第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第241条(2)検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
これらの条文を破っている警察官や検事は全国に何人いるだろう。数千人単位でいるはず。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第241条(2)検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
これらの条文を破っている警察官や検事は全国に何人いるだろう。数千人単位でいるはず。