最高裁が夫婦別姓を認めない規定を下記のような世界情勢とは異なり合憲と判断です。日本の家族制度のあり方そのものを問われた重要な判決です。別性を認めないことにより夫婦や兄弟が別々の姓を名乗ることも基本なくなりますが、今回の訴訟を起こした事案は時代背景もあり特別で認めてもいいような気はします。しかし、人によって判断が異なることは民法上出来ないのでしょう。さらに今回は『結婚に当たって多くの女性は改姓を強いられいる』という原告側の訴えも今となっては時代錯誤の気がします。結婚するにあたり姓を夫婦で話し合い決めるべきでしょう。さらに、女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた民法の規定について、100日を超える部分について「憲法に違反する」との初判断を示した。再婚禁止期間が100日に短縮された判断は原告にとってはとっちでもいい判断だと思います。
以下コピー
夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、夫婦別姓を認めない規定は「合憲」とする初判断を示し、原告側の上告を棄却した。
訴訟を起こしたのは東京都内に住む事実婚の夫婦ら5人。「結婚に当たって多くの女性は改姓を強いられている」などと主張し、法改正を怠ったことを理由に計600万円の支払いを国に求めていた。1、2審で敗訴し、上告していた。
最高裁大法廷、15人の裁判官だが、10人が合憲という判断。
そして、5人が違憲だが、3人の女性裁判官は、いずれも違憲という判断だった。
女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、100日を超える部分について「憲法に違反する」との初判断を示した。 法改正をしなかったことに対する国家賠償請求は退けた。