京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

親子間の不動産管理委託・・・

2012年08月27日 | 物件管理
京都不動産コンサルタントのブログ

質問は、
田舎の父親が管理する父親名義のアパートを
名義そのままで経営管理だけ息子の私に移すことは可能でしょうか?
という内容でした。

アパートの管理は大変ですからね、
お父様の代行をしようということですね。

この場合、
親子といえど別人格ですから親子で管理委託契約をすることで
管理運営だけを切り離すことはできます。

対外的にも解りやすくしたいということであれば、
管理会社法人を立ち上げてもいいと思います。

と同意時に、
節税対策にもなりますので、
一度税理士さんともお話されては如何でしょう。

ということです。
いい流れになれば良いですね。
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