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京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

事業的規模の解釈

2012年08月06日 | 不動産税務のこと
一般的な事業規模の概念は、
1戸建てなら5棟で、アパート等の部屋なら10室以上、
が「事業的規模」と解釈される。

事業的規模と認められれば、
最高65万円まで控除が認められるという特典がある。

これがまぜこぜの場合の計算は、
一戸建ての部分は一棟がアパート2部屋換算、
駐車場は5台分で1部屋の計算となる。

申告時にはその旨記載するか事前に相談がいる。

というのは、賃料収入の額や専業大家さんかどうかによっても
戸数に関係なく事業として認められるケースもあるという。

65万円の経費が関わること、
事前に最寄りの税務署で確認することをお勧めします。

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

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/京都不動産コンサル研究所


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