京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

居住用の恩恵は・・・

2012年08月11日 | 登記関係
京都不動産コンサルタントのブログ

先日、購入する住宅の登記に関する
ご質問がありました。

内容は、お子さんの学区のことや諸事情により、
住民票を現住所から移動せずマンションを購入し
現住所のままで登記したい、
ということでした。

これはご心配に及びません。何の問題もありません。
現住所のままで登記できます。

ただ、購入するマンションに住民票を移動しないことで
居住用と見なされず、
居住用の登録免許税や住宅取得控除等の恩恵が
受けられないということになりますね。

少々のタイムラグであれば、
登記を担当する司法書士さんに住民票移動のタイミングを相談し
恩恵にあずかれる可能性もあります。

知ってる知らないで上下違いがでます。
是非ご相談ください。
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