政府が見直しを検討していた通販サイトなどの「送料無料」表示について消費者庁は画一的な規制は見送り、通販事業者には自主的な対応を要請することで決着するようだ。
我々のような素人目には「送料無料」も「送料込み」も似たようなものだが通販事業者や運送事業者にとっては大きな違いがあるのかもしれない。
「送料込み」という表示をよくよく考えると商品価格に送料が上乗せされていることが連想されるためその分「お得感」が少なくなるということだろう。
一方運送事業者側からすれば「送料無料」は自社の存在意義を否定されたように感じるのもよく理解できる。
筆者は「送料当社(通販事業者)負担」という表示がいい落とし所だと思っていたが実際にはこれよりも通販事業者寄りの裁定になった。
今回の案件は消費者保護というよりは 通販事業者VS運送事業者 の構図になってしまったからねぇ。
いずれ第2弾が出てくるのかもしれない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます