防災ブログ Let's Design with Nature

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筑後平野-西鉄沿線の宅地開発

2008年04月12日 | 各地でのTOPICS
久しぶりに実家に帰ってきました。
これまで、田舎はかわらないなあと思っていたのですが、今度ばかりは突如として景観全体が変わったのに驚きました。建物をそのままコピーペーストしたような団地開発が不規則にばらついているのです。そのなかには、大雨が降ると良く浸水していた土地も少なくないのです。

古い昔ながらの家と、突如現れた無味乾燥な家並み。景観はごちゃ混ぜでなにか異様、新しい家は決してよい地盤に建っているとはいえない。なにか、法規制はないもんか。ちょっと調べて見ました。

宅地とは、農地・採草放牧地、森林、公共施設(道路・公園・河川等)以外のすべての土地、意外なことに建物の敷地である必要はなく、ゴルフ場や駐車場も宅地に含まれるんですね。

宅地造成規正法
宅地造成に伴い災害(がけ崩れ、または土砂の流出による災害)を生じる恐れの大きい市街地で、工事を行おうとする場合、着手前に造成者が都道府県知事の許可をうけなければならない。そしてその条件とは

・ 2m以上の超える高さの崖を生じる切土
・ 1mを超える高さのがけを生じる盛土
・ 切土と盛土あわせて2m以上の崖を生じる場合
・ 500m2を超える盛土または切土

これだけかあ。崖がなければいいの?
筑後平野は集中豪雨が多いので、冠水しやすい水田や川の跡、ため池などがあることは、子供のころから知っていました。

都市計画法12条 防災街区整備地区
 火事や地震が発生したときに、延焼防止や避難のための機能を確保し、また、土地の合理的かつ健全な利用を図るための地区計画で、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に詳細に定められている。

なるほど、密集市街地じゃなければ法がないわけね。
開発許可申請の面積に、3大都市圏(東京・大阪・名古屋)という別枠がありますが、福岡と札幌はもはや5大都市圏といえるほど肥大化しています。

床上浸水してしまえば、もうその家は資産価値が著しく下がるので、借金と泥にまみれます。台地の間を縫うような浅い谷にはため池を埋め立てて宅地化されたところもあります。
なんらかの、対策を義務付ける法整備が急務かもしれません。

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