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厚労省、障害者水増し処分せず ”民間には処罰するのに!”

2018-11-13 08:12:21 | 社会
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181113-00000009-kyodonews-soci 共同通信 11/13(火)

 中央省庁の障害者雇用水増し問題を巡り、厚生労働省は12日、同省職員の処分を見送る方針を固めた。制度を担当する官庁として他省庁に対する実態把握が行き届いていなかったことや、厚労省自体の不適切計上いずれの面でも、同省は「道義的な責任はあるが、処分に値する違法な行為はなかった」としている。

 厚労省以外で不適切計上があった27の行政機関で、12日までに関係者の処分を公表している機関はなく、今後、厚労省に追随して処分しない可能性もある。長年にわたりずさんな運用が行われたことへの責任が一切不問にされれば、野党や障害者団体からの批判は必至だ。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html障害者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)


https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/faq/contents5-2-39.html
障害者の法定雇用率とは何ですか?達成できない場合、何か制裁等があるのでしょうか?


民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用しなければならないとされています。法定雇用率は、国、地方公共団体、一定の特殊法人は2.3%、都道府県等の教育委員会は2.2%、民間企業は2.0%とされています(2018年4月1日より法定雇用率はUpしています)。

 法定雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

感想
同省は「道義的な責任はあるが、処分に値する違法な行為はなかった」

法律で定めた義務違反を、「道義的な責任」と説明されています。
だったら、厚生労働省が関係する法律で義務が認められていることに違反していても、同じように「道義的な責任」で終わるのでしょうか?

このようなことがまかり通るのなら、法律とは何でしょうか?
法治国家と言えるのでしょうか?
厚生労働省自ら遵守せず違反していたので、自分に甘くされたのだと思います。

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