紅麹サプリを摂取していた大阪府内の男性がサプリの摂取で腎障害を発症したとして小林製薬に損害賠償を求めて提訴しました。 紅麹サプリを巡る損害賠償請求は初めてです。
■ことし1月に摂取を開始した男性 5月にサプリ摂取による「薬剤性急性腎障害」などと診断受ける
訴状によると大阪府内に住む40代の男性は、ことし1月「紅麹コレステヘルプ」20日分をインターネットで6つ注文し、摂取しはじめました。 その後、サプリを摂取した人に健康被害が相次いでいることを知り、5月に病院で血液検査を受けました。 数カ月前の健康診断で異常がなかった男性の腎臓の数値は異常を示すもので、サプリ摂取による薬剤性急性腎障害などと診断されたということです。
■紅麹サプリ巡る『損害賠償請求』は初
男性は紅麹サプリには製造物責任法上の欠陥があったとして、小林製薬に対しておよそ500万円の損害賠償を求めて7月に大阪地裁に提訴しました。 原告の代理人によると、男性は「被害の発表が早ければ間違いなく買うことはなかった」と話し、小林製薬の対応の遅れに大きな憤りを感じているということです。 小林製薬によると紅麹サプリをめぐる損害賠償請求は初めてということです。 提訴を受けて、小林製薬は「個別のやり取りに関する回答は差し控える」とした上で「被害にあわれたお客様に対しては、訴訟の提起を問わず、誠実かつ適切な補償を行ってまいります」とコメントしています。
感想;
誠実かつ適切な補償を行っているなら、訴訟にはならなかったのではと思います。
小林製薬は争うかどうか。
①男性の健康被害は紅麹サプリと関係ない
②治療費以外の心理的補償
PL法訴訟になるので、小林製薬側が関係がないと立証する必要があります。
それにしても、1月に医者から指摘された時に、製品回収&開示していれば、この男性も被害者にならなかったのです。
小林製薬のQAと安全管理部の悲しいほどのお粗末さが際立っています。
ただ、企業にいるとつい「何とかならないか」としてしまう気持ちもわかります。
「会議は踊る、されど進まず」/「小田原評定」 状態になっていたのでしょう。
このケースから学びたいものです。