お客様(契約先)と、
電気設備の点検業務を契約する時に取り交わす契約書の話です。
予め、標準の書式でまとめた契約書なら問題はないものの、
お客様によっては、独自の書式の契約書で取りまとめを
お願いされることがあります。
保安管理の契約書の内容は、
(正式名称:保安管理業務外部委託に関わる契約書)
①お客様と電気管理技術者との関係
②電気管理技術者が行う保安管理業務の内容
(月次点検、年次点検、工事期間内の点検とその方法)
③契約した事業場の電気設備の詳細な仕様
④電気管理技術者がお客様にしないといけない内容
(改善の方法や処置についての、指示、助言、報告等の明記)
⑤お客様と電気管理技術者との連絡方法 など
事細かに規定されております。
この理由は、電気保安管理の遂行を確実にして、
お客様への信頼を得るための内容ですが、
電気保安管理業務の外部委託を承認している「経済産業省」が
重要としていることでもあり、
締結された契約書の文面が不十分であれば、
承認申請を受け付けない事態にもなります。
それほど契約書は、厳しく審査されます。
と、
前置きはさて置き、
契約が決まって、
契約書の下書きが出来て、
それがお客様独自の書面なら・・・
文面を全部見て、チェックシートを見ながら事細かくチェックして・・・
日ごろ使っていない頭の部分が悲鳴を上げます。()
年度末は、結構あります。
※チェックが不十分なら、「経済産業省」で審査が通りません。
・・・・ 電管太郎
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