4月1日

2014年04月01日 | 季節
さあ、四月になりました

四月の異称
 http://www.nnh.to/04/ から
 
•卯月[うづき]
•卯花月[うのはなづき]
•木葉取月[このはとりづき]
•夏初月[なつはづき]
•花名残月[はななごりづき]
•花残月[はなのこりづき]
•餘月[よげつ]
•初夏[しょか]
•孟夏[もうか/まうか]


仏滅・三隣亡ですが横に置いといて
一粒万倍日でもありますので
花恋から届いた四つ葉のクローバーの種を蒔きます







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領収書印紙

2014年04月01日 | ノンジャンル
領収書の印紙添付が変わります
今までは30000円以上でしたが
きょうからは50000円以上になりました


国税庁HP
http://www.nta.go.jp/index.htm から


領収証やレシートに係る印紙税について

平成26年4月1日以降に作成する領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

事業者の皆様へ

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。
 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。


「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲

現行 3万円未満
平成26年4月1日以降 5万円未満

(注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
 「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。



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4月1日

2014年04月01日 | きょうの鈴鹿市大池三丁目
4月です
Newを想わせる月です
明るく元気に参りましょう

8時ごろ 東の空

いきなり×でスミマセン

西

























ビワは実を生らしながら新芽が出てきた





旧暦 3月3日は明日です


室内温湿度




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