千羽鶴のちょっと気になったこと

時事問題や法律・阪神について気になったことを書いていきます

osciroi導入

2010-01-26 02:42:50 | 日記
これは日記ソフトです。
いろんなソフトを使ってきましたが、これは面白いソフトですよ。
ブログみたいな感じで書き込むことができる。
それとなんといっても前後の日記記事を見ることができるのです。
通常の日記ソフトはカレンダーの日付をクリックするとその日の日記記事しか表示しないでしょ。
でもこのソフトは日付をクリックするとその日の記事を表示するんだけど、
その前の記事も上にスクロールすることで見ることができるのよ。
いちいち日付をクリックしていく必要がないわけね。

だいたい数日前の記事を詳細に覚えているわけでもないでしょう。
スクロールで簡単に見ることができるのは便利だと思いませんか?
テンプレートもたくさんあるから気分で変更することも可能。
使ってる人も多いようでいろんな要望が書かれていますねぇ。
わたしとしては簡単な家計簿機能もあればもっと便利だと思うのですが。
その日の支出額だけでも書き込めればねぇ。

いままで紙copiを日記代わりに使っていました。
項目がファイル名として一覧表示できるのが便利ですが、
テンプレートがないのが残念。
いまはネットの記事をスクラップする本来の使い方に限定しています。

ブログを個人の日記として使ってる人もいるようですねぇ。
家事手伝いとしてはそれほど面白いことはあまりないのですよぉ^^
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押尾容疑者追起訴

2010-01-26 01:53:09 | 法律
TITLE:asahi.com(朝日新聞社):押尾学容疑者、保護責任者遺棄致死罪で追起訴 - 社会
DATE:2010/01/25 20:58
URL:http://www.asahi.com/national/update/0125/TKY201001250215.html?ref=goo

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押尾事件の続報です。
保護責任者遺棄致死罪で追起訴というのは予想通りでしたね。
さすがに薬物使用譲渡だけというわけにはいかないだろうと誰もが思っていたはず。

さてこの保護責任者遺棄致死罪は保護責任者遺棄罪の加重犯なんだけど、
ここでなんで押尾容疑者が被害者の保護責任者になるの?という疑問もあるでしょう。
親戚でもないし、他人だし相手は大人だし…。

この事件の場合、問題になるのは薬物中毒で苦しんでいる被害者を保護する義務があるのかということね。
保護義務があるのに義務を履行しないこと、つまりしなければならないことをしないことが犯罪になるのです。
いわゆる不作為犯というものです。
通常は積極的な行為が犯罪になるのですが(殺すという行為→殺人罪)、消極的な行為つまり、「しない」ことが犯罪になる場合があります。
この保護責任者遺棄致死罪はしないことを前提に設定されている犯罪です。
これを真正不作為犯といいます。
条文を見てみましょう
刑法218条
 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、
 又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法219条
 前2条(遺棄罪・保護責任者遺棄罪)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、
 重い刑により処断する。

不作為が犯罪行為と認定されるためには、法律上の義務を負う者であることが必要です。
しないということが犯罪行為と認定されるためには、それなりの悪性…義務違反ということが必要になるのです。
この法律上の義務の根拠としては、法理・契約事務管理・慣習条理などがあるとされます。
今回の場合は、身分関係に基づく義務はないですよね。
親でもないし、子でもない、嫁さんでもない。
慣習条理が根拠になるとされるでしょうねぇ。
そのなかでも自分の先行行為によって結果発生の危険を発生させた者としての結果回避義務責任が問題になる。
自分がやったことについての結果は自分で責任とれよということです。

押尾容疑者は被害者に対して薬物を譲渡していることは判明しているようです。
この薬物を服用した場合の危険性は認識していたでしょう。
この時点で結果予見義務が発生し、その予見に基づく結果・危険性を回避する義務が発生するのです。
つまり薬物譲渡という先行行為に対する結果発生防止をするという法律上の責任が保護責任者遺棄罪の根拠になっていると。

もしこの薬物を使って死亡結果を発生させようと考えていたならば、殺人罪が成立します。
でも殺意があったわけではなく、被害者が苦しみだしたことに驚いていることから適切な行動がとれなかったらしい。

まぁ検察の起訴の段階だからねぇ。
報道されている範囲内では、被害者が苦しみだしてから救急通報するまでの時間的間隔が長すぎる。
あと、救急通報する前に友人などへ連絡している。
電話連絡をする余裕はあったということで、被害者を助けるためなら友人よりも救急通報の方が有益なのは分かりきってる。
なんらかの事情があったのでしょうけどね。
芸能人だから拙いとか…。
検察はこの辺から追求するでしょう。

押尾容疑者は本当に薬物譲渡使用責任だけで終わると思っていたのでしょうか?
死亡結果については単なる事故で終わるとか…。
コメント (1)
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