•課税要件について説明しなさい。
▲5月21日の講義時に提出してください(DB PORTALを利用する場合は5月21日の11時までとします)。
▲字数、枚数は指定しません。
•課税要件について説明しなさい。
▲5月21日の講義時に提出してください(DB PORTALを利用する場合は5月21日の11時までとします)。
▲字数、枚数は指定しません。
朝日新聞社のサイトに、今日(2018年5月11日)の10時8分付で「空き家倒壊の恐れ、強制撤去へ 孫に費用800万円請求」という記事が掲載されています(https://digital.asahi.com/articles/ASL59733LL59PLXB00L.html)。
今年度、私は大東文化大学法学部(木1)、國學院大學法学部(金4)および中央大学経済学部(火2)で行政法の講義を担当しています。強制執行の箇所でこの話を取り上げるつもりですが、先にここで紹介しておきます。
今年3月30日に行われた田園都市線のダイヤ改正でも、平日1本だけ(土曜日および休日には1本もなし)の各駅停車半蔵門行きが残りました。中央林間駅6時15分発、半蔵門駅7時38分着、列車番号032062です。途中の高津駅では7時5分発、二子玉川駅では7時8分発で、桜新町駅で急行の通過待ちをします。
改正前には東京メトロ車が充てられていましたが、改正後は東急車で運行されています。5月10日、田園都市線に3編成しかない2000系の2001Fが充当されていました。
1992年、田園都市線の輸送増強用として登場したのがこの2000系です。同年に2編成(2001Fおよび2002F)が製造され、田園都市線と半蔵門線(当時は渋谷〜水天宮前)の直通運転に投入されました。1993年にはもう1編成(2003F)が製造されましたが、当初は8両編成で東横線に登場しました。同線で運用されたのは僅かな期間で、10両編成化されて田園都市線に移りました。それ以来、3編成とも田園都市線・半蔵門線で活躍していますが、東武線に乗り入れることはありません(そのことを示すⓀマークが、正面の貫通扉に付けられています)。
長らく東横線で活躍し、現在は大井町線の主力となっている9000系のデザインを基調にしているだけに、正面から見ると9000系と区別が付きませんが、屋根のクーラーキセの形状で2000系とわかります。また、音が全く違います。インテリアも異なります。かつては、窓のカーテンに渋谷109などがデザインされたものが使用されていました。
今年は半蔵門線開業40周年にあたります。1978年に、まずは渋谷〜青山一丁目が開業しました。翌年には永田町まで延長しますが、帝都高速度交通営団(当時)の路線であるにもかかわらず、東急8500系のみが運用されていました。営業区間が短い上に、まだ車庫が完成していなかったためです。営団8000系が登場したのは1981年のことです。
1982年に半蔵門まで、1989年に三越前まで、1990年に水天宮前まで延伸開業します。長らく渋谷〜水天宮前という時代が続きました。1989年から私は半蔵門線をよく利用するようになり(神保町へ行くことが多かったためです)、1992年4月からは通学路線としていました。当時は朝のラッシュ時によく半蔵門止まりが到着していたので、九段下駅で乗り換える私は時刻表を注視しながら電車に乗っていました。
2002年に東急5000系が登場し、2003年には水天宮前〜押上が開業し、東武伊勢崎線・日光線との直通運転を開始しました。ちなみに、この水天宮前〜押上が営団最後の新規開業区間です(2004年に営団が民営化されて東京地下鉄株式会社となったため)。
朝ラッシュ時の半蔵門止まりは少なくなっていき、いつの間にか平日の1本だけとなりました。但し、日中に渋谷止まりが何本かあり、渋谷〜半蔵門で回送運転します。沿線住民としては、この渋谷止まりを半蔵門駅か清澄白河駅まで延長して欲しいと願っています(かつては日中に清澄白河行きがありました)。
最近の(いや、最近に限らないのですが)日本を、内から見て思うこと。
はしごを外されると、自暴自棄になって何の脈絡もないような行動に出るのでしょうか。
根拠があるのかないのかわからない大国意識に囚われ続けている、神話が大好きな日本。
今年度、通常の火曜日は中央大学経済学部の講義「行政法」ですが、本務校である大東文化大学での公務のため、2018年5月8日は休講としました(いつか補講をするつもりです)。
少しばかり早く起きて、朝食をとり、うちを出ようと思っていたら……。
私のiPhone8に東京急行電鉄から遅延の連絡が入りました(アプリを経由してメールでの連絡サービスを受けています)。そこでは青葉台駅と田奈駅との間で線路内に人が立ち入った、というようなことが書かれていました。
御存知の方も少なくないと思うのですが、田園都市線には踏切が一箇所もありません。こうなると、青葉台駅か田奈駅のどちらかから人が線路内に入るか、途中のどこか(トンネルがあるので、その入口付近からが有力でしょう)から入るしかありません。
そこで、私は、朝、大幅に遅れ、旧新玉川線の区間では降りようと思っても降りることができないほどに混雑した田園都市線の各駅停車に乗りながら考えました。外れて欲しいけど、誰かが何か悪いことでもして駅から線路に降りたのだろう、捕物帖にでもなるかもしれないようなことが起こっているのではないか、と。
やはりそうでした(但し、少しばかり外しました。私は窃盗か痴漢かと思っていたのです)。神奈川新聞が「盗撮指摘され線路を逃走 朝の東急青葉台駅、電車に影響」として、8日の20時30分付で報じています(https://www.kanaloco.jp/article/329797)。
見出しで大体の話はわかるでしょう。
それにしても迷惑な話です。青葉台駅から線路に飛び降りて田奈駅の方向に走って逃げたのでしょうが、どこまで行ったのかわかりません。いや、どこまで行ったかはどうでもいいことです。線路に降りて逃走したことが問題なのです。これでは電車が動かなくなっても仕方がありません。人身事故でも起こったらさらに悪い話になります。ラッシュ時まるまる運転見合わせとなりかねないのですから。
私が乗った各駅停車は、30分以上も遅れて渋谷駅に到着しました。いつもであれば、そのまま半蔵門線に入って神保町駅で三田線に乗り換えるのですが、渋谷駅で降りざるをえなくなり、再び乗ることができない程であったのであきらめました(いつもであれば、こんなことはありません)。仮に乗ることができたとしても、神保町に着くまでさらに遅れるかもしれません。そこで副都心線に乗り換えました。
遅延の理由の一つに、具合が悪くなった乗客への対応というものがあります。誰でも、何時、何処でどうなるかわかりませんから、こういう理由に対して怒ってはいけません。私自身、或る夜、各駅停車に乗って帰る途中に用賀駅1番線ホームで倒れている人を見ました。10号車の近くであったため、すぐに運転士さんがそばに行き、駅員さんも来て対応しました。かなり具合が悪そうであったため、「電車が何時までも動かない」とは思わず、むしろ「あの人は果たして大丈夫だろうか」と心配してみていました。多くの乗客がそうであったはずです。
5月8日の朝は違います。理由が理由なので、怒りたくなります。「何を考えているんだ?」、と。
★★★★★★★★★★
今回の事件で、青葉台駅へのホームドア導入が早まるかもしれません。
★★★★★★★★★★
そう言えば、先月は青葉台に一度も行っていません。
衆議院のサイトを見たら、第196回国会における内閣提出法律案第59号として「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が掲載されていました。
今年(2018年)の3月13日、衆議院が議案として受理していますが、まだ付託などは行われていないようです。それでも法律案の中身は公開されています。
詳しい内容は衆議院のサイトを御覧いただくとして、ここではいくつかの条文のみを紹介しておきましょう。
第2条(見出しは「遺言書保管所」)第1項:「遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。」
同第2項:「前項の指定は、告示してしなければならない。」
第3条(見出しは「遺言書保管官」):「遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。」
第4条(見出しは「遺言書の保管の申請」)第1項:「遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。」
第2項:「前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。」
第3項:「第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。」
第4項:「第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項」
第5項:「前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。」
第6項:「遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。」
一時期は広尾や自由が丘などにも店舗があった青山ブックセンター、略称ABCですが、名称に反してというべきか、最も古い店舗は六本木店です。日比谷線六本木駅の近く、麻布警察署のすぐそばにあります。
私も、1984年、高校1年生の夏に初めて六本木に行った時から、WAVEとともに何度となく入っていました。故植草甚一氏は六本木へ行くと古書店の誠志堂に必ず寄っては何冊もの古本・古雑誌を買っていましたが、私は晶文社から刊行されている「植草甚一スクラップ・ブック」の大半を青山ブックセンター六本木店で購入していました。特別にコーナーを設けていたのがこの店くらいしかなかったことを覚えています(この頃には神保町などにも行っていました)。
その六本木店が、6月25日(月)をもって閉店するとのことです。Yahoo! Japan ニュースにCINEMA.NET配信の記事として掲載されており、青山ブックセンターのサイトにもツイッターによる発表として掲載されていました(今、かなりつながりにくくなっています)。
これで、青山ブックセンターの店舗は表参道の本店のみとなります(六本木店は本店に統合されるという形を採るそうです)。
六本木店がオープンしたのは1980年のことでした。そのため、38年間の営業期間であったということになります。
私が寄っていた頃は、朝の5時まで営業していました。そのためか、六本木で夜遊びした人などが日比谷線の始発(長らく、5時8分発東武動物公園行きと決まっていました)まで時間を潰したりするところとしても有名であったのです。
現在は六本木ヒルズノースタワーとなっている所はかつて東日ビルで、そこの地下に、古書店ではない誠志堂書店がありました。勿論、六本木交差点のそばにあった誠志堂書店(建物は今でも誠志堂ビルというそうです)の支店です。高校生時代、学部生時代、そして院生時代に、六本木へ行くとまずはWAVEでLPやCDを探し、購入してから、ラピスラズリ、誠志堂書店、 ABCをまわっていました。
青山ブックセンター六本木店といえば、とくに芸術関係の書物に強いというイメージがありますが、今はどうでしょうか。WAVEが閉店してから、あまり六本木に行かなくなったこともあって、最後にABCに入ってからもう2、3年が経過します。
この連休の期間中に田園都市線に乗る機会があり、ようやく、新車の2020系に乗ることができました。
田園都市線・半蔵門線渋谷駅で撮影しました。田園都市線では急行でしたが、押上行きということもあり、半蔵門線では各駅停車に種別変更されます(このようになったのは東武線直通開始後です。それまでは種別変更がなかったのでした)。
私は二子玉川駅から渋谷駅まで乗りました。乗客も多かったので車内を撮影していませんが、床が木(あるいは木目調)になっており、網棚の上の広告スペースも全て液晶画面(?)になっています。落ち着いた雰囲気の車両です。もっとも、座席の色など、インテリアの良さは東急の伝統です。
正面の窓をよく御覧になるとおわかりであると思いますが、Ⓚというシールが貼られています。これは、長津田検車区に所属する田園都市線用の車両で東武線に乗り入れないものを意味します。2020系は、既に東武線内を試運転として走行しているのですが、3編成しかないのでしばらくの間、ということでしょうか。
Ⓚと言えば、8500系の8606Fおよび8642F、8590系(8694Fおよび8695F)、そして2000系の全編成が該当し、これらは東武線に乗り入れません。東武線用の機器を搭載していないのです。しかし、2020系は搭載しているはずです。
昨日に続いて第196回国会に提出されている法律案を取り上げますが、今回は、おそらく第196回国会で成立することはないであろうと予想されるものです。
私は、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」について、憲法第86条に違反するとまで言えなくとも問題が多いと考えています。従って、この法律を廃止することには賛成なのですが、この意見が通らないであろうということもわかっています。
参議委員議員提出法律案第5号として今年の3月29日に参議院に提出されたのが「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律を廃止する等の法律案」です。やはり衆議院のサイトに掲載されているので、ここでも取り上げてみます。
第1条には「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の廃止」という見出しが付けられており、次のような規定となっています。
「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)は、廃止する。」
第2条には「平成30年度における特例公債の発行等」という見出しが付けられています。
第1項:「政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成30年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。」
第2項:「前項の規定による公債の発行は、平成31年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成30年度所属の歳入とする。」
第3項:「政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。」
第4項:「政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。」
附則は省略します。
提案理由は、次の通りです。
「特例公債の発行は、必要とされる年度ごとに制定される法律に基づいて行われる必要があることに鑑み、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律を廃止するとともに、あわせて平成30年度における特例公債の発行に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」
私がこの法律案に賛成するのは、提案理由に示されている「特例公債の発行は、必要とされる年度ごとに制定される法律に基づいて行われる必要がある」という部分にあるのですが、今国会で成立することはないでしょう(今国会で廃案となる可能性もないとは言えません)。