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裁判員制度と性犯罪

2009-08-27 00:00:32 | 法律
裁判員 性犯罪、身近な人は不選任 被害者に配慮 最高検

被害者のプライバシーを守るための検察対応
 性犯罪を審理する裁判員裁判で、最高検は、被害者と生活圏や人間関係が共通する裁判員候補者を
裁判員に選ばないよう積極的に地裁に求める方針を、全国の高検、地検に示した。
被害者のプライバシー保護が狙いで、該当者については裁判員選任手続きの際、理由を示さずに不選任請求する。
被害者には事前に候補者名簿に知人がいるかも確認してもらい、同様に対応する。
不選任請求に関する検察の具体的な方針が明らかになるのは初めて。

 性犯罪の裁判員裁判は9月2~4日に青森地裁、10月20~22日に福岡地裁で開かれる。

 性犯罪を巡っては被害者側から、身近な人間が裁判員になって被害実態を知られることや、
候補者に被害者情報が伝わることは心理的負担が大き過ぎるなどと懸念の声が出ていた。
裁判員法では、被告や被害者の親族、代理人らのほかは、
不公平な裁判をする恐れがあると認められた者しか裁判員から外すことができない。
検察側は選任手続きでの権利を活用することで対応することにした。
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ああ、これは当然の措置ではないかしら。
性犯罪って本当は公開しなくてもいいと思うんだけど、裁判員制度が適用されるといくら守秘義務があるとはいえ
一般人が事件の詳細を知ることになるから、公開と同じような感じになる可能性があるわね。
裁判員の選考についても性別を考慮することはないから、
男性が多数になってる場合と女性が多数になってる場合とでは判断に差が付くことは容易に想像できる。
審理の客観性を維持するためには、完全な抽選方式にした方が良いんでしょうけど…。
裁判員の選考に何らかの意図が作用するようでは公正な判断は期待できなくなるから。

性犯罪にも裁判員制度が適用されるのは分かっていたけど、被害者が未成年者の場合でも同様なんでしょうか?
性犯罪裁判の場合、被害者は別室で証言することが可能だとされていますが、
裁判員の質問などに対して適格に答えることが可能なんだろうか…。
通常の場合は、質問は法律専門家である弁護士が行うためにある程度想定することが可能でしょうし、
検察側にも異議権があるでしょう。
でも裁判員の質問に異議を唱えることが可能なの?

ただ、裁判員が参加するとこの種の犯罪は刑が重くなる傾向になるだろうという予想が多いようね。
この辺は素人の感覚が影響してるんでしょうね。
これからはいろんな種類の犯罪に適用されるでしょう。
新たな判例として蓄積されることにより、一般的な感覚に近い判決が期待できますね。
但し、不都合が発生した場合には速攻で修正検討をしてもらいたいわ。
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