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還付申告をすれば所得税だけでなく住民税も連動して少なくなる/医療費控除2

2019年12月14日 | 医療費控除・還付申告
S2taxtp250 医療費控除(還付申告)シリーズ02 国税庁HPで作る確定申告書

Part1/医療費控除のメリット編2 ■還付申告は得ですか?どのくらい戻るのでしょうか?
還付申告をすれば所得税だけでなく住民税も連動して少なくなる
支払った多額の医療費の一部を取り戻せるありがたいシステム

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■ここから家計を助ける医療費控除の5つのメリットをご紹介
「医療費控除(還付申告)」に初めて挑戦される“ビギナーの方”へ!このシリーズをお読みになっている途中で、面倒だと還付申告の思いを断念しないようお願い致します。せっかく還付申告を志した以上は、頑張って下さい。もし万が一、挫折しそうでしたら“奥の手”がありますので、このまま続けてご覧下さい。

「医療費控除(還付申告)」を覚えれば、一生ものです。何もしなければ、払い過ぎている税金は還(もど)ってきません。節税(還付申告の手続き)は、サラリーマンなどの給与所得者にとって当然の権利です。恥ずかしがらず・横着がらずに、手続きを済ませましょう。繰り返しますが、申告スキルをマスターすれば、一生、お得です。

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▽医療費控除の5つのメリット
メリット1 申告すれば所得税だけでなく住民税も連動して少なくなるのです
メリット2 年収の低い方は医療費が数万円からでも控除ができます
メリット3 夫に限らずまとめて医療費を支払った家族が申告することもできます
メリット4 申告は1年中あなたの都合の良い日に行なえます
メリット5 今まで申告していなかった5年分(5年前の分まで)遡って申告できます

■医療費控除は支払った医療費の一部を還付金として取り戻せる
医療費が沢山掛かれば、家計の負担は大きなものです。そこで「医療費控除(還付申告)」をすれば、せめてその一部が「還付金」として戻るありがたいシステムです。「医療費控除(還付申告)」を覚える価値は、十分にあります。

あなたの収入(実際は所得や税率)と支払った医療費によって、余程の大病を患わない限り、還付される金額は概ね数千円から多くても数万円です。例えばあなたの所得税率が5%なら、ざっと医療費が10万円を越えた分に対して5%戻ると考えて下さい(収入によっては10万円以下でも申告できます・別途掲載)。

▽所得税額の計算(流れ)
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■還付金は医療費の多さとあなたの税率で変わる
皆様が支払っている税金は、所得税の他にもう1つ住民税があります。住民税は誰でも一律10%なので、所得税率が5%の方はその2倍(下記・注)の税金を少なくすることができます。なお住民税は還付形式でなく、元々の分から軽減されます。

税務署に「還付申告」すれば、税務署からあなたの市区町村にデータが転送されますので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。なお大病を患い「医療費控除」が多くても、「還付金」は元々支払った税金の範囲内でしか戻りません。

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(注1)所得税と住民税は、一部、控除額等が違うので全くの2倍ではありません。 
(注2)扶養控除・他の控除を受けている方は、その控除によって課税対象が少なくなっていることにより、必ずしも前述通りの税金が還付されるとは限りません。

[そっとアドバイス] 還付額分と同じ分を、働く・稼ぐとなると大変です。また放っておけば、1円も戻りません。このシリーズをご覧になったことが吉日!支払った医療費が多い方は、今すぐ還付申告すべき行動(アクション)を取りましょう。

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