千羽鶴のちょっと気になったこと

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戸籍上の男性

2010-01-10 20:27:32 | 法律
性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解(朝日新聞) - goo ニュース
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法律的に性別転換をした配偶者と子供の関係です。
性同一性障害というが問題になり法律的に対応を変更して、戸籍上も性別を変更できるようになりましたね。
婚姻も可能となっている。
今回の問題はその後の子供との関係についてです。
嫡出子として認められるのかという問題です。
夫婦間に出生した子供は嫡出子として扱われます。
通常はこの事例です。
夫婦間ではない男女の間に出生した子を非嫡出子または婚外子と呼ばれます。
昔は私生児と言われ差別的な意味合いを含んでいました。
婚外子は浮気相手との関係が連想されていたからでしょう。

差別的ということで私生児という言葉は今では使われませんが、
嫡出子と非嫡出子との違いは残っています。

民法772条
 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。
 婚姻成立の日から200日を経過した後または婚姻解消もしくは取消しの日から
 300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する。

このように嫡出推定規定が存在し、客観的に嫡出子を定義しています。
嫡出子と非嫡出子を区別する理由は法律婚の尊重という考えがあります。
この違いは相続の場面で現われますね。
民法900条第4項
 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人ある時は、各自の相続分は相等しいものとする。
 但し嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1とし…

この規定は法律上の配偶者との間に出生した子供の立場を尊重しながら、
同時に非嫡出子も保護しようという考えにたったものと解されてます。

今回の場合は夫婦関係にある男女から生まれた子についてなんですが、
その配偶者の一方つまり旦那さん側が性別変更した場合です。
生物学的には女性であるために男性としての生殖行動は不可能ですから、
出生した子は確実にこの配偶者の子供ではないことが分かるのです。
何も血液型やDNA鑑定をするまでもなくはっきり分かることです。
この場合にも嫡出性を認めていいのかな…。
別にこの子に嫡出性を認めてもなんら迷惑をかけることはありませんね。
子供が成長して真実を知ったとしても、それは事実上の問題であり、
法律的に扱いを変更することもないでしょう。

ただ、ちょっと話は逸れるけど、あくまで一般論としてなんだけど、
つまり今回の事例とは切り離したお話として。
性同一性障害で男性として認められた人は
卵巣摘出手術など外科的な処置を受けているならともかく、
完全に女性のままで精神的な問題を解決するために男性としているなら、
あくまで可能性の問題なんだけど、出産することも可能なんじゃないかな…。
もしも…この人が出産した場合の法律的な扱いはどうなるんだろう。
この場合は非嫡出子ということなのかな。
男性と思っているわけだから、他の男性と性交渉を持つことはあり得ないといっても、
同性愛ということもいまでは驚かないほどです。
好きな男性ができて性交渉というのはあり得ること。

う~ん…戸籍上男性な訳だから出生届自体受理されるのかなぁ。

コメント
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