記載している程度のことは承認したことにはならないと解する
(昭和24.09.21基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第3000号)。

5 法第20条(解雇の予告)に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については  時効の問題は生じない
(昭和27.05.17基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1906号)。

6 退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は2年
(平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第169号)。
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